不倫されたら離婚するべき?離婚を決断するべき重要な要素を離婚専門弁護士が解説!

はじめに: 不倫されたらどうすべきか?

「夫(妻)が不倫をしていることがわかってしまった…」
このような状況に直面した場合、まず最初に思い浮かべるのは「離婚」という選択肢ではないでしょうか。結婚している相手が不倫をしていることを知った時のショックや裏切られた感情は、言葉では表現できないほどの痛みを伴うものです。
しかし、離婚をするかどうかは、感情だけで決めるべきでしょうか。
今回は、「不倫されたら離婚するべきか?」という疑問に対して、離婚専門弁護士の視点から、メリットとデメリット、さらに離婚を決断するための重要な要素を解説します。

不倫は離婚事由になる

まず最初に確認すべきことは、不倫は離婚事由に該当するという点です。民法では、不倫は、「配偶者に不貞な行為があったとき」(民法770条1項1号)として離婚事由となります。
つまり、配偶者が不倫(不貞行為)をしている場合、裁判において離婚を請求する正当な理由となり得るのです。

不貞の証拠の収集について

次に、配偶者の不貞が分かった場合、不貞の証拠をしっかり収集することが重要です。不貞をしているという事実を立証するためには、証拠が不可欠です。証拠がなければ、配偶者は不貞を否定し、離婚請求も認められない可能性があります。
証拠として考えられるものは様々ですが、不貞相手とのラインやメールのやり取り、録音・録画、不貞を自白した時の記録、GPS記録、探偵業者の調査などです。探偵業者の調査の際は、実際に配偶者が不貞相手の自宅、またはホテルに入ったところを写真で撮れているかどうかが重要となります。

詳しくは、「【不貞・不倫】探偵の証拠写真、どこまで撮れてれば良い?弁護士が解説」をご覧下さい。

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これらの証拠をもとに、弁護士が離婚手続きのサポートを行うことができます。証拠をしっかりと押さえておくことで、無駄な争いを避けることができるのです。

不貞の証拠があれば配偶者は有責配偶者となり、離婚交渉が有利に進む

不貞の証拠が揃うと、配偶者が有責配偶者であることを立証できます。有責配偶者というのは、婚姻関係を破綻させた主たる責任のある配偶者のことを言います。配偶者が有責配偶者になると、離婚交渉を有利に進めることができます。
例えば、一般的に裁判で離婚が認められるために必要な別居期間は3〜5年ですが、有責配偶者である配偶者が裁判を提起した場合、約10年の別居期間が必要となります。そのため、あなたが婚姻費用をもらえる側なら、その間、配偶者に婚姻費用をもらい続けることができるのです。
そして、これを防ぎたい配偶者に対して、あなたは、婚姻費用と養育費の差額の10年分を解決金として今支払うように交渉すること現実的にあり得ます

詳しくは、「婚姻費用をもらい続ける戦略vs財産分与を受け取って早期離婚、どちらが得?「資産運用」という観点」をご覧下さい。

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また、あなたが婚姻費用を支払う側なら、相手が有責配偶者の場合、権利濫用や信義則違反として婚姻費用の支払いを拒否することもできます。

詳しくは、「不倫をして出て行った妻から婚姻費用を請求された!全額または一部を拒否できる?」をご覧下さい。

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このように、配偶者が有責配偶者であることを立証できるかどうかは、今後の離婚交渉を進めていく上で大きな意味を持ちます。

慰謝料請求について

その他、不貞の証拠がある場合に、配偶者には、離婚の際、慰謝料請求を行うこともできます。ただ、金額としては、多くても200万円ほどとなるため、前述した解決金や財産分与の金額と比べると少額になることが多いでしょう。

なお、配偶者に対しては、離婚についての慰謝料請求になりますので、配偶者の不貞相手に慰謝料請求をしていても、別途配偶者に慰謝料請求をすることは可能です。ただし、その責任は重複する部分もありますので、不貞相手から慰謝料を受給している場合は、別途配偶者に対して請求できる金額は少なくなります。

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離婚した場合のメリット

それでは、次に、不貞をされた相手と離婚を決断することで得られるメリットを考えてみましょう。メリットとして挙げられるのは以下のようなものです:

