不倫を証明するため知っておくべき証拠ベスト5!ここに紹介!

 

妻が浮気した、夫が浮気した、いずれにしても、気持ちのいいことではありません。

浮気の相手方に慰謝料の請求を!と憤ることもあるかもしれませんが、本来は自由恋愛が大原則であって、夫婦間の問題で収めるべきかもしれません。

ただ、そうはいってもその悔しさや憤りを抑えられないこともありましょう。

また、一方で、配偶者を傷つけるつもりではないけれども、不貞をしてしまって、これをなんとかしたいと思う方もいらっしゃるかもしれません。

残念ながら、知らぬが仏という現実は、どうしたってあるのです。

 

こうした方々のために、どういう場合が不倫の証拠になっているのか、ここにお伝えしましょう。

ここでお話しするのは、裁判所がどういう証拠があれば、不倫の事実を認め、慰謝料の請求を認容するか、ということです。

 

1.LINE

 

 

まずは、もはや私的な通信アプリケーションの中で最も日本人に親しみがあるともいえる、このLINE。

最近、不倫の証拠としても最も多いと言っても過言ではないでしょう。

ここで愛の言葉をささやいていると、不倫の証拠に使われてしまいます。

証拠化する際は、履歴を一覧できるサービスがこのアプリケーションに付いていますので、それが利用されます。

具体的には、トーク欄から、不貞相手との会話を選択します。

その上で、右上に位置する下カッコの形をしたボタンをタップすると、7つほど選択ボタンが現れます。

その中の、「設定」ボタンをタップしてください。

「トーク履歴を送信」との項目がありますので、これをタップすると、これまでのトーク履歴をファイル形式にして、メールで送信することが可能となります。

 

2.探偵の調査

 

 

皆様が思っている以上に、実はよく使われています。

不倫を立証したい方にとってのデメリットとしては、費用があまりにも高いということでしょうか。

場合によっては弁護士費用を大きく上回ることさえあります。

あまりにも高い場合は、もし不倫を証明できても、慰謝料相場が200万円前後であることと天秤にかけて、探偵に依頼するかどうか決めると良いでしょう。

 

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3.航空券の予約資料

 

 

航空券を予約していたこと、そしてそれを秘密にしていたという事実は、不倫相手との旅行を強く推測させます。

何人分の航空券かチェックしてみましょう。

旅行会社の発行した書類である場合は、同時に、旅行先のホテルの予約状況がわかることもあります。

カップルで行く場合は、別々に予約していることは少ないですから、二人でホテルの同じ部屋に泊まったことがわかる場合があります。

 

4.スマートフォンの写真

 

 

不倫相手とのデートや性交渉それ自体を写真や動画に収めていることがあります。

実際、こうしたことは本当によくあります。

証拠としてはこれ以上のものはありません。

 

5.ICレコーダーによる録音

 

中田敦彦氏の不倫意見を離婚弁護士が切る!

 

最近はいろいろな情報が巷にあふれており、配偶者との会話を録音して、配偶者が不倫を認めたという発言を証拠化してしまうということが流行っているようです。

ただ、その証拠力については少々疑問です。

やはり口頭で話す内容は、かなりあやふやであったり、嘘をついたものであったり、誇張をされたものであることが多いことは、普通に理解できるかと思います。

あくまでも、これは他の証拠を補強する程度のものです。

 

 

以上、最近よく利用される不倫の証拠を述べてみました。

通常、こうした証拠を複数積み重ねて、不倫を証明するということが多いです。

性交渉それ自体の写真であればともかく、それ以外の証拠はそれ単体では証拠として不十分であることが多いのです。

弁護士のホンネ
不倫をしていることは間違いないという確信があっても、裁判所はあくまでも客観的な証拠からしか判断してくれません。
ただ、裁判所は、「こういうことをしていたら、普通は性交渉に及んでいる」という理屈をよく使います。
つまり、性交渉をしている証拠そのものはなくても、この理屈を通して、間接的な事実関係から、不貞の事実を判断してくれるのです。
例えば、夫が女性とホテルに入っていった様子を写真に撮ったとします。
このホテルがラブホテルなのか、あるいはラウンジなどが充実したシティホテルなのかで、判断は異なります。
自宅に女性を入れた場合は、招き入れた時間帯がお昼なのか、あるいは泊まりを予定した夜遅くなのかで違ってきます。
一方、一緒に旅行に行ったというだけでは足りないでしょう。
一緒のホテルの一緒の部屋に泊まったという点まで明らかでなくてはなりません。では、証拠が不十分なら諦めるべきなのか。
そうとも限りません。

グレーゾーンでさえあれば、裁判上で和解をし、慰謝料を払ってもらうということもよくあります。

交渉では、証拠が不十分でも、相手も裁判にはしたくありませんから、不貞の事実は認めなくとも、「解決金」という名目で、金額の交渉に応じることがよくあります。

 

 

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