離婚の際に行う財産分与の時、夫婦それぞれの名義の預金だけでなく、子供名義の預金も財産分与の対象になるのでしょうか。
子供名義の預金であれば、財産分与の対象とならないようにも思えますが、そうとは限りません。
今回は、子供名義の預金と財産分与について3つのポイントに分けて解説します。
・子供名義の預金は財産分与の対象になる?
・分与の方法について
・夫婦で合意をするという方法
子供名義の預金は財産分与の対象になる?
財産分与は、婚姻期間中に夫婦で形成した財産を分ける手続きです。
そのため、子供名義の預金であっても、その預金を形成している原資が夫婦の財産である場合には、財産分与の対象となることが一般的です。
もっとも、子供名義の預金が子供のお年玉や祝金等、子供自身に贈られる等して、子供自身が自由に処分することが可能な性質のものである場合には、子供の財産として財産分与の対象としない場合もあります。

分与の方法について
子供名義の預金を夫婦共有財産として扱う場合には、子供の親権を獲得する親の財産として扱った上で分与することが多いです。
分与の方法自体は、通常の預金と同様に、子供の財産を獲得する方からそうでない方に対して半分の金額を分与するという方法をとることが一般的です。
他の財産が存在する場合には、通算して分与する財産を計算することになります。
プロキオン法律事務所の弁護士青木です。妻(夫)が別居する時に、私名義の銀行口座から勝手に預金を引き出して持って行きました。これって取り戻すことはできないでしょうか。法律相談の際に、このような質問を受けることがあります。確かに、自分名[…]
夫婦で合意をするという方法
子供名義の預金は、実際には子供の将来のための貯蓄である場合も多いです。
そのため、財産分与をしたくないと考える場合も多いでしょう。
協議や調停で離婚する場合には、夫婦双方が子供の財産を財産分与の対象としないと合意することで、子供名義の預金を財産分与の対象から外すことが可能です。
そのため、夫婦で離婚をするにあたって、子供の財産をどのように扱うかについて話し合いを持つことが良いでしょう。
まとめ
・子供名義の預金であっても、預金の原資や金額の大きさによっては財産分与の対象になることが多い!
・財産分与する際は、親権を獲得する方の親の財産として含むことが一般的!
・夫婦で話し合い、財産分与の対象としないよう合意をすることも可能!

子供のために財産を残したい「親権者となる親」と、できる限り財産分与で有利になりたいと考える「親権者とならない親」の間では、利害が対立して話し合いがうまく纏まらない場合も多いです。
とは言え、争いになるということは、それくらい大きな金額が子供名義の預金にあるケースです。したがって、一般的には財産分与の対象になると言えるでしょう。
それでも子供の財産として分与はしない方向で合意できるかどうかは、その時の夫婦の最低限の信頼関係がまだ残っているかにもよります。
この記事が、あなたのお役に立てば幸いです。