離婚をしても子供と交流を持ちたい。面会交流調停についての必須知識!

面会交流ってなにをするの?

面会交流とは

面会交流とは、別居中・離婚後に、お子様と同居していない一方の親が、お子様と面会等を行うことをいいます。

面会交流の条件によっては、お子様と一緒に食事をしたり、テーマパーク等の行楽地へ出掛けたりすることが可能となります。

面会交流を行うメリット

面会交流を行うことで、お子様は、自身が両親に愛されているという実感を得ることが可能になります。そのため、面会交流はお子様の精神的な発達に良い影響を与えるとされています。

また、面会交流を行う親も、別れて暮らしているお子様の成長を直接見ることができます。

面会交流の実施によって、お子様に不利益を与えるような事情がある場合には異なりますが、裁判所は、基本的には面会交流の実施を推奨する立場をとっています。

お子様と交流をする様々な方法

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間接的な面会交流

お子様を監護している親からお子様の写真を定期的に送付してもらう、お子様と手紙電話でやり取りをさせてもらうなど、お子様と直接会わない形での交流をいいます。

比較的、監護する親の心理的なハードルが低いものとなります。

直接的な面会交流

一般的に行われている面会交流は、当事者間で面会交流の頻度や日時・場所、お子様の引渡し方法を定めた上で、当事者の協力の元で行っていくものとなります。

お子様の年齢が上がってきた場合には、お子様と直接連絡を取り合って会う場合も多いようです。

第三者機関を利用した面会交流

面会交流の実施を支援する第三者機関を利用することで、当事者間が顔を合わせることなく面会交流を行うことが可能となります。

当事者間にDVが存在した等の事情が存在する場合、選択肢に入ることになるでしょう。ただし、第三者機関を利用することで、費用が発生することには注意が必要です。

相手が面会交流の実施に協力してくれない時は

妻から離婚調停を申し立てられたらやるべきこと

お子様を監護している親が面会交流に非協力的な場合、家庭裁判所に対して、面会交流調停を申し立てる方法が存在します。

面会交流調停とは、お子様を監護している親ともう一方の親との間で、お子様との面会交流について協議する手続きとなります。

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面会交流調停で行われること

子供が嫌と言っているけど本当?

面会交流の実施を拒否する親は、お子様ご自身が面会交流の実施を拒否している旨を述べることが多くあります。

お子様が幼い場合は、お子様が、お子様を監護している親が面会交流に対して不安を持っている様子を見て、影響を受けてしまっている場合もあります。

ご自身では、お子様が本心から面会交流を拒否しているかどうか、確かめることは難しいでしょう。

しかし、面会交流調停には、お子様の意思を確かめる方法があります。

お子様の意思を知るために。調査官調査とは?

面会交流調停の中で、面会交流の可否や内容について争いがある場合は、調査官調査が行われる場合があります。

調査官調査とは、家庭裁判所の調査官が、両親と面談を行う、家庭訪問や学校訪問を行う、お子様から直接お話を聞きに行く、といったことを行うことをいいます。

調査官の調査結果は「調査報告書」という書面にまとめられ、当事者も閲覧謄写が可能である他、裁判所が面会交流に関する判断をする際にも参照されることとなります。

こうした「調査報告書」を読むことで、お子様のお気持ちを知ることが可能になります。

まずはお試し!試行的面会交流

面会交流調停の中で、試行的面会交流が行われる場合があります。

試行的面会交流とは、家庭裁判所内の部屋を利用して面会交流を行い、その様子を調査官が観察する手続きをいいます。

家庭裁判所内の部屋にはお子様が遊ぶことができる玩具が置かれており、お子様との交流を通して、お子様の様子を直接確認することが可能となります。

お子様との交流の様子に特に問題がなければ、面会交流を実施していく方向に話が進みます。

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話し合いがまとまらないとどうなる?

面会交流調停の中で、当事者間で話し合いがまとまらない時は、裁判官が審判によって決定をすることとなります。

もっとも、相手が面会交流に応じない場合、過料等で間接的に面会交流を迫る手段を取ることが可能な場合はあっても、お子様を直接連れてくることができる手段はありません。

そのため、できるだけ相手が任意で協力してくれるよう、協議でまとめることが望ましいといえるでしょう。

弁護士のホンネ

面会交流はお子様も関わる問題であり、非常にデリケートな問題といえます。

面会交流に応じない相手を応じるように交渉することは難しいことです。

弁護士に相談をし、調停を利用するなどすることも検討した法が良いでしょう。

また、直接的な面会交流を行うには、実際にお子様を監護している相手の協力が必要です。相手との関係も可能な限り維持できるよう、コミュニケーションを図ることも大事と言えます。

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