人間としても成熟の年代?「40代の離婚」で、もめがちなポイント3つ

結婚から10年以上たち、子どもも大きくなってきた40代。 

夫や妻との同居生活に耐えかね、離婚の選択をされる方も少なからぬいらっしゃる年代です。

それでは、40代の離婚で、注意しなければならないポイントは何でしょうか?

 

離婚の修羅場を多数見てきた弁護士からすると、大きくわけて3つのポイントがあります。

 

職場不倫!

 

別居中の妻から過大な婚姻費用・生活費を請求された場合の対処法

 

男性は、40代にもなると、会社でも管理職に出世し、ますます仕事に精が出るもの。

 

ときには単身赴任で、つかのまの独身気分を楽しむ方もいらっしゃいます。

 

こうした仕事のデキる方に限って、不倫の誘惑はつきもの。

 

実際に、(主に職場が多いですが)40代で不倫がきっかけに離婚する方は非常に多いです。

 

特に、中年の不倫では、相手の方も既婚者・・・というケースも少なくなく、ダブル不倫でドロ沼になることも。

 

しかも、共働きの夫婦も多い昨今、男性のみならず、女性の不倫も急増しています。

 

このように、40代の方のご相談では、相手や自分の職場での不倫をきっかけに、離婚を考えるようになったという方が非常に多いのです。

 

自分が不倫していた場合には、そもそも離婚できるのか(有責配偶者の問題)、離婚できるとしても慰謝料をいくら支払うのか(慰謝料額の問題)が重要です。

 

他方で、相手が不倫していた場合には、不倫の証拠は十分か(なかには探偵・興信所に高額の費用を払って証拠を確保する方も。)、慰謝料をいくらとれるのかが課題になります。

 

子どものために引っ越したくない!

 

 

40代だと、小学校高学年から、中学生・高校生のお子様をお持ちの方も多くいらっしゃると思います。

 

実は、子どもが小学校高学年以上の年齢になると、あまり親権争いにはなりません。

 

子どもが希望する方に親権がいく運用になっているからですね。

 

母親が子どもの親権者になる場合、問題になりがちなのが、妻と夫どちらが自宅を出て行くのかということ。

 

というのも、子どもが公立の小学校や中学校に通っている場合、学区外に引っ越しをすると、必然的に転校になってしまいます。

 

転校をすると友達や先生と離れてしまうし、頑張っている部活もやめなければならない・・・などと考えると、子どもを連れて別居することに躊躇を感じる方も多いですし、離婚後も自宅を離れたくないという方は少なからずいらっしゃいます。

 

しかし、日本の夫婦の大多数は、持ち家の名義は夫にしているので、妻が親権者となる場合、泣く泣く子どもを連れて転居しなければならないのが現実です。

 

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学費!学費!学費!

 

 

それと問題になりがちなのが、子どもの学費について。

 

子どもが成長するにつれて、学費の負担は大きくなります。

 

日々の食費やお小遣いはもちろん、習い事に部活の遠征代、さらに塾代や、私立の学校に通っている場合には莫大な学費が月々発生します。

 

いくら養育費をもらえると言っても、子どもの塾代や私立学校の学費までは到底まかなうことはできません。

 

調停や弁護士が交渉する場合には、私立学校の学費などは養育費で通常カバーされる範囲外と一般的に考えられています。

 

私立学校の学費については、別途夫婦双方の収入に応じて双方負担するというような解決をすることも多いです。

 

弁護士のホンネ

弁護士にとって、やっかいなのが40代の離婚事案です。

不倫慰謝料や、養育費、住宅ローンなど様々な問題が積み重なり、いずれも一筋縄ではいかない事案が多い印象です。

それでも、そのような事案で、お客様の希望通りの解決結果が得られて、感謝の言葉を頂いた際には、弁護士冥利に尽きますけどネ。

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