離婚、再婚、養子縁組した場合の子供の戸籍!

離婚、再婚、養子縁組で、「子供の戸籍」はどうなる!?

横浜の弁護士の青木です。
さて、今回は、弁護士などの専門家でも、実はあまりよく分かっていない、離婚や再婚、養子縁組と「子供の戸籍」について、整理してみたいと思います。  

戸籍とは、国が各国民のアイデンティティを確認するために作られたものですね。

これに登録されていなければ、空から降りてきた宇宙人と同様、その者の正体が分かりませんし、国民として扱うべきなのかが分からなくなってしまいます。

そういうわけで、こうした戸籍制度は国民のアイデンティティを確認するために不可欠なわけで、子供の戸籍はより一層大事なものです。

 

では、親が離婚をしたり、再婚をしたり、あるいは養子縁組をするなどして、その身分関係を変更させた場合、子供の戸籍はどのように変動するのでしょうか。

 

1 夫婦が離婚した場合の子供の戸籍

 

さて、結婚した夫婦の間に子が生まれた場合、その子は夫婦の戸籍に入ることになります。

戸籍の筆頭者は、夫か妻ですが、通常は、氏を変更しない夫が筆頭者になっているでしょう。

そして、夫婦がもし離婚してしまった場合、妻はその戸籍を抜けます。

 

このとき妻は、夫の氏をそのまま名乗ることができますし、元の氏に戻ることができます。

夫の氏を名乗る場合は、新たな戸籍を作ることになります。

元の氏に戻るときは、前の戸籍(自身の父親が筆頭者になっている戸籍)に戻ることもできますし、元の氏で新たな戸籍を作ることもできます。

 

では、この時子供の戸籍はどうなるでしょうか。

ここでは、離婚の時、親権者が母(元妻)になったことを前提として話を続けます。

実は、離婚しただけでは子供の戸籍は変動しません。

つまり、夫の戸籍にいるままということですね。

 

そこで、親権者である母は、子の氏の変更許可の申立てというものを、家庭裁判所に行い、親権者である母の戸籍に移動させてもらうのが一般的です。

その上で子供の入籍届を提出すれば、親権者である母と同じ氏を、子供も名乗ることができるようになります。

なお、仮にこうした戸籍の異動をしなくとも、子供の戸籍欄には親権者が母である旨は記載されます。

 

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2 親が再婚した場合の子供の戸籍(連れ子の戸籍)

 

ではその母が再婚をした場合はどうなるでしょうか。

子供は要するに連れ子となります。

このとき、2つの選択肢があります。

一つは、母親が戸籍から抜けて(男性と新しい戸籍を作り)、子供は前の戸籍にとどまるやり方。
もう一つは、母親と一緒に子供も戸籍から抜けて、新しい男性と戸籍を作るやり方。

この場合は、婚姻届と別に、子供の入籍届を提出する必要があります。

子供が戸籍に残る場合というのは、戸籍の筆頭者は母のままですが、その母が除籍になった状態ということです。

戸籍上は子供がひとりぼっちの状況ですね。

 

もう一方の、子供も戸籍を異動する場合は、新しい男性の氏を名乗ることになります。

養子縁組をすれば、養子縁組によって、男性と母が作った新しい戸籍に子供も入ります。

 

しかし、養子縁組をしない限り、その男性が親権を取得することはありません。

養子縁組をせずに子供をその男性の戸籍に移す際には、家庭裁判所で子の氏の変更申立てを行う必要があります。

これによって、男性の戸籍に入ることが可能です。

 

3 親が養子縁組した場合

さて、上記の1、2についてはひとまず忘れて下さい。

仮に、夫が他の人と養子縁組をして、養子になった場合、妻や子供の戸籍はどうなるのでしょうか。

例としては多くはありませんが、知っておいて損はないでしょう。

 

この場合、夫は新しい親の氏を名乗る新しい戸籍を作ります。

妻もそれに追随して新しい戸籍に入ります。

しかし、その際、子供は当然に戸籍を移るわけではなく、やはりそのまま留まることもできます。

一方、入籍届によって夫婦の新しい親の戸籍に入ることもできます。

(なお、妻だけが養子縁組した場合は、その身分事項欄に養子縁組の記載がなされるのみで、夫や子供には変更はありません。)

子供の戸籍の異動に際しては、基本的に別途入籍届が必要ということですね。

 

弁護士のホンネ
これまで述べたことで大事な点は、父や母の身分が変動したとしても、
当然にはその子供の戸籍が変動するわけではないということです。
子供の戸籍に関しては、別途の手続きや入籍届が必要ということですね。
ぜひとも知っておきましょう!
 

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