子供と面会交流

子供が嫌がっても夫の求める面会交流は認められる?

1 面会交流とは?

 

横浜駅の弁護士の青木です。

今回は面会交流についてのお話です。

面会交流とは、子供と別に生活をしている親が、他方の親と共に生活をしている子供と会う機会を設けることをいいます。

 

別居をしたり、離婚をしたりしても、子供の親であることには変わりはありませんから、子供と会うことは、その「監護権」に含まれるものとして、よっぽどのことがない限り認められるのが通常です。

 

親が子供に会うという面会交流について、これが監護権に含まれることを重視すれば、それは親の権利ということができそうです。

また、親である以上は、その生活を監督する者として、子供に会うことができることは当然といえそうです。

 

ですが、この面会交流という言葉が存在し、問題になっているのは、それを拒む人がいるため、円滑に子供に会うことができないという実態がままあるからです。

 

子供に会うことを拒む人とは誰でしょうか。

それは、実際に子供の面倒を見ている、もう片方の親です

 

一般によくあるのは、妻が子供を連れて自宅に帰ってしまった後、夫に子供を合わせない、仮に合わせるとしても妻の両親や家族の立会いのもと数ヶ月に一回、ほんの数時間しか合わせないというようなものです。

 

こうした夫が取りうる手段としては、この面会交流という制度の活用です。

 

それでは、実際にはどういう手続きによって面会交流の日時、場所、方法といったものを決めていくのでしょうか。

 

2 どういう手続きで面会交流の日時、場所、方法を決めるの?

 

まずは、子供を実際に育てている妻と話し合いをして、子供と会える日時や場所を決めていくのが通常です。

しかしながら、妻は、夫が子供と頻繁にあうことをひどく嫌う傾向にあります。

それは、夫が子供を連れ去ってしまうことと、子供が夫になついてしまうことをひどく恐るためです。

 

実際、別居が始まった以上は、今後は離婚が想定されるわけですが、離婚の際には必ず子供の親権者を決めなければなりません。

 

そして、子供の親権者を決める場合、裁判所は、これまで実際に子供の面倒を見てきたのは誰なのか、という観点で判断することが多くあります。

そうすると、もし子供を夫に連れ去られ、その後一定の期間、夫が子供の面倒を見るという事態になった場合、親権者が夫になってしまう可能性が生じてきます。

 

また、子供が両親のどちらを信頼しているかどうかも、親権者を決める際の判断材料になることがありますから、夫が子どもと長時間触れ合うことで、子供が夫になついてしまうことは、妻には望ましいものではないわけです。

 

そういう次第ですから、面会交流について、夫と妻の話し合いが円滑になされるということは多くはありません。

そうした場合は、夫としては家庭裁判所に対して、面会交流の申立を行うことが良いでしょう。

 

まずは「調停」という話し合いの手続きを申し立てることになるでしょう。

最初から、裁判官に判断してもらう「審判」手続きを申し立てることも可能ですが、裁判所の判断で、調停手続きに変更させられてしまう場合がほとんどです。

 

調停は、市民から選ばれた年配の男女二人の調停委員が中心となって、話し合いを進めていくものです。

夫婦は別々に部屋に入るので、直接顔を合わせることはほとんどないでしょう。

 

だいたい、一月か一月半に一回のペースで話し合いの機会が設けられます。各回2時間から3時間程度です。

そこで双方の意見を確認し合い、お互いに譲歩できるところは譲歩をし、話を詰めていくことになります。

 

もっとも、あくまでも調停は話し合いの場所ですから、合意ができなければ調停は不成立となります。

調停が不成立となった場合は、裁判官が面会交流の日時、場所、方法を決めることになります。

それまでの調停での話し合いや、家庭裁判所の調査官による調査結果を踏まえ、判断していきます。

 

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3 子供が嫌がっていても面会交流は認められる?

家庭裁判所調査官が重視する親権・監護権の判断ポイント

 

さて、夫が子供との面会交流を強く希望していても、妻がそれを拒否していることが多くあります。

そして、その理由としてよく挙げられるのは、「子供が父と会うことを拒否している」ということです。

 

しかし、面会交流は、夫の監護権の内容に含まれるものであって、妻がそれを拒否する権利があるわけではありません。

 

また、特に昨今では、面会交流は子供の幸福につながるかどうか、子供の発育に役立つものであるかどうかという点が重視されています。

親の監護権は子供の幸福のためにあるということと対応しているものです。

 

このことは、逆に、子供が父親と会うことを拒否していても、それが子供の成長、ひいては幸福に役立つのかという点が重視されるため、子供の意向がそのまま結果に反映されるわけではないということです。

 

特に、子供とが父親に会いたくないというとき、大抵の場合、母親が子供に対して父親に対して負のイメージを与え続けています。

故意にそのように影響を与えているケースもありまが、そうでない場合であっても、子供は母親の味方になろうと、父親を敵対視するということがまま見られます。それは一種の子供の、生存のための本能であると思われます。

 

ただ、逆に言えば、これは改善が可能なものですし、改善させるべきものです。

そういうわけで、虐待などの合理的な理由で子供が父親を拒絶している場合であればともかくも、ほとんどの場合、子供がいかに父親と会うことを拒絶していても、面会交流が認められることがほとんどといえるでしょう

 

もっとも、そのような場合は夫婦間の信頼関係が十分に醸成されていないため、徐々に面会の頻度を上げることを想定し、当初は2ヶ月に1回など、頻度を落としたペースで開始することが多いです。

 

いずれにせよ、面会交流は子供の幸福のためにあるものです。

それを念頭にし、子供にとってどういう方法による面会が良いのか、考えていく必要があるでしょう。

 

弁護士のホンネ
調停での話し合いで決まる場合、かなり抽象的なものになりがちです。
細かいことは当事者間で話せということですね。
例えば、「父母は月に1回、子供との面会交流を行うこととする。その日時、場所、方法については当事者間にて協議をして決する。」というような内容で決まってしまうことが本当によくあります。
しかし、そもそも当事者間での話し合いがうまくいかないから調停を起こしたわけです。
ですので、月に一回、第何の何曜日、何時からどこで行うかについて、そして子供の引き渡し場所をどこにするかなど、具体的に決めておくべきです。
調停委員としては細かい話し合いは避けたがる傾向にありますから、そこはこちら側も強い気持ちで細かい内容を決めることを要求しなければなりません。
場合によっては、調停を不成立にさせて、審判で細かい内容を決めてもらうということも有効です。
そして、細かい内容が決まっていないと、もし相手が約束を破った場合、強制執行ができないという点も重要です。
そういうわけですから、必ず日時や場所までしっかりと確定させるよう、強い気持ちで調停や審判に臨んでいきましょう。それが実際に面会交流が実現できるかどうかに関わってくるのです。
 

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