家庭内別居を徹底させるための方法5つ!

弁護士

プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間200回以上の離婚調停や裁判に出席しています。
(弁護士 青木亮祐 /プロキオン法律事務所 代表弁護士)

今回は、どうしても別居が難しい方が、離婚をするために家庭内別居を徹底させるための方法をお伝えしたいと思います。

1 離婚のためには別居が必要。でもどうしても別居ができない。

離婚をしたいと思っても、相手が応じてくれなければ、最終的には法律上の離婚原因(法定離婚原因)がなければ、裁判では離婚は認められません。

法定離婚原因は以下のとおりです。

民法第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

そして、多くの場合では、最後の「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」に当たるかどうかが争われますが、大抵の場合、それは別居期間が3年〜5年以上あるかどうかで決定づけられます。共同生活を送れていない期間が長期化すれば、婚姻関係は破綻に至るという考えに基づきます。もちろん、暴言や暴力がある場合も重要ですが、そういうものは証拠に残りづらく、裁判所が認定できないことも多いです。

したがって、離婚をしたい場合で、配偶者が離婚に応じてくれない場合は、いかに別居をしてその期間を設けるかが重要になります。

 

もちろん、離婚はいきなり裁判ではなく、話し合いや調停を通じて交渉をするのが先です。ただし、そういう場合でも、「裁判で離婚が認められそうかどうか」という観点は重要になります。当初は離婚に応じてくれない配偶者でも、もし裁判になった場合に離婚が認められる余地が出てくることで、条件次第で離婚を考えるという方向に向かう傾向にあります。

ところが、離婚をしたいからといって、別居を行うことが事実上不可能なケースも多くあります。

例えば、別居後に婚姻費用を支払いながら、自宅の住宅ローンも負担しなければならないケースです。この場合、ローンの金額によっては、婚姻費用を含めれば手取りのほとんどを占めてしまう可能性があり、生活ができません。

そのほかにも、様々な事情で、別居を行うことが事実上不可能なケースがありますが、そうすると、先方が離婚に応じてくれない限り、永久に離婚ができないことにもなりかねません。陰湿な精神的DVを受けている場合などでも、永久に逃れられないことになりかねません。そこで、そうした際に取れる手段の一つとしては、家庭内別居をするということが挙げられます。

とはいっても、一つ屋根の下に住んでいる以上、外からは実態は分かりません。したがって、相応に徹底させなければ、「夫婦の共同生活が行われていなかったとまでは評価できない」と裁判所が判断してしまいます。そのため、家庭内別居をする場合は、それを徹底させる必要があります。

そこで、以下、家庭内別居を徹底させる方法を5つ提示します。

当サイト運営・プロキオン法律事務所では、相談室(渋谷駅徒歩5分・横浜駅徒歩6分)またはオンラインにて、無料相談を実施しています。

ご相談の予約はこちら

2 家庭内別居を徹底させる方法

(1)冷蔵庫、洗濯機、風呂を共有しない

別居というのは、夫婦または家族としての共同生活を送っていないことを指します。そのため、生活空間は可能な限り別々にし、それぞれ干渉できないように徹底させる必要があります。極端に言えば、廊下やトイレを除いて共有しないということです。

冷蔵庫については、例えば小さい冷蔵庫を自分の部屋に置くことが考えられます。洗濯はコインランドリー、お風呂は銭湯で済ますなども候補になります。自分の部屋自体も、鍵がかかるようにするのも工夫の一つです。

そして、大事な点ですが、これらはきちんと定期的に写真に撮って、別々に生活をしていた様子を証拠に残すことです。裁判所は証拠主義ですので、証拠がなければ認定できません。離婚したくない配偶者は、当然、家庭内別居だった事実を争ってきますから、しっかりと裁判所に説明できるよう、写真は豊富に撮っておきましょう。

