夫の方に振り込まれた児童手当、婚姻費用調停で返せと言われたらどうすべき!?

横浜駅の弁護士の青木です。   

別居や離婚をすると、妻(または元妻)から、婚姻費用養育費の請求をされることがあります。

両者の違いは、既に離婚をしているかどうかです。

 

離婚をしておらず、戸籍上は夫婦だけれども、別居中であるという場合は、婚姻費用の請求をされ、子の生活費に加え、妻の生活費も(!)請求されることになります。

一方、既に別居をしており、元妻が子どもを引き取って育てている場合には、養育費として、子の生活費を請求されることになります。

生活費の金額を決める手続

さて、まずはこの金額を決める手続きについておさらいしておきましょう。

こうした生活費の請求については、最初は話し合いでなされます。間に弁護士が立つこともありますが、多くは当事者の間で話がなされ、金額を決めていくことが多いですね。

その話し合いがこじれると、請求をする妻が、家庭裁判所に対して、婚姻費用分担又は養育費請求の調停手続きを申し立てることになります。

 

調停は、一般の方々から選ばれた調停委員2人が間をとりもって話し合いを調整する場所です。

結局は話し合いの場所ですので、そこで話し合いがうまくいかず、支払う生活費の金額で合意できなければ、そこで調停は不成立となります。

不成立となった場合は、そのまま審判手続きというものに移行し、裁判官がその権限で金額を決めることになります。

調停で決まったことや裁判官が決めたことは、強い効力をもち、例えばあなたが決められた金額を支払わないとなると、その調停、審判の結果に従って、あなたの財産やお給料が差し押さえられたりするのです。

ついでに要求される、既に振り込まれた児童手当の返還

こうした生活費の請求の際に、妻から「ついでに」請求されるものがあります。

それは、児童手当の返還です。

児童手当は、子どもを実際に監護している親に対して支給されるものでありますが、別居や離婚をすると、お役所への支給先変更届が間に合わず、一定の期間、夫に対して支給されるということがあります。

確かに、児童手当は子どもを実際に育てている親への支援金ですから、その趣旨からすれば現実に子どもを監護している妻に支給されるべきものであったかもしれません。

しかしながら、別居後、子どもの監護に口出しすらできないまま、自分の生活費に加え、婚姻費用や養育費を払わざるを得ない夫の状況も酷です。

この上に既に支給を受けた児童手当を返還せよと言われても、既に2つの世帯のために出費もしており、まとまったお金がほとんど残っていないことすらあります。

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振り込まれた児童手当は返さなければいけない?

もちろん、交渉段階であれば、2つの生活を支えている身であって、特に初期段階に出費をしたのであるから、もはや支払うことはできないなどと述べて、妻を説得するよう試みることができるでしょう。

 

しかし、調停の段階になると、少し様子が変わります。

調停委員は、夫の方に振り込まれてしまった児童手当について、当然に調停で話し合うべき問題とします。そして、夫に対して、既に支給を受けた児童手当の返還を強く求めてくることが良くあります。

 

しかしながら、婚姻費用・養育費の問題と、既に夫に振り込まれた児童手当の帰趨をどうするかという問題は、全く別のものであるはずです。

 

この点については、しっかりとした裁判所の判断例があります。

平成21年4月21日に東京高裁が特別児童扶養手当について下した決定ですが、審判事項に手当の返還の問題は含まれないと判断しました。

 

そういうわけですから、困窮している夫としては、この児童手当の返還については保留にしたいと考えることも多いでしょう。

もともと、調停は話し合いの場所であるとはいえ、調停が不成立となればその後に裁判官による審判手続きが控えているという点が、児童手当の返還への同意圧力を強めます。

しかし、審判手続きによっても児童手当の返還については判断されないということが分かっていれば、この同意圧力を回避することができるでしょう。

 

これに対しては、妻から、子どものための手当を返さないというのはあまりにも身勝手ではないかと言われるかもしれません。

しかしながら、2つの世帯を支えるために、夫は別居時に相当の初期出費をしているはずです。そしてこの初期出費は、別居がなければ本来負担をせずに済んだはずのものでした。

そういうわけですから、別居直後の数ヶ月の間に夫に振り込まれた児童手当に相当する金額を、夫が負担した初期出費に補填するということは、必ずしも非難されるべきではないと考えることも可能でしょう。

別居に際して子供にできるだけ負担のかからないよう、特別な出費をすることもあるでしょうから。

 

弁護士のホンネ 

調停委員さんからは、この児童手当の返還について、実は審判の対象にはならないということはほぼ100パーセント言ってくれないと考えて間違いないでしょう。

調停委員さん自身が、よく法律や裁判例に通じていないためということもあります。ですが、もっと大きな理由は、調停委員さんの仕事があくまでも話し合いをまとめることにあるということです。したがって、夫婦の考えに対立が起きる原因となることはできるだけ伏せようとするわけです。

 

こうした、知っておくと良い裁判所の運用について、調停委員さんが言ってくれないことは本当に多いです。これはぜひとも大事なことですので、良く覚えておいていただければと思います。

例えば、婚姻費用や養育費を決める際、私立学校の学費は当然には婚姻費用の金額に上乗せされるわけではありません。しかしながら、もし、夫側がそのことを知ったら、当然に上乗せを争うことは目に見えていますね。それだと合意に至る道のりが少々長くなることになります。そのため、調停委員はこのことについても言及はしません。

こういうわけですから、調停に臨む際は、可能な限り法律に精通している方が得です。できれば弁護士に調停の場でサポートしてもらうと良いでしょう。

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