別居してどのくらい経ったら離婚調停を申し立てるべき?弁護士が解説

別居したばかりなんですが、すぐに離婚調停を申し立てても認められるのでしょうか?

 

プロキオン法律事務所の弁護士の青木です。

 

配偶者と別居したばかりの方で、離婚調停を申し立てるべきか、申し立てをしても良いものかどうか悩んでいる方は多いようです。

そこで、今回は、別居してどのくらい経ったら離婚調停を申し立てるべきか、ご説明します。

 

1 離婚調停の申し立ては自由!

 

離婚調停を申し立てるべきか悩んでいる方は、そもそも離婚が認められる法律上の理由がないのに、離婚調停を申し立てても良いものか悩んでおられるようです。

 

離婚が認められる法律上の理由というのは、法定離婚原因と呼ばれるものです。

これは、不貞行為(つまり不倫)悪意の遺棄(つまり扶養の放棄)3年以上の生死不明強度の精神病に罹り、回復の見込みがないことその他婚姻を継続し難い重大な事由があること、の5つを指します(民法770条1項)。

 

長期間別居している夫婦は、上記の⑤(婚姻を継続し難い重大な事由)があるとみなされ、離婚が認められます。

しかし、①〜④の事実もなく、また、別居を始めたばかりという場合、⑤にも該当しませんから、法定離婚原因がありません。

そのため、多くの方は、離婚調停を申し立てられないのではないかと悩まれているようです。

 

結論から申し上げると、法定離婚原因がなくても、離婚調停を申し立てても何ら問題ありません。

というのは、法定離婚原因というのは、離婚裁判の時に、相手の承諾がなくとも離婚が認められる条件だからです。

 

一方、離婚調停は裁判ではありません。話し合いの場です。離婚調停は、離婚について相手に承諾させるために申し立てるものなのです。

ですから、法定離婚原因がないのに離婚調停をするかどうかを悩むことは、全くの筋違いなのです。

 

繰り返しましょう。法定離婚原因がなくとも、離婚調停を申し立てることに全く問題はありません

そして、夫婦の一方は、何ら制限なく、離婚調停を申し立てることが可能です。離婚について夫婦間で協議を行った事実もいりません。本格的な離婚の話し合いをせずに、すぐに離婚調停を申し立てる方も大勢いらっしゃいます。

 

関連記事

「調停ってどういう手続なの??」「そもそも調停って、どんな手続だかわからない・・・」「裁判所から調停の手紙が届いたけど、どういうことをするの?」 こんにちは!札幌とくみつ法律事務所弁護士の徳満直亮(とくみつなおあき)です。[…]

 

2 離婚調停にかかる期間も意味を持つ

 

仮に離婚調停で相手が離婚の承諾をしなければ、その後は離婚裁判を申し立てることになります。

裁判で離婚を認めてもらうには、先ほど挙げた法定離婚原因が必要です。

 

したがって、離婚調停を申し立てる時点で、別居期間に全く意味がないわけではありません。

別居期間が長い方が、裁判になった場合に離婚が認められる可能性が高まるため、相手に離婚の承諾をさせやすいからです。

 

もっとも、仮に裁判になる場合でも、離婚が認められるために必要な別居期間(法定離婚原因の⑤(婚姻を継続し難い重大な事由))は、2~5年程度が一般的です。

そして、別居期間というのは、別居を始めてから裁判所が判決を下すまでの期間です。

 

そうだとすると、別居期間には、別居中、離婚調停を行なっている期間や、裁判をしている期間も含まれることになります。

離婚調停は半年から10ヶ月程度、裁判も1年半程度かかることが通常です。

 

したがって、実は、別居してすぐに離婚調停を申し立てをし、ハイスピードで裁判手続を行なったとしても、判決までの間に2年は経ってしまうのです。

 

そうすると、別居後すぐに離婚調停を申し立てる場合であっても、裁判に移行した後に離婚が認められる余地はあります

夫婦の仲の悪さを示せるものがあれば、より一層その可能性は高まるでしょう。

 

3 離婚調停を先延ばしにする必要はない

 

以上の通り、離婚調停の申立て自体には、何ら法律上の制限はありません。同居しながら調停を申し立てる方すらいらっしゃいます。

 

離婚調停自体、ある程度期間がかかります。したがって、その後の離婚裁判を予定する場合でも、離婚調停自体を先延ばしにする必要はありません

調停が決裂したならば、別居期間を「稼いで」、タイミングを見計らって離婚裁判を申し立てることも可能です。

また、理屈上、離婚調停は何度でも申し立てることが可能です。

 

離婚の話し合いがうまくいかず、離婚調停を検討している方は、ぜひ積極的に考えてみてくださればと思います。

 

弁護士のホンネ

離婚調停で話し合いをすれば、離婚原因がなくとも、多くは無事に離婚の合意ができるというのが、私たちの率直な印象です。

離婚裁判に行った場合でも、多くは裁判上で離婚の合意をして終了します。

私たち自身の肌感覚だと、調停で7割〜8割、裁判でも7割〜8割、離婚の合意にたどり着いている印象です。

そんな現場感覚も、調停や裁判を利用するかどうかの判断の見極めになるかもしれません。

弁護士の無料相談実施中!


プロキオン法律事務所は、横浜駅徒歩6分渋谷駅徒歩7分の好アクセス。離婚・男女トラブルに関するご相談を60分無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。

0120-533-284

チャットで相談予約

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!