・自由な生活が取り戻せる

不貞をされたままの結婚生活を続けることは、精神的にも大きなストレスを抱えることになります。離婚によって、新たな人生をスタートすることができます。

・解決金や慰謝料を受け取れる

上述したように不貞行為をした配偶者が婚姻費用を支払う側であれば、約10年分の支払いを防ぎたい相手から、一般的な離婚の場合より多くの解決金を請求できる可能性が高くなります。

また、不貞が原因で離婚する場合、配偶者に慰謝料を請求する権利が生じます。慰謝料の額は、婚姻期間や不倫の状況によりますが、200万円ほどの金額となることが多いです。

・財産分与や養育費を受け取れる

財産分与や養育費は、配偶者の不貞によって金額が変わるわけではありませんが、配偶者から財産分与や養育費をもらうことで、今後の新たな生活や子育てに役立てることができます。

離婚した場合のデメリット

一方で、離婚を選択することにはデメリットもあります。特に、以下のような点が考えられます:

・生活基盤が変わる

離婚後、特に共働きでない場合、経済的に自立しなければならないというプレッシャーがかかります。また、離婚後の生活環境が大きくわることに対する不安もあるでしょう。

・子供への影響

離婚によって、子供との生活環境が大きく変わることもあるため、子供に与える影響を考える必要があります。

子供がいる場合、離婚後の影響は無視できません。親の離婚が子供に与える影響は、年齢や性格によって異なりますが、一般的に言うと、子供にとっては大きなストレスとなることが多いです。
父親(母親)との面会交流についても事前に話し合いが必要です。離婚が子供に与える影響を最小限に抑えるためには、できるだけ冷静な話し合いと計画的な対応が重要です。

・社会的な影響

離婚することによる社会的な評価や周囲の目を気にする場合もあります。特に、家庭や人間関係に対して強い価値観を持っている場合、周囲の反応に不安を感じることがあるかもしれません。

配偶者の態度はどうか

不倫された場合、配偶者の態度も重要なポイントです。もし配偶者が謝罪し、反省している場合は、修復の可能性があるかもしれません。一方で、謝罪もせず、反省の色が見えない場合、離婚を決断することが理にかなっているかもしれません。
一方で、配偶者自身も離婚を希望している場合も多いです。つまり、不貞をしている配偶者自身も、もともと離婚をしたい、もともと夫婦関係は破綻していたと思っていて、そうした最中で新しい異性と関係を持ってしまったというケースもあります。
それに対して、離婚に応じるのが悔しいと思うのも当然です。ただ、上記で挙げたメリットとデメリットをしっかりと検討する際、そうした腹立たしい感情が、検討を曇らせてしまう可能性があります
どのような事態であっても、冷静に検討するという姿勢を忘れないようにするのが良いでしょう。

あなたの気持ちが最も大切

最後に、弁護士としてお伝えしたいのは、あなたの気持ちが最も大切だということです。法律的や金銭的にどうすべきかだけでなく、冷静になった後、あなたが今感じている痛みや不安、未来への希望も大事にしてください。なぜなら、どのような経済的なメリットやデメリットを挙げても、結局、人生の選択において、その責任を取れるのは、あなたのほかいないからです。
自分自身の気持ちに正直になり、あなたにとって最良の選択をすることが何よりも重要です。焦らずに、心の声を大切にしてください。

弁護士のホンネ

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配偶者の不倫が発覚した際、弁護士としては、冷静に証拠を集め、法的、経済的に有利な立場を築くことが重要だと考えて手続きをサポートすることになります。そして、離婚は一度決断すれば戻れない道ですので、将来の生活や子どもへの影響も考慮しながら対応をします。
ただ、本文にも述べた通り、最も大切なのは、あなた自身の気持ちと心の整理です。心の整理には一定の時間も必要になります。ネット上では怪しげな知識も蔓延していますので、できるだけ正しい知識を身につけて、じっくりと心の整理をしてください。
困ったときは、一人で抱え込まず、ぜひ専門家に相談してください。一般の人が思っている以上に、弁護士は意外に(?)親身になってくれます。少なくとも、私たちはそのように対応しています。
当事務所でも、離婚に関する無料相談を実施しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。

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