(2)家計は別々

物理的な面の他に、経済的な面も重要です。

家計を別々にして管理しましょう。

家計を別々にするというのは、自分名義の財産(通帳や口座)は、自分で管理をするということです。

もちろん、収入が多ければ、生活費(婚姻費用)を渡さなければなりません。

しかし、それと家計を別々にすることは完全に両立します。自分の通帳や口座は自分で管理しつつ、そこから毎月定額の生活費を相手の口座に振り込む形で対応しましょう。

生活費を現金手渡しの形にすると、一つ屋根の下で会話や交流があったと認定されやすいです。銀行振込にすることをお勧めします。

(3)世帯分離

対外的に別の世帯であることを示す「世帯分離」の手続きも、別居を始めたという認識の現れとして、重視される場合があります。貴重な客観的証拠の一つでもあります。市役所または区役所に行って、住民異動届を提出して行えます。

なお、住民課の担当者に世帯の状況を確認されることもあります。係の人に、粘り強く状況の説明を行いましょう。

世帯分離をする際、その時点で家庭内別居が開始していることが重要です。もっとも、家庭内別居が開始してからあまり時間をあけずに世帯分離をした方が良いでしょう。世帯分離をしてから別居が開始したものとみなされる可能性もあるからです。

当サイト運営・プロキオン法律事務所では、相談室(渋谷駅徒歩5分・横浜駅徒歩6分)またはオンラインにて、無料相談を実施しています。

ご相談の予約はこちら

(4)事務連絡はメール・ラインまたは第三の場所で

夫婦でどうしても話し合いが必要な場合でも、リビングなどの家の中の場所を使うのは可能な限り避けたほうが無難です。

廊下ですれ違った時の会話なども、可能な限り慎んだ方が良いでしょう。

不自然にすぎるとも思われるかもしれませんが、裁判所はなかなか家庭内別居を認定してくれない傾向にあります。そのため、家庭内別居をするしかないと決断したのであれば、それは徹底するしかないという現状があるのです。

子供のことなどでどうしても必要な事務連絡は、メールやラインを使いましょう。対面することが不可欠な場合は、ファミレスなどの第三の場所を使うことも検討しましょう。

(5)別居をしている旨の意思表明

最後に、とても重要なことですが、ラインやメールで、別居を開始したことをしっかりと宣言しておきましょう。あなたの主観的な部分も、証拠として残しておく必要があります。

裁判所は、上に述べたどれか一つだけで家庭内別居の状況を認めてくれるわけではありません。部屋の状況、生活用品の共有の状況、連絡の態様、住民票の状況など、複数の視点で、共同生活を送っていたといえるか、それともなかったと評価すべきかを判断することになります。

今回の弁護士からのアドバイス

家庭内別居を徹底させるために、、、、

☑️冷蔵庫や洗濯機などの生活用品はできるだけ共有しないようにしましょう!

☑️自分の名義の口座・通帳は自分で管理するようにしましょう!

☑️世帯分離手続きも検討しましょう!

☑️事務連絡はラインやメールで!リビングでの話し合いはあまりお勧めしません。

☑️別居をしている認識であることの意思表明を行いましょう!

弁護士の本音

弁護士 青木
弁護士のホンネ

離婚をしたくない相手はほぼ必ず家庭内別居の事実を否定します。また、離婚をする際、いつの時点の財産を分けるのかという、「財産分与の基準時」という問題があり、通常は別居開始時です。そのため、配偶者は、家庭内別居の事実を認めると、財産分与の基準時がかなり遡ってしまい、自分の財産の取り分が減ってしまう可能性があります。そうして、家庭内別居の事実を否定するケースが出てきます。

家庭内別居を徹底させる場合は、こまめに写真に撮るなどして、必ず証拠として残すようにすることをお勧めします。

当事務所はこうした状況にある方からのご相談を多く承っています。お気軽にご連絡いただければと思います。

当サイト運営・プロキオン法律事務所では、相談室(渋谷駅徒歩5分・横浜駅徒歩6分)またはオンラインにて、無料相談を実施しています。

ご相談の予約はこちら

弁護士の無料相談実施中!


プロキオン法律事務所は、横浜駅徒歩6分渋谷駅徒歩7分の好アクセス。離婚・男女トラブルに関するご相談を60分無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。

0120-533-284

チャットで相談予約

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!