プロキオン法律事務所の弁護士の荒木です。
今回は、離婚に向けて夫婦で話し合いを行いたい。でも、離婚に向けて話し合いを行っていくにあたって、どのような方法・手続があるのかわからない。といった不安を抱えている方のために、あなたにとってどんな方法・手続が良いのかアドバイスをしたいと思います。
「協議離婚」と「調停離婚」という方法
「協議離婚」とは、一般的にドラマで見かけるような、夫婦で話し合いを行い、離婚の合意をした上で離婚届を作成し、提出する方法をいいます。
これに対し「調停離婚」は、家庭裁判所に離婚調停の申立を行い、裁判所で離婚に向けた話し合いを行っていく方法をいいます。
裁判所での話し合いの方法は、調停員という、裁判所に所属する話し合いを纏める役割を負っている方がいる部屋に、夫婦が交互に入り、調停員という第三者を通して、それぞれの考えや意見を伝えていくこととなります。
話し合いの最後には、次回の期日までに考えてくるべきことを指示されたり、集めるべき資料を指示されたりします。
裁判所での話し合いは、概ね1ヶ月から1ヶ月半に1回ずつ行っていくこととなり、離婚に向けた話し合いを進める良いペースメーカーとなります。
「調停離婚」の手続きには、概ね半年から1年程度掛かることが一般的です。
「協議離婚」のメリット・デメリット
「協議離婚」のメリットとは?
「協議離婚」のメリットは、夫婦間の話し合いの進み具合が早ければ、時間がかからず離婚ができるということにあります。
夫婦間で離婚の合意ができれば、話し合いをしたその日に離婚届を作成することも可能である点は、「協議離婚」のメリットといえます。
こんな時、「協議離婚」は難しい!
一方、夫婦間で離婚について考えなければならないような状況になっている時点で、夫婦の仲はすでに悪くなっており、離婚について話し合うこと自体がそもそも困難になってしまっている場合も少なくありません。
また、夫婦間の関係性によっては、互いに顔を見合わせて話しをすることそのものが苦痛であったり、恐怖を覚えたりすることもあるでしょう。
このような場合、夫婦で離婚に関する合意をすること自体が難しく、「協議離婚」は困難といえます。
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「調停離婚」を考えた方が良い場合
「調停離婚」は、裁判所を使う手続きであることから、一見敷居が高いように思えるかもしれません。
もっとも、離婚の話し合いをする際に、第三者が間に入って話を進める「離婚調停」は、下記のような場合に話し合いが進めやすくなることが期待できます。
夫婦での話し合い自体が難しいとき
夫婦の関係性が悪化しており、話し合いそのものが難しい場合であっても、「離婚調停」であれば、相手と直接話す必要はありません。
裁判所に依頼をすれば、相手と可能な限り顔を合わせずに手続きを進めることも可能となります。
相手の親族が離婚に関する話し合いに関わってこようとするとき
裁判所内の調停を行う部屋には、原則として本人と、依頼を受けた弁護士しか立ち入ることはできません。
離婚に関して、相手の親族が話し合いに関わってこようとするときも、「離婚調停」の手続きの中で話し合いを進めれば、手続きの中で親族と話し合いをする必要はありません。
財産が多くありそうなとき
相手が財産を多く持っていそうな場合、ご自身から相手に対して財産資料を出して欲しい旨を伝えた場合と、裁判所から相手に対して財産資料を出して欲しいと伝えた場合では、後者の方が、相手が誠実に対応してくれる可能性が高まるでしょう。
「調停離婚」に弁護士は必要?
「調停離婚」は、ご本人のみで手続きを進めることも当然ながら可能です。
もっとも、1人で裁判所に行き、手続きを進めることに不安があるような場合には、弁護士に相談・依頼をすることも選択肢に入ってきます。
弁護士に依頼した場合、弁護士は、あなたにとって有利に手続きを進めることができるよう、アドバイスをすることができます。
また、調停を行う部屋の中まで同行して、あなたが調停員に話をする時に、傍でサポートをすることも可能です。
弁護士に依頼をすることで、調停手続きをご自身にとって有利に進めやすくなったり、精神的な不安を解消しながら調停手続きを進めたりすることが可能となります。
調停手続きは長期の手続きになることが多いため、心強い相談相手ができるという点で、弁護士に依頼をすることもおすすめです。
協議離婚と調停離婚、それぞれメリットとデメリットが存在します。
結婚をするときと違い、離婚をするときには、双方の感情的な対立が深まってしまい、落ち着いて話し合いをすること自体が難しくなってしまうことも少なくありません。
個人間の話し合いが難しいようであれば、調停の申立等の手段を講じるのも一つの手といえます。