
というご相談者の方はかなり多くいらっしゃいます。
「妻が自宅に居座り続けてるから追い出してほしい!」という相談をされる方は多いのですが、これがなかなか難しいのです。
それでは、妻に自宅を明け渡してもらうには、また明け渡してもらえない場合の方法についてお教えいたします。
1.離婚するまでは、妻を自宅から無理やり退去させることは困難!
まず、離婚するまでは、妻を自宅から無理やり退去させることは困難です。
なぜなら、離婚するまでは、別居中でも扶養義務があるので、裁判所に訴えたとしても、明け渡しが認められることは通常ありません。
ただし、あなたがローンを支払っていることによって、妻や子どもが住居費なしで自宅に住み続けているのであれば、別居期間中の生活費(婚姻費用)の支払いから、ローンの支払い分が一部差し引かれることはあります。
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2.基本的には任意での退去を交渉していく
妻を無理やり退去させることはできないのですから、基本的には、妻が任意に明け渡してもらえるよう交渉していくこととなります。
この場合、無事妻から明け渡しをしてもらうとしても、「転居費用や賃貸の初期費用がほしい!」ということで、お金を要求されることが多いです。
そして、このようなお金の要求については、基本的には、財産分与や慰謝料など離婚の条件面で考慮することとなります。
3.どうしても明け渡ししてくれない場合はどうする?
それでも、お子様が公立の学校に通っている場合など生活環境を変えたくないということで、明け渡しに応じてくれない場合も多いです。
そういったケースのときは、離婚の話し合いの中で、離婚後も一定期間(たとえば、子どもが成人するまで。)妻に自宅の無償使用(法律的には使用貸借)を認めるといった内容で合意することもあります。
その場合、あなたがローンを支払い続けることになるので、ローンの支払い分は養育費から一部差し引く(つまり養育費を減額する)といったことが多いです。

別居中で、妻が夫の持ち家に住んでいるというケースは非常に多いです。
お客様が自宅の明け渡しを望んでいる場合には、もちろん自宅退去の交渉を妻側お行うことになるのですが、交渉が難航することが多いです。
特に、お子様がいらっしゃる場合には、転居すると、生活環境がガラリと変わりますし、お子様の福祉に影響もあるので、なかなかすんなりと明け渡しには至るわけではありません。
そういう場合には、明け渡しを諦めて養育費や財産分与などで妻に譲歩を求めるなどの善後策を検討します。弁護士の腕の見せ所ですね。