離婚協議書を公正証書にした方が良い場合とは?

【解説!】離婚協議書を公正証書にした方が良い場合とは?

実際に夫婦間で離婚をするとき、離婚協議書を作成することがよくあります。

 

離婚協議書というのは、離婚することを決めた当事者間による契約書です。

調停や裁判以外の場で離婚をする際には、こうした離婚協議書を作成することで、離婚に伴う諸々のことに拘束力をもたらすことができます。

 

では、離婚協議書を公正証書にした方が良い場合はどのような場合なのでしょうか

公正証書という言葉は良く聞きますね。なんだか効力が強そうで、公っぽい響きがします。

でも、実際はどんなものなのか、そして、自分たちが作った離婚協議書は本当に公正証書にした方が良いのか。そうした疑問をお持ちの方も多いと思います。

 

そこで、今回は離婚協議書を公正証書にすべき場合とは、一体どういう場合なのかについてお話します。

 

1 公正証書とは?

 

離婚協議書は、他の契約書と同様、公証役場にて公正証書にすることができます。

公正証書とは、公証人という元裁判官などの法律の専門家の面前で、当事者双方が契約を交わし、その契約が成立したことを公証人が証明してくれる制度です。

 

そして、その公証人がいる役場が公証役場というところになります。

公証役場は全国に点在しており、300箇所程度あります。主要な駅付近であれば所在しているはずです。

 

また、公正証書にする場合の手数料はどこの公証役場でも一律です。

 

2 公正証書の力その①

 

この公正証書として作成された契約書の効力としては、まず、公の機関の元で成立した契約であるために、契約の成立自体や、その有効性について、裁判で争いになりづらいという点が挙げられます。

 

例えば、普通の契約書ですと、一方が本当に署名と押印をしたのかどうか、署名をした際、一方の当事者に脅されながら行ったのではないか、騙されてやったのではないか、ほとんど無意識の状況下で押印をさせられたのではないかなど、争いが生じるスキが多くあります。

 

公正証書にすることで、公証人の面前で契約が行われたことが証明されますので、上に挙げた争いが生じるすき間はほとんどなくなるわけです。

 

ただ、離婚協議書について言えば、この点に関しては、それほど問題にならないかもしれません。

夫婦間という、ある意味で対等な当事者間による契約ですので、自分たちで作成した協議書が、詐欺だとか脅迫だとかで有効性が争われることは少ないでしょう。

 

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3 公正証書の力その②

 

むしろ、次に述べる公正証書の特徴に着目をして、公正証書にすべきかを決めるべきです。

それは、公正証書にすれば、お金を払うという部分について、執行力(強制力)が生じるという点です。

離婚で言えば、慰謝料や財産分与、養育費を支払うことについての合意がこれに該当します。

 

執行力(強制力)があれば、裁判をするまでもなく、その公正証書でもって、お金を支払わない相手の財産や給料などを差し押さえることができますので、相手によるお金の支払の履行が期待できるのです。

 

もっとも、慰謝料や財産分与については、わざわざ公正証書にしなくとも、離婚協議書に基いてちゃんとお金が支払われたことを確認してから離婚届を提出するということができるため、それほど公正証書化の必要はないかもしれません。

 

しかし、特に、養育費などの、今後継続して支払われることが予定されているものについては、この公正証書の効力は有用と言えるでしょう。

慰謝料や財産分与を分割して支払ってもらう場合も同じです。

 

なお、お金以外の部分、例えば、自宅をいつまでに退去するとか、子供と月に1回第3月曜日に面会をするなどといった、お金の支払い以外の取り決めは執行力(強制力)がありませんので、注意しましょう。

 

4 公正証書の力その③

 

もう一つ、公正証書の効力としては、いわゆる厚生年金・共済年金の2号分割の分割割合を定められるという点が挙げられるでしょう。

当事者間のみでこの分割割合を決める場合は、この公正証書にする方法しかありませんので、分割割合を決めねばならない場合は公正証書にしなければなりません(そうでなければ、調停を申し立てることになります。)。

なお、年金分割についてのお話は、「話題の年金分割。分割されるとどんな不利益があるの?」で行っておりますので、こちらをご参照ください。

 

弁護士のホンネ 

公正証書にするということは、本文に挙げたように、非常に強い効力を持ちますので、慎重に事を運ぶ必要があります。 

公証人は、当事者が決めたものを公正証書にするだけですので、いずれかの側に立ってアドバイスをしたり、味方をしてくれたりすることはありません。 公正証書をする段階で、すでに話がまとまっていることを前提としています。

そういうわけですので、公正証書にする前の段階で話を詰め、自分としても納得できる内容であるのか、慎重を期すことをお勧めいたします。 

時折、既に公正証書化してしまった離婚協議書について、なんとか変更できないかと相談されるケースがございますが、覆すのは非常に難しいという現実がありますので、注意しましょう。

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