離婚訴訟ってどこの裁判所に提起すればいい?裁判管轄とは?

離婚訴訟どこの裁判所に提起すればいいのでしょうか?

裁判を提起する場所についても法律上のルールがあります。そのルールを守らないことで実際に審理が開始されるまでに時間がかかってしまう可能性があり、非常にもったいないです。

そこで、今回は、

・離婚訴訟の管轄裁判所はどこ?

・合意さえあればどこの裁判所でもいい?

・例外はあるの?

についてお話させていただきます。

離婚訴訟はどこの裁判所に提起できる?

家庭裁判所は全国各地にありますが、どこでも自由な場所に訴訟提起できるものではありません。管轄という問題があります。

離婚裁判の管轄は、「当事者が普通裁判籍を有する地」(人事訴訟法4条1項)とされています。これは、つまり、夫又は妻の住所地の家庭裁判所ということです。

普通裁判籍は、「住所により、日本国内に住所がないとき又は住所が知れないときは居所により、日本国内に居所がないとき又は居所が知れないときは最後の住所により定まる」(民事訴訟法4条2項)とされています。

また、住所は、「各人の生活の本拠をその者の住所とする」(民法22条)と定められており、必ずしも住民票上の所在地を意味するものではありません(東京高決平5・1・22家月46巻2号166頁)。

裁判管轄は、裁判所のホームページに記載がありますので、参考にしてみてください!

合意によって別の裁判所に提起できる?

離婚調停の場合には、当事者間で、「この裁判所にしよう!」と合意すればその合意が優先されることになります。

つまり、夫と妻が横浜に住んでいるけれど、勤務先から近いという理由で東京家庭裁判所で調停をしましょうと合意すれば、東京家庭裁判所にて離婚調停を行うことができます(これを「合意管轄」と言います。)。

しかし、離婚訴訟の場合はそうはいきません

つまり、夫と妻が、横浜在住の場合、東京家庭裁判所にて離婚訴訟をしましょうと合意をしてもその合意は認められません。また、通常の民事訴訟では事前に合意がない場合でも夫が管轄裁判所ではない東京家庭裁判所に訴訟を提起し、妻が管轄を問題としない場合には東京家庭裁判所を管轄とすることも認められています(「応訴管轄」と言います。民事訴訟法12条)が、離婚訴訟の場合、この応訴管轄も認められません

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例外はあるの?

夫が東京に住んでおり、妻と子供が大阪に住んでいる場合、管轄の裁判所は、上でお話したとおり、夫が住んでいる東京の家庭裁判所か妻が住んでいる大阪の家庭裁判所ということになります。そのため、夫は自分が住んでいる東京の家庭裁判所に離婚訴訟を提起することができます。

もっとも、この場合、結局、東京家庭裁判所ではなくて大阪の家庭裁判所で審理をしましょうということなる可能性があります。

「家庭裁判所は、人事訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、当該人事訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。」(人事訴訟法7条)とされており、また、未成年の子供がいるときは、その子供の住所又は居所を考慮しなければならない(人事訴訟法31条)とされているためです。

特に、裁判実務上、裁判管轄を考慮するにあたって子供の住所地はかなり重要な要素とされています。

まとめ

・離婚訴訟の管轄は夫又は妻の住所地の家庭裁判所になる!

・離婚訴訟では合意管轄も応訴管轄も認められない!

・夫の住所地にて訴訟提起をしても、妻の住所地の管轄裁判所に移送される場合がある!

弁護士のホンネ

夫婦が離婚する際には、必ず子供の親権を決めなければなりません。そのため、離婚訴訟の審理の対象には、当然親権も含まれることになり、場合によっては子供の意見を聞く手続きも必要になってきます。

そのため、夫が東京に居住し妻及び子供が大阪に居住し、別居している場合、夫が東京の家庭裁判所に離婚訴訟を提起しても、妻から移送の申し立てがされる可能性があり、その移送の申し立てが認められる可能性は高いといえます。

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