昨今では、このような経験をする方も少なくないのではないでしょうか。
でも、案外知られていない公正証書を作るメリット・デメリット。
そして、あなたが離婚する場合、公正証書を作るほうが良いのでしょうか。
それとも作らない方がいいのでしょうか。
1.そもそも公正証書ってナニ?
公正証書とは、公証役場で、公証人(裁判官や検察官OBが務めることが多いです。)が作成する公の文書です。
離婚の場合では、ご夫婦が、事前に内容を決めて、夫婦二人で公証役場に行き、公証人にその場で内容を読み上げてもらい、夫婦二人に内容を確認する流れで作成します。
離婚の公正証書では、養育費の支払いや、慰謝料、財産分与、年金分割など主にお金に関する事項が中心になることが多いです。
2.公正証書を作るメリット・デメリット

それでは、離婚の公正証書を作るメリット・デメリットは何なのでしょうか。
メリット
- 合意内容が後ほどひっくり返される可能性が極めて低い
公正証書とは、法律的の専門家である公証人が作成する公文書です。
条項の内容も公証人がチェックしますし、ご本人の面前で読み上げて確認するという慎重な手続を踏みます。
そのため、非常に信用力が高く、公正証書が無効であると後日ひっくり返される可能性が極めて低いです。
他方で、公正証書ではなく、単なる離婚協議書を作った場合だと、夫婦双方が署名押印したにもかかわらず、後日、強迫された・詐欺だった・錯誤に陥っていたなどと離婚協議書自体の効力を争われる可能性もあります。
- 養育費や財産分与・慰謝料などの支払いを怠った場合、財産を差し押さえできる。
これは主に、養育費などの支払いをしてもらう側にとってのメリットです。
公正証書でお金の取り決めをする場合、支払いをする側が支払いを怠った場合、強制執行することを認諾するとの文言を挿入されます。
そうすると、もし養育費や財産分与・慰謝料などお金の支払いを怠った場合、支払いをする側の財産(不動産、銀行の預金口座)などを差し押さえて、その財産から強制的に支払いを受けることができます。
特に支払義務を負う夫がサラリーマンの場合、夫の勤務先から支払われる給料も差し押さえすることができます。
その場合、勤務先から給料の一部が親権を持つ妻に支払われることになります。
このように、支払いをする側からすると、公正証書に基づく支払いを怠ると、不動産や銀行預金口座、給料などを差し押さえされ、財産を取り上げられたり、仕事に支障が生じることもありうるのです。
そのため、養育費などの支払いを受ける側からすると、お金が約束通り支払われる可能性が大きく高まります。
離婚をする際に最も問題になるものは何でしょうか。それは子供の問題と、お金の問題です。 離婚弁護士として数百件の離婚に関わってきて確信したこと。それは、離婚すること自体でモメるということはあまりなく、ほとんどは、子供の親権をどちらが持[…]
デメリット
- 費用と時間・手間がかかる
公正証書を作成する場合、当然、費用(財産の金額によりますが、通常数万円程度)が発生します。
また、基本的には、夫婦そろって公証役場に行かねばならず、時間や手間もかかります。
- 養育費などの合意を簡単に変更できない
公正証書を作成した場合には、もし支払いを怠ると、財産の差し押さえをされる可能性があることは上で述べた通りです。
しかし、再婚したり、妻側の収入が上がったり、夫の収入が下がったりなどと養育費を減額する事情が生じた場合でも、新たな合意が形成されるまでは、公正証書通りの支払いを継続しなければなりません。
3.あなたにとって、公正証書を作った方が有利?不利?
以上のように、公正証書を作った場合、様々なメリット・デメリットがあります。
もっとも、基本的には、公正証書を作った方が有利なのは、養育費などの支払いを受ける側です。
日本では妻が親権を持ったり、慰謝料・財産分与の支払を受けるケースが非常に多いので、主に妻側にメリットがあると言えるでしょう。
妻側からすれば、公正証書を作成する場合、費用と時間・手間はかかりますが、養育費などの支払いが怠ったとしても、夫の財産を差し押さえることができますし、養育費を減額する事情が生まれても、合意さえしなければ、公正証書通りの支払いを確保できるからです。
他方で、夫側からすると、通常だと公正証書を作るメリットはあまり大きくないかもしれません。
そうですから、もし離婚に際して、妻から公正証書の作成を求められた場合には、拒絶するか応じるか慎重に考える必要があるでしょう。
