裁判所から調停の申立書が届いたら

裁判所から離婚調停の申立書が届いたら。さあ、これをやろう!!

別居中の妻から、突然、調停の申立書が届いたんだけど・・・
いきなり、裁判所から書類が届いてどうすればいいかわからない・・・

横浜駅の弁護士の荒木です。

別居中の妻や夫から、調停を申し立てられて、驚いて相談に来られる方は非常に多いです。

 

それはそのはず。

人生で二度も三度も離婚の調停を経験される方はそう多くはありません(なかなか経験できないですよね。)。

 

そのため、裁判所から書類が来ると、誰もが驚いてオロオロしてしてしまうもの。

本ページでは、妻や夫から調停を申し立てれた方のために、裁判所から調停の申立書が届いた場合、必ずやるべきことを、弁護士がお教えします。

 

1.まずは送られてきた書類をチェック!

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裁判所から送られる書類は概ね下記のものになります。

  • 調停期日通知書
  • 調停申立書
  • 答弁書・事情説明書のひな形

まずはこれらの書類を熟読しましょう。

そして、書類をチェックするときに確認するべきポイントは以下のとおりです。

 

調停期日通知書

→こちらには、第1回調停期日の日にち・時間・待ち合わせ場所(通常、裁判所の待合室です。)が記載されています。

 

裁判所はお役所なので、調停期日は平日の日中(午前であれば10時、午後であれば13時20分か15時30分と指定されることが多いです。)が指定されています。

 

調停を申し立てられた場合、原則としては記載の日程に裁判所に行き、調停期日に出頭しなければなりません。

 

もし、会社や仕事の都合でどうしても出頭できない場合には、調停期日通知書に記載のある電話番号に連絡し、担当の書記官に差し支えの旨連絡をしましょう。

 

第1回調停期日に出席しない場合には、あなた(調停を申し立てられた側です。)不在で調停期日が進められ、第2回調停期日以降、あなたも出頭することになります。

 

無断で欠席した場合には、あなたの印象が悪くなり、不利益を受ける可能性もあるので、差し支えの場合には必ず裁判所まで連絡しましょう。

 

調停申立書

→こちらには、調停の申立人が裁判所に求める調停の内容が記載されています。

 

たとえば、(ざっくり説明すると)

夫婦関係調整調停(離婚)・・・「配偶者と離婚したい!」
夫婦関係調整調停(円満)・・・「配偶者との仲を円満にまとめて欲しい!」
婚姻費用分担調停・・・「配偶者に別居中の生活費を払って欲しい!」
面会交流調停・・・「別居中の子供と会いたい!」
子の引き渡し調停・・・「別居中の子供を引き渡して欲しい!」

と言う具合です。

妻・夫が、あなたに何を求めているのか、裁判所に対してどのように調停して欲しいのかを把握するために、申立書の内容は熟読しましょう。

特に、上に挙げた調停の種類は非常に重要です。

 

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2.弁護士の相談を活用しよう!

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調停を申し立てられた場合は、弁護士への相談を活用することを強くお勧めします。

 

調停を申し立てられたということは、今後、妻・夫は、あなたと直接話し合いたくない・裁判所を通して話し合いたいと表明したことです。

場合によっては、妻・夫は弁護士をつけて、徹底的に争ってくる可能性もあります

 

調停は確かに話し合いによる解決するものですが、話し合いと言っても、子供やお金のことについて交渉するという側面が強いものです。

 

交渉という側面がある以上、法律的にはどうなるのか、今後どのような戦略で話し合いを進めればいいか、プロのアドバイスを聞くことは有用だと思われます。

 

今、あなたがどのような状況になるか、法律上の見通しはどうなるのか、今後調停ではどのような戦略で話し合いを進めればいいかを弁護士に確認することは非常に価値があると思います。

 

最近では、離婚について初回相談無料の法律事務所も増えてきたので、このような無料相談を積極的に活用されるのも良いと思います。

もちろん、無料相談のみでも大丈夫です。

もし、周りに離婚の相談を承っている事務所がない場合には、最寄りの弁護士会に相談してみましょう。

市民向けの無料相談や、離婚に強い弁護士を紹介してくれることもあります。

 

3.答弁書の作成をしよう!

 

調停の第1回期日の1週間ほど前に、裁判所から答弁書を送るよう指示があります。

答弁書とは、調停を申し立てれらた側の言い分を書面でまとめたものです。

調停申立書や記事通知書の入った封筒の中に、答弁書のひな形がありますので、こちらにあなたの言い分を書いて裁判所まで送りましょう。

 

もし一人で作成する自信がない場合は、弁護士の力を借りるのも一つの手です。

 

弁護士のホンネ

調停を申し立てる側に比べて、申し立てられた側は、受動的な分、動揺や戸惑いが大きいのは当然です。

私としては、そのような方々のために、精神的なサポートもしたいと思っています。

 

そして、調停を申し立てられた場合は、できる限りお早めにご相談に来ていただけると嬉しいです。

早ければ早いほど、こちらとしてもやるべき選択肢が増えますし、第1回期日の直前にご相談に来られても日程の調整することが難しかったりするので。。

 

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