妻から家を追い出されて生活費を請求された夫!

離婚弁護士はこうやる!妻に家から追い出された夫を助けた編

離婚訴訟の提起!でも妻は財産を開示せず!

離婚調停が不成立に終わって、弁護士は直ちに訴状の作成にとりかかり、半月程度で訴訟の提起を成し遂げました。

しかし、妻側はここでも、離婚には応じないというスタンスです。

 

X氏側の弁護士は、既に家庭内別居が10年続いていた点、そして一方的に別居が開始された状況を説明し、明確な別居は1年程度であるが、婚姻関係の破綻は明らかである旨を根気強く裁判所に説明しました。

 

ところで、裁判では、基本的に期日に出席するのは弁護士のみで、本人は参加しません。ある意味で、当事者の負担は調停よりも少ないといえるかもしれません。

 

訴えてから3ヶ月後の裁判所での期日。裁判官は切り出しました。

「こんな経緯で別居を開始して、それで、奥様の方は旦那さんに帰ってきて欲しいと思ってるんですか?やり直すつもりはあるんですか?」

妻側の弁護士は口ごもります。「その、まあ、旦那様の考えが変わるならば。ちゃんと家族を重んじるようになってくれるのであれば。。。」

 

X氏側の弁護士は言います。「裁判官の質問は、やり直すつもりが現時点であるかどうかです。ないのであれば婚姻関係は破綻していることになるんではないですか?(※婚姻関係の破綻が認められると、離婚請求は認容されるのが原則です)」

裁判官は言いました。「まあ、いいでしょう。旦那様は財産分与の請求をしていますから、いずれにせよ財産状況の調査をしていきましょう。奥様の方は、財産、例えば預貯金とか保険関係の資料を開示してくれますね?」

 

妻側の弁護士は答えました。「いいえ、開示するつもりはありません。」

X氏側の弁護士は驚きました。「は?」

妻側の弁護士はもう一度言いました。「離婚を争いますので、こちら側から任意で開示するつもりはありません。」

 

裁判官は言いました。「さあ、どうするか、原告(X氏側のことです)は考えて下さい。」

X氏側の弁護士は答えました。「分かりました。」

「逆」財産分与の成功!!

調査嘱託という制度をご存知でしょうか。

これは、裁判の当事者の申し立て、又は裁判所の判断により、裁判所が主体となって、銀行などの第三者機関に情報の提供を呼びかけるものです。

通常、銀行や保険会社といった国内の金融機関はこれに応じます。

 

X氏の弁護士はこの制度を利用して、X氏の妻の財産を調査することにしました。主に、銀行口座と、保険関係です。

そのため、この調査嘱託の申し出というものを裁判所に対して行いました。

 

裁判所はこの申し出を受けてくれ、裁判所が関係機関に情報の提供を呼びかけます。その結果、とある銀行の妻名義の口座履歴と、とある保険会社にある妻名義の保険関係が明らかになりました。

妻名義の口座は数十万円程度の残高ですが、保険の解約返戻金は、総額1000万円を超えるものでした。

 

X氏は驚きました。「まさかとは思っていましたが、やはりでしたね。私が月々渡していたお金は、妻名義の財産形成のために使われていたということですね。。」

X氏の弁護士は言います。「いいじゃないですか。奥様が蓄えてくれていたと考えれば。少なくとも半分はあなたに取り分があるのですから。

X氏は言います。「そんなもんですかね。」

 

X氏と弁護士はさらに銀行口座の履歴を細かくチェックしました。

するとどうでしょう。X氏の口座から妻名義の口座に多額のお金が流れている跡があり、さらに、妻名義の口座から子供名義の口座に多額の送金跡がありました。

X氏自身の名義口座も、妻が管理していたため、その履歴を見て初めて実態が分かってきたのです。

 

その後のある裁判期日。

X氏の弁護士は言います。「お子様名義の財産の開示もお願いします。もう、明らかに送金跡が見えます。」

妻側の弁護士は言いました。「う〜ん、これは結構な金額ですね。分かりました。本人にちゃんと開示するよう、説得したいと思います。」

裁判官も言いました。「そうですね、任意で開示してくれるのであれば、効率的に手続きが進められそうです。」

 

無用に裁判を長引かせないように、効率的に裁判を進めることも弁護士の仕事です。そういう意味で、相手の弁護士も、この点についてはしっかりと対応してくれたと言えます。

 

その後、妻側より子供名義の財産が開示されました。なんと、三人の子供に合わせて700万円近くの貯蓄があることが分かりました。

当事者の財産状況が分かり、X氏側は改めて、離婚と、「逆」財産分与を求めました。

 

そして、婚姻関係はもう破綻しており、元に戻ることは難しいでしょうという裁判官のアドバイスもあり、無事、和解にて離婚と財産分与の達成ができました。

X氏は引き続き養育費として生活費を支払うことになります。ですが、その金額は妻の生活費は当然含みません。これまでよりは低い額で済みます。

 

和解期日は本人も出席しました。

裁判官が和解文言を読み上げ、双方同意があれば、そこで和解離婚となります。X氏もその妻も、今回こそ、和解に応じました。和解をしたその日付で、離婚達成です。

 

X氏はその後、新しく出会った女性と交際を始め、第二の人生を歩み始めています。

お子様方を含め、関係者それぞれが各々の道を幸福に歩まれることを願っています。

 

弁護士のホンネ

いかがでしたでしょうか。以上は、当職らの経験に基いて再構成した事例であり、フィクションです。

離婚の調停から裁判になった後のおおよその流れがお分かりになるのではないでしょうか。

調停は約半年、裁判は約1年かかるのが通常です。

調停になったものも一定程度(感覚としては2割から3割)、裁判へ移行してしまうものがありますが、それでも最終的には裁判所において和解で終結することが多いと実感しています。

皆様が離婚の問題を解決する際に、今回の記事が少しでもお役に立てれば幸いです。

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