調停離婚、裁判離婚の場合の離婚届ってどうすればいいの?

プロキオン法律事務所の弁護士の荒木です。

離婚は、離婚届を役所に提出する協議離婚や、調停で話し合いにより解決する調停離婚、さらには裁判離婚があります。

しかし、いずれの場合も離婚届を提出する必要があります。

そうすると、調停離婚や裁判離婚は、いつの時点をもって「離婚が成立した!」と言えるのか、疑問が沸きますよね。

そこで今回は、

離婚日っていつになるの?

・離婚届は提出する必要がある?

離婚届は誰が届け出るの

・届出期間ってなに?

・離婚届を届け出る際に必要な物は?

についてお話させていただきます。

離婚の日はいつ?

協議離婚の場合には、離婚届が提出された日が離婚の日になります。

では、調停離婚や裁判離婚の場合における、離婚日はいつになるのでしょうか?離婚届を届け出た日?
いいえ。調停離婚の離婚日は、調停成立日裁判離婚の離婚日は、判決が確定した日になります。

判決日ではないことに注意が必要です(判決書が送達されてから2週間は不服申し立て期間になります。この期間経過後に判決は確定となります。仮に相手から控訴された場合には控訴審の結果が出るまでは判決は確定しないことになります。)。

そのため、離婚届の届け出に先行して既に離婚は成立していることになります!

離婚届はどうするの?

⑴離婚届を届け出る必要はあるの?

上でお話したとおり、調停離婚が成立したり裁判離婚が確定した場合、その日に離婚自体は成立することになります。

では、そもそも離婚届の届出をする必要はあるのでしょうか。離婚が成立しているのだから届け出る必要がない?
いいえ。和解離婚等により離婚が成立したとしてもそれによって自動的に戸籍に反映されるものではありません。

そのため、離婚をしたということを報告するために、離婚届を届け出る必要があります

⑵誰が届け出るの?

調停離婚や裁判離婚においては、原則として、調停を申し立てた人(申立人)や訴えを提起した人(原告)が、離婚成立後に離婚届を届け出る義務を負います。

ただ、調停条項で、「相手方の申し出により、本日、調停離婚する。」と記載された場合には、調停を申し立てられた側(相手方)が離婚届を提出する義務を負うことになります。

⑶届出期間って?

離婚届の届出期間は、

  • 調停離婚の場合は、和解成立の日から10日以内
  • 裁判離婚の場合は、判決確定の日から10日以内

となります。

仮に、届出義務を負う原告が、10日以内に離婚届を提出しない場合には、被告が離婚届を提出することが可能となります。

関連記事

実際に夫婦間で離婚をするとき、離婚協議書を作成することがよくあります。 離婚協議書というのは、離婚することを決めた当事者間による契約書です。調停や裁判以外の場で離婚をする際には、こうした離婚協議書を作成することで、離婚[…]

離婚協議書を公正証書にした方が良い場合とは?

離婚届を提出する際の必要書類は?

離婚届の届出場所は、夫婦の本籍地又は届出人の所在地の市区町村役場に届け出ることが通常です(夫婦の本籍地以外の市区町村で届出をする場合には、夫婦の戸籍謄本が必要となります。)。

調停離婚や裁判離婚の際における離婚届は、離婚したということを報告するという意味を持つに過ぎないため、他方配偶者の署名押印や証人2人の記載は不要となります(!)

また、調停離婚の場合には、調停調書謄本省略謄本で問題ありません)が必要となります。判決の場合には、判決謄本省略謄本で問題ありません)と判決確定証明書が必要となります。これらは裁判所に申請をして取得しましょう。

まとめ

調停離婚の離婚日は、調停成立日裁判離婚の離婚日は、判決が確定した日

調停離婚や裁判離婚の場合でも、離婚届の届出は必要

・原則として調停の申立人が離婚届を届け出る義務を負うが、相手方も離婚届を届ける義務を負う場合がある!

・離婚届は、調停成立の日から10日以内、判決確定の日から10日以内に届け出る必要がある!

・離婚届を届け出る際には、離婚届の他に、調停調書謄本(調停離婚の場合)や、判決謄本及び判決確定証明書(裁判離婚の場合)が必要!

弁護士のホンネ

調停離婚が成立した場合や、裁判離婚が確定した場合、離婚届の届出義務者が10日以内に離婚届を提出することになりますが、離婚届を届けていない側は、実際にいつ離婚届が提出されたかわかりません。

相手が、役所に離婚届を届け出ても、離婚届が届け出されたことについて役所から特に連絡があるわけではないためです(もっとも、協議離婚の場合は、もう一方の配偶者の住所宛に届出があったことを連絡する役所が多い様です。)。

離婚届の届け出の有無については、相手に直接確認できるのであればそれが一番簡便ですし、離婚届受理証明書を発行してもらいそれを送付してもらうことで確実に離婚届を届け出たということがわかります。

ただ、相手に直接確認することが困難であったり、受理証明書について事前に送付するように取り決めていなかったりする場合もあるかと思います。

その場合には、一定期間経過後に戸籍謄本を取得して離婚の有無を確認することになるでしょう。

弁護士の無料相談実施中!


プロキオン法律事務所は、横浜駅徒歩6分渋谷駅徒歩7分の好アクセス。離婚・男女トラブルに関するご相談を60分無料で承ります。お気軽にお問い合わせください。

0120-533-284

チャットで相談予約

>弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所

弁護士法人プロキオン法律事務所(横浜・東京)は、離婚・男女問題に特化した専門事務所です。初回相談は60分無料で、平日夜間・土日も対応可で、最短で即日相談も可能です。あなたの、離婚に関するお悩みはプロキオン法律事務所(横浜・東京)にお任せください!