男女関係が多様化している現代社会において、交際相手との間に結婚前に子供ができることも多いです。
交際相手との間に子供ができることは、幸せを実感することができる極めて喜ばしいことであると思います。
ですが、結婚前にできた子供については、日本の法律上の扱いについて完全に理解している方は少ない印象です。
そして、認知という言葉や制度は知っていても、具体的にどのような制度でどのような効果があるかといった点についても、詳しく知っている方は少ないです。
今回は、結婚前にできた子供の日本の法律上の扱いと認知制度について、以下の順番で解説いたします。
・日本の法律における、結婚前にできた子供の扱いとは?
・認知とはどのような制度なのか?
・認知の効果とは?
日本の法律における結婚前にできた子供の扱いとは?
日本の法律において、結婚後にできた子供の扱いは明言されています。
具体的には、民法772条1項において、「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」と規定されています。
簡単に言ってしまえば、結婚後にできた子供は、夫の子供として扱うということになります。
逆に言えば、結婚前にできた子供については、交際相手である男性の子供であるとは当然には認められていないのです。
認知とはどのような制度なのか?
婚姻前にできた子供については、子供の父親が交際相手の男性であることは、当然には認められていません。
認知とは、このような場合に、交際相手の男性が子供の父親であることを法律上明らかにする(認めさせる)制度です。
認知は、①任意認知と②強制認知の2種類が存在しています。
任意認知
①任意認知は、「任意」という言葉からもわかりやすいように、子供の父親が自分であるということを(交際相手の)男性が役所に届け出る手続きです。
「認知届」という書面を作成し、届出を行う男性の本籍地(所在地でも可)または子供の本籍地の役所に対して届出を行います。
なお、胎児認知(まだ生まれていない子供を認知する手続きです)の場合には、母親である女性の本籍地に届出を行うことになります。
任意認知は、役所に届出をする手続きですので、強制認知よりも早く認知を行うことができます。
プロキオン法律事務所の弁護士の青木です。私たちの元には、時々、次のようなご相談も入ります。私自身は結婚しているのですが、、、過去の不倫相手から、子供を認知してほしいという連絡がありました。別れた時点では妊娠は知らなかったのです[…]
強制認知
一方、②強制認知は、子供の父親が(交際相手の)男性であることを裁判所に認めてもらう手続きです。
①任意認知との大きな違いは、裁判所が関与しているという点と、男性の意思に反していても子供の父親が交際相手の男性であると法律上扱うという点です。
すべての男性が任意認知を行うわけではないのです。
強制認知は、任意認知をしない(してくれない)男性を子供の父親であると法律上認めさせるための手続きであると言えます。
交際相手の男性が任意認知に応じてくれない場合には、強制認知を検討する必要があるでしょう。
なお、強制認知は裁判所が関与する手続きであるため、認知に関する結論が出るまでに相当程度の時間が必要になります。
認知の効果とは?
認知を行うことにより、交際相手の男性が法律上子供の父親であることが確定され、「親としての責任」が発生します。
「親としての責任」の代表的なものが、認知された子供に対する養育費の支払義務です。
また、認知された子供は、父親の相続人となりますので、父親が亡くなった場合には、認知された子供に対して相続がなされることになります。

今回は、結婚前にできた子供について、日本の法律上の扱いと、認知という制度及びその効果を説明させていただきました。
現代における男女関係の多様化に伴い、以前よりも婚姻前に子供ができるケースは増えています。
このため、日本の法律上、結婚前にできた子供がどのように扱われているかについては知っておくべき知識であると言えるでしょう。
また、父親である男性が任意認知をしてくれない場合の手段として強制認知を知っておくことも、必要であると思います。
今回の記事が、認知について広く知られる一助となれば幸いです。