性格の不一致やDV(暴力)、モラハラなど理由は様々ですが、夫と離婚したいとき、同居のまま離婚の話し合いを続けるのはつらいもの。
それでは、貴女が同居に耐えられず別居する場合、どのようなポイントに注意すれば良いのでしょうか。
そもそも別居or同居どっちがいいの?
まず皆さん悩まれるのは、同居したまま話し合いを続けるか、離婚前でも夫と別居を開始して距離を置くかです。
もし夫が離婚を拒否している場合や、離婚の話し合いができない場合には、いったん距離を置くために、別居を開始することをおすすめします。
別居をすることで、冷却期間が置かれるので、夫婦ともにお互いとの関係や今後の夫婦のあり方について、冷静に考えることができるようになるかもしれません。
少し勉強をされた方なら、夫婦には同居義務があるから、勝手に別居をするのはダメなんじゃないの?と思われるかもしれません。
でも、実務的には、別居することにある程度の理由があれば、別居を開始したこと自体がマイナスになることはほとんどありません。
性格の不一致ですら、別居のちゃんとした原因になるのです。
子供を置いて別居すると、親権争いで非常に不利に。
別居をする際、子供を置いてあなただけ出て行った場合、のちのち親権の争いになった場合には、非常に不利になることが予想されます。
親権を判断する際には、これまでの子供の養育環境が優先されてしまうので、別居している母親に親権を認めづらいのです。
そうですから、お子様がいらっしゃる場合には、必ず子供を連れて別居を開始しましょう。
子供を連れて別居をすることは、夫側から「子供の連れ去り」だと主張される可能性がありますし、今話題のハーグ条約の関連で非常に難しい問題もはらんでいます。
しかし、家庭裁判所の実務が、現に一緒に住んでいる親を優先するという運用をとっている以上、子供を置いて自分だけ自宅を出て行くというのはおすすめできません。
夫との離婚を考えていますが、幼い子どもを抱えて今後生活をしていくことが不安で決断できずにいます。旦那さんとの離婚を考えていらっしゃる奥様の悩みとして頻繁にお聞きするのが、幼い子どもを抱えて離婚した後の生活不安です。離婚時には[…]
別居後は、できれば第三者の方に入ってもらうのがベスト
ましてや、夫婦ともに感情的になって、子どもやお金のことを交渉するなんて難しいかもしれません。
もし、別居後、夫と接触をしたくない場合には、第三者を通して、離婚の話し合いを進めることが望ましいと思います。
具体的には、
- 弁護士に代理人になってもらう(お金はかかりますが、力強い味方になってくれると思います)。
- 家庭裁判所(夫の住所地)で調停を申し立てる
などの方法があります。
第三者をはさむことで、感情的になりがちな問題を、落ち着いて冷静に話し合うことができるのです。
ご本人どうしで話し合っても全く解決の糸口が見えなかった離婚の話し合いが、家庭裁判所や弁護士を通して無事解決したという事例は枚挙にいとまがありません。
別居したら、必ず婚姻費用分担調停の申立を!
それと、肝心なのが、別居期間中の生活費のこと。
実は、別居期間中の一定の生活費も、夫婦であれば、収入の高い方は低い方や子どもを養っている方に支払う義務があるのです。
そして、もし夫の方が貴女より収入が高い場合、家庭裁判所に婚姻費用分担調停(別居期間中の生活費を支払えという内容の調停です。)を申し立てれば、婚姻費用を取れる可能性が高いです。
ちなみに、この婚姻費用の分担調停、調停を申し立てた月からしか支払ってもらえません。
そうですから、別居を開始したら、速やかに申立をすることをおすすめします。
男性・女性どちらでも、関係の悪化した配偶者と同居をしていて、非常につらい思いをしたり、ストレスで体調を崩したりする方が多くいらっしゃいます。
もし離婚の話し合いに進展がないのであれば、勇気をもって別居を選択するべきです。
別居をすることによって、少なくとも同居中のストレスから解放されますし、お互い落ち着いて考えることが可能になります。
それと、子どもを連れて別居を開始した場合ですが、お子様と父親の関係が良好であると、お子様も父親と離れて、傷ついたりとても寂しい思いをしていると思います。
そうですから、子どもの心のケアには十分すぎるほどに気を遣ってください。
そして、可能であれば、別居期間中でも、お子様と別居親が交流する機会を与えてあげてください。