プロキオン法律事務所の弁護士の荒木です。
面会交流に関する事案で、面会交流を求める側(非監護親)からの依頼を担当していると、少なくない割合で以下のような質問を受けます。
ところで、子どもは同居中に私の両親とも仲良くしていたので、子どもは私の両親とも会いたいと思います。
私の両親も孫に会いたいと言っています。
なんとか私の両親とも面会交流をできないでしょうか。
孫と祖父母を交流させてあげたいと考えるのはごく自然のことだと思います。
以前から孫と祖父母の仲が良好であったというならなおさらです。
そこで、今回は、
・祖父母の面会交流を申し立てることはできるのか?
・申立てができるとしても、裁判所は祖父母の面会交流を認めてくれるのか?
・実際に、どうすれば祖父母との面会交流を実現できるのか?
についてお話します。
1 父母との面会交流は、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所で決定することができる
面会交流は、まずは当事者間で話し合って決定することが原則です。
しかし、当事者間で話し合いがまとまらない時には、家庭裁判所に調停や審判を申立て、家庭裁判所の手続きの中で決定していくことになります。
民法766条1項は、父又は母と子との面会及びその他の交流は父母の協議によって定めるとし、同条2項はその協議が調わない場合は家庭裁判所が定めるとしています。
つまり、父親や母親との面会交流については、当事者間で協議がまとまらない場合、家庭裁判所に決定してもらうことができるということです。
2 祖父母との面会交流は家庭裁判所で決定できる?
しかし、祖父母に関しては民法766条1項2項のような規定はありません。
祖父母との面会交流が当事者間でまとまらない時、祖父母との面会交流について家庭裁判所に判断を求めることはできるのでしょうか?
この問題については、祖父母との面会交流については、民法766条1項や2項のような明文での規定がないことから、家庭裁判所に判断を求めることはできないという見解もあります。
しかし、以下のような理由から、祖父母との面会交流についても家庭裁判所は決定することができるのであり、祖父母との面会交流について家庭裁判所に判断を求めること自体は可能であるという見解もあります。
民法766条3項には、家庭裁判所は、必要があると認めるときは、子の監護について相当な処分を命じることができるという規定があります。
祖父母との面会交流も「子の監護についての処分」に含まれるのであり、祖父母との面会交流が子の健全な発達のために必要であると認められるときは、家庭裁判所はこれを命じることができるというのが理由です。
過去の裁判例を見ると、乏しいながらも祖父母との面会交流について判断した例はあり、家庭裁判所に判断を求めること自体は可能であると考えられます。
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3 裁判例
祖父母との面会交流を認めた裁判例としては以下のようなものがあります。
父母と子が母方の祖父母宅で暮らしていたところ、母が死亡し、父は祖父母宅を出て行きました。そのため、子と祖父母で暮らしていたところ、父が祖父母に対し子の引き渡しを求めました。裁判所は、祖父母に対し父への子の引渡しを命じるとともに、引渡し後は2ヶ月以内の1度以上の祖父母宅への宿泊付きの面会交流を認めました(東京高裁決定昭和52年12月9日)。
この裁判例は、祖父母が父母の代わりに子を養育していたという特殊な事例であり、単に子と祖父母の仲が良好であったという程度では認められるのは難しいでしょう。
4 裁判所へ調停や審判の申立が可能であったとしても、認められるのは難しい
祖父母との面会交流について、たとえ家庭裁判所に判断を求めること自体は可能であったとしても、それが認められるかどうかは別問題です。
父母との面会交流は、面会交流を実施することが子の福祉を害するという特段の事情が存在しない限り、基本的に認められる方向で考えられます。
一方、祖父母との面会交流は、面会交流を実施することが子の福祉のために特に必要であるという事情が存在しない限り、認められません。
これはかなりハードルが高く、祖父母との面会交流を認めた裁判例は非常に乏しいというのが現状です。
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5 どうすれば祖父母の面会交流は実現できる?
面会交流は、まずは当事者間で話し合い、話し合いがまとまらなければ家庭裁判所の手続きの中で決定していくというのが原則です。
しかし、祖父母との面会交流については、家庭裁判所の手続きに乗せたとしても認められる可能性が非常に低いのが現状です。
そのため、祖父母との面会交流を実現したいのであれば、話し合いの中で監護親の同意を得るという方法が基本になります。
6 監護親との交渉のやり方
監護親に同意をしてもらうには、以下の2点に配慮して交渉を進める必要があります。
- 監護親が子と祖父母を会わせたくない理由をしっかり聞き出し、それに対する解決策を具体的に提示していく(例えば、祖父母が子に対して監護親の悪口を言うのではないかと監護親が懸念しているというのであれば、祖父母から誓約書を出すなどがあります。)。
- 監護親が祖父母と合わせてもいいと思えるような環境を整えていく(例えば、祖父母から子に対し経済的援助をしたり、手紙を送って子との関係を深めるなどがあります。)。
私の経験からしても、交渉を進めたからといって監護親がすぐに祖父母との面会交流に同意してくれるということはなかなかありません。
したがって、粘り強く話し合っていくことが大切と言えます。面会交流をしたいという祖父母は、通常、非監護親の両親です。非監護親とタッグを組んで、非監護親の権利とセットにして交渉に臨むのが良いでしょう。
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<まとめ>
・祖父母との面会交流を裁判所に申し立てること自体は可能!
・ただし、裁判所が祖父母との面会交流を認めてくれるかどうかは別問題であり、極めてハードルが高い!
・話し合いでの解決を目指し、非監護親と共に粘り強く交渉していこう!
アメリカやヨーロッパなど多くの先進諸国では、祖父母をはじめとする父母以外との面会交流が、一定の条件のもと権利として保障されています。
面会交流を「子の権利」又は「子のために適切な措置を求める権利」と考えるのであれば、子の福祉にかなう限り、祖父母との面会交流であっても法律上の権利として認めることは可能です。
現状では祖父母との面会交流を認める裁判例は非常に乏しいですが、今後増加していくことに期待しています。