自分が家を出て別居を開始した場合、配偶者から家を取り戻すことはできる?

自分が家を出て別居を開始した場合、配偶者から家を取り戻すことはできる?

自ら自宅を出て別居を開始した後、自宅は自分の名義なのだから、やはり自分がそこに住みたいと思われる方もいるのではないでしょうか。また、別居後の家賃と家のローンの支払いを二重に行うことは大変です。その負担を減らすためにも自分の家に住みたいと思い直す方もいるでしょう。

しかし、一方で、配偶者に自宅から出て行ってもらうことは難しそうなイメージもあると思います。

では、別居中、どのような場合なら自宅を配偶者から返してもらうことができるかについて、以下で解説していきます。

なお、今回の記事は離婚になる前の別居中のことに関する説明になります。離婚が成立した後で自宅を返してもらえない場合については、「元配偶者から自宅不動産を返してもらう方法!弁護士の解説」で解説してますので、ぜひご参照ください。

1 原則は同居義務や使用貸借契約あるので返還は認められない

民法752条は、夫婦間の同居、協力、扶助の義務を定めているため、配偶者は自宅の使用権限を持っていることになります。これは、自宅の登記上に持分がなくても同じです。そのため、実際に家に住んでいる配偶者は、自宅の使用権限を理由に返還請求を拒むことができ、家を出ていった方は、その家がいくら自らの名義だからと言っても、配偶者に対する返還請求が認められることはありません。

また、自ら家を出た時点で、配偶者に家を使用することを許容していたとして配偶者との間に、使用貸借契約が成立しているとも考えられ、家にいる配偶者はこれを理由に返還請求を拒むこともできます。

いずれにせよ、自ら出ていった方は、いくら