弁護士から不倫慰謝料の請求書が来たら。

不倫をしてしまった。弁護士から慰謝料請求の通知書が届いた場合の対処法!

 

横浜駅の弁護士の青木です。

 

既婚男性と不倫をしてしまったという女性は多くいます。

 

不倫をしてしまう既婚男性の話を多く聞くことからすれば、それは当然ともいえるでしょう。
 

不倫には必ず相手がいるからですね。

不倫をしてしまった女性としては、どのように責任を果たせばよいのか、なかなか分からないという方が多いようです。

同時に、不倫をしてしまったことで、職場を辞めなければならないのか、また、どこまで他の人にも事実が広まってしまうのか、不安になる方々が多くいます。

 

今回は、そうした、既婚男性と不倫をしてしまい、相手の奥様から弁護士を通じて慰謝料を請求する旨の手紙を受けとってしまった場合の対処法についてお話します。

 

1 まずは弁護士に相談する!

 

弁護士から慰謝料を請求する旨の手紙が届いたとしても、それもいろいろなパターンがあります。

 

相手の要求する金額はあなたが簡単に支払える金額でしょうか。

お金以外にも請求されているものはあるでしょうか。

そこに記載されている事実は全部本当でしょうか。

 

こうしたパターンによって、対処すべき方法や進め方は自ずから変わってきます。

相手の要求する金額が、あなたに簡単に払えるものであっても、それを支払うことで最終的な解決になるかは分かりません。

しっかりと合意書にして、相手にも守秘義務を課して、争いの火種を残さないようにする必要があるかもしれません。

 

お金以外に、例えば会社を辞めるよう請求されていた場合、それに応じなければならないのか。実際は、辞める必要はないかもしれません。

 

また、謝罪文を書くように求められているが、これも本当に必要なのか。法的に謝罪文を書く義務はあるのでしょうか。

また、書かなければ解決にはならないのでしょうか。

 

一口に不倫慰謝料請求とはいっても、相手の弁護士から請求される内容や状況によって、様々であることが分かるでしょう。

 

そうした状況に応じて、どのように対応をしていくべきなのかについては、やはり弁護士にご相談いただきたいと思います。

上に挙げたようなこと、例えば、相手方の弁護士から会社を辞めるよう求められたり、謝罪文を書くよう求められたりしても、そうしたことは行わず、金銭面での話をまとめることで解決に至ることは実際に多くあります。

 

どのような対応をすべきか、まずは弁護士と相談した上で方針を決めていきましょう。

 

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2 基本的にはお金の問題になることを知る

 

不倫をして、後ろめたさがある中、相手の奥様からどんな報復を受けてしまうのか、いろいろと不安なところがあるでしょう。

 

しかし、法律的には、あなたの責任はお金で解決されるべきものです

不倫は刑事罰の対象ではありません。

相手の奥様が被った精神的苦痛を金銭で補填する責任が生ずるにすぎません。

 

会社を辞めなければならないということもありません。

もしそれで解雇になるものなら、そうした解雇は無効になる可能性が高いでしょう。

 

不倫といっても、恋愛の延長であることは否定できません。

社会的な制裁を受けなければならないものではありません。

特に、関係のない第三者が口出しできる問題では本来はないのです。

 

実際、アメリカなどでは、僅かな州を除いて、不倫相手に対する慰謝料請求は認められていません

 

むしろ、相手の奥様が、報復目的で誰彼かまわず不倫の事実を広めれば、それはあなたの名誉を毀損したものとして、逆に奥様に慰謝料請求ができることすらあります。

 

また、不倫の責任は、第一次的には不倫相手の男性が負うべきものです。

もしあなたが相手の奥様に慰謝料を支払ったとしても、その相当な割合部分を返すよう、その既婚男性に対して請求をすることができます(これを、求償請求といいます。)。

 

このように、あなたが不倫をしたことは、お金の問題に収斂されます。

そのことを念頭に置き、不必要な不安を取り除きましょう。

その上で、冷静になって、相手の奥様からの請求に対する対応を考えていきましょう。

 

3 反論できる部分を探っていき、金額の交渉を!

 

お金の問題として対応するということは、支払う金額の交渉をするということです。

まさに、交渉術が生きる場面ですので、弁護士の出番と言えるかもしれません。

 

不倫といっても様々なタイプがありますが、あなたにも反論できる箇所というものがあるはずです。

例えば、

  • 不倫開始当初は、その男性が結婚していることを知らなかった
  • 結婚生活はうまく行っておらず、ほとんど破綻していると聞いていた
  • 自分といよりも、むしろ相手の男性の方が積極的に関係を迫ってきた
  • 関係をもってしまったのは事実であるが、せいぜい2回か3回程度である
  • この不倫によって離婚には至っていない

などなど。

こうした事実は、仮に裁判になったとしても、重要な点です。

こうした事実を指摘することで、少しずつ相手の奥様にも譲歩をしてもらい、適度なところで金額の妥結ができる可能性が出てきます。

特に、弁護士同士の話し合いの際は、お互いに裁判になった場合の帰趨を予想できますので、妥結までのスピードが早くなる傾向にあります。

 

いずれにしても、相手の奥様の要求をすんなりと飲んでしまうことは禁物です。

しっかりと自分の置かれている場所を把握して、慎重に取り組んでいきましょう。

そのときに弁護士は大きな味方になれると思います。

 

弁護士のホンネ
不倫をしてしまったことで、そのうしろめたさと、社会的な制裁に対して非常に不安を覚えている女性が多くいらっしゃいます。
しかし、本文にて指摘したように、基本的にはお金の問題に収斂されます。
本文でも記載しましたが、アメリカなどでは、6つほどの州を除いて、不倫相手に対する慰謝料請求というものは認められていません。
日本がいつそのような運用になるかは未だに読めませんが、不倫の当事者である配偶者の方が、その不倫相手よりも責任が大きい旨は、裁判所の判決では毎度述べられています。
そういうわけですから、自分が負うべき責任の限度というものを明確に意識したうえで対処法を考え、不必要な不安を取り除いていきましょう。
 

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