妻以外の人と一緒になると決心したら考えるべき3つのこと

妻との関係を終わらせるべきかどうかの判断自体は、時間をかけて慎重でなくてはなりません。

 

他のコラムでも述べましたが、イタリアのピサ大学のマラツイティ博士は、恋愛中に脳内を駆け巡るセロトニンという神経伝達物質の量を、恋愛中の人々を対象に継続検査しました。

 

その結果、博士は人が恋愛に陥る期間を12ヶ月から18ヶ月と結論づけています。

 

生物学的には、この期間内に生殖活動を行って子孫を残せるよう、「恋愛感情」として脳内をコントロールしているものと思われます。

逆に、多様な子孫を残せるよう、その期間を制限しているということでしょう。

 

そうだとすれば、1年ないし1年半後、ふとしたきっかけで我に帰ることがありえます。

本当に今の結婚生活を捨てることが自身の幸福につながるのか、時間をかけて慎重に考えなければなりません。

 

今回は、そのようにじっくり時間をかけて熟慮した結果、それでも離婚をすることを覚悟した場合に、心がけておくと良いことを述べたいと思います。

 

1.妻との間での子作りを避ける

 

これは言ってみれば当たり前のことです。

ですが、離婚の話を切り出していない場合は、結果的に妻との子作りに応じてしまっていることもあるでしょう。
しかし、離婚を決めているのに子どもができると、現実に、あなたの今後を苦しめる可能性があります

離婚後の生活に多大な影響が及ぶのです。

 

具体的には、離婚後の養育費の金額。
子どもが一人増えるだけで、一人しかいない場合よりも倍近い費用を毎月払うことになります。
これはあなたの今後の収入額を実質的に下げることにつながります。
また、あなたの年収が増えると、それに応じて養育費の増額を受ける可能性もあります。

これでは、あなたとあなたの好きな人との新しい生活を苦しめることになりかねませんね。

 

2.「好きな人ができた」とは言わない!

 

新しい恋人の存在を自分から積極的には言わない方がいいでしょう。
往々にして、妻による「復讐」がなされることがあります。
当然、妻としては「侮辱された」と感じますので、仕返しをしてやりたいという気持ちにかられることが多くあります。
それは以下のようなものです。

  1. 婚姻費用を払わせ続けるという経済的な復讐
  2. 離婚に応じず、夫と新しい恋人を幸せにさせないという復讐

1はお分かりですね。離婚に至るまでの別居中は、妻に対して依然として扶養義務がありますので、婚姻費用、つまり妻の生活費を支払い続けなければなりません。
感情的になった妻は、離婚を先延ばしにすることで、これをできるだけ多く取ろうとすることが往々にしてあります。

 

そして、2です。
好きな人ができたということであればなおさら、その「相手を含めて」仕返しをしてやりたいと考えます。そして、一番の仕返しは、結婚という幸せを掴ませないということです。
これが一番の仕返しになることは、女性である妻だからこそより一層わかっていることなのかもしれません。

 

 

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妻が離婚に応じない場合は、家庭裁判所で調停手続きを経る必要があります。しかし、この調停というのも話し合いの場です。妻が離婚に応じなければ、調停は不成立となります。調停を申し立ててから不成立まで、約半年はかかります。
そして、その後は裁判に移行します。裁判でも和解の機会はありますが、もし妻がそれにも応じなければ、判決によって離婚をする他なくなります。判決までの期間は、訴訟に移行してから約1年です。

しかも、もしあなたがただ好きな人ができただけでなく、その人と肉体関係を結んでおり、それを妻が知っている場合は、あなたは「有責配偶者」となりえます。
現在の裁判所の運用ですと、有責配偶者による離婚請求は原則として認められていません。離婚が認められるには、少なくとも、5年以上の別居期間が要求されるでしょう。こうした長い期間、再婚の機会を奪うことで、あなたとあなたの好きな人が幸せになる機会を阻むということを妻はなしうるわけです。

ですので、好きな人ができたとしても、よほど理解のある妻でない限りは、言わない方が無難でしょう。

 

3.遺言を書いておく

不倫の示談書、本当にそれでサインしちゃう?

 

最後に、遺言についてです。
特に、有責配偶者である方に、これをしている方がおられます。

あなたが別居を開始していてあたらしい恋人と暮らしている場合、簡単には離婚はできません。

実際に新しい人と夫婦同様の生活を送っていても、戸籍上の妻が違えば、あなたに不幸があったとき、あなたの財産を相続するのは、新しい恋人ではなく、あくまでも戸籍上の妻です。
これを避けるには、遺言において相続人を恋人に指定しておくことが必要となります。

 

もちろん、戸籍上の妻には遺留分の減殺請求がなしえますので、そこに配慮し、遺留分相当額については妻に与えるようにしておくか、あるいは新しい恋人に対して、妻から遺留分の減殺請求を行使されうることについて説明しておく必要はあるでしょう。

 

弁護士のホンネ
正直に申し上げますと、この記事を書くことについては非常に躊躇がありました。

不倫を容認していることになりかねないか、あるいは離婚を積極的に薦めていることにならないか、という倫理的な面に関してです。

しかし、妻以外の人を好きになってしまうことが世の中にはあることは防ぎようがありません。
そして現に真剣に考えている方がいらっしゃるわけですので、思い切って、こうした記事を綴っています。
離婚を円満に行うことができ、それぞれが、望ましい人生を送れる社会になるよう、我々も懸命に考え、尽力したいと思います。
 
 

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