法律上の離婚原因の「3年以上の生死不明」ってどういう場合?

民法770条1項3号には離婚原因として、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。」と規定されています

これだけでは、どういう場合に生死不明に該当するかわからないかと思います。

また、生死不明の場合に離婚するには具体的にどうすれば良いのでしょうか?失踪宣告との関係はどうでしょうか?

そこで、今回は、

・生死不明とは?

・離婚判決を得るためには?

・失踪宣告との関係は?

についてお話させていただきます。

生死不明とは?

民法770条1項3号の「生死不明」は、生存の証明も死亡の証明もできない場合を言います。

生きている可能性が高い場合には、生死不明にはあたりませんが、死亡している可能性が高い必要もないとされています。

夫にまったく連絡がつかず、3年以上連絡を取っていないという程度では、生死不明にあたらないでしょう。

その場合には、民法770条1項5号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」という別の離婚原因に基づいて離婚を主張していくことになります。

生死不明に基づいて裁判離婚になった後、仮に相手が生きていたことが判明した場合でも、婚姻関係が復活することはありません

どうやって離婚を求めていくの?

離婚するためには、協議離婚、調停離婚、裁判離婚といった方法があります。

しかし、相手が生死不明の状況の場合、当然協議離婚はできません。

また、調停は話し合いにより離婚合意をするという手続きのため、調停離婚もできません。

そうすると、裁判離婚しか方法がないことになります。

原則として、裁判の前には調停を経なければならない(調停前置主義:家事事件手続法257条)とされています(家庭に関する問題は、調停での話し合いによる解決が望ましいとされているためです)が、相手が生死不明の場合には、調停での話し合いはできませんので、調停を前置することなく(家事事件手続法257条2項但書)、公示送達(*)により、離婚訴訟を提起することができます。

そして、相手が生死不明であることを主張立証した上、裁判官が最終的に離婚判決を出し、離婚判決が確定することにより、晴れて離婚成立となります。

*公示送達:裁判所書記官が送達すべき書類を保管した上、送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示し、掲示を始めた日から2週間経過後、送達の効力が生じる送達方法。
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失踪宣告との関係は?

相手が生死不明の場合に婚姻関係を解消する方法としては、失踪宣告による方法もあります。

失踪宣告の場合は、7年間の生死不明(民法30条1項)や、戦地や船舶の沈没など死亡の原因となる災難に遭遇した場合で1年間の生死不明(民法30条2項)という要件を満たすことで、死亡したとみなして(民法31条)、婚姻終了の効果を得ることができます。

もっとも、失踪宣告の場合には、離婚判決を得て離婚した場合と異なり、失踪者が後に生きていることが判明した場合、失踪宣告の取り消し(民法32条)により失踪宣告はなかったものとされるため、婚姻関係は復活すことになります。

そうすると、失踪宣告後に再婚していた場合、前婚が復活する関係で重婚の状況となるなど問題が生じることになります。

まとめ

・生死不明とは、生存の証明も死亡の証明もできない場合を言い、後に相手が生きていることがわかっても離婚判決確定後は婚姻関係が復活することはない

・生死不明を理由とする離婚原因の場合、調停を行う必要はない!

失踪宣告の場合は、死亡とみなして婚姻関係は解消されるが、後に生きていることがわかった場合、婚姻関係が復活する

弁護士のホンネ

生死不明についての裁判例は、昭和30年代頃までの、戦地者からの未帰還者にかかわるものが多く、最近は生死不明を理由とする離婚の例は少ないと言えます。

そもそも、生死不明の状況自体が稀有ですし、生死不明の状況になっても離婚判決を得てまで離婚しようという人が少ないためかと思われます。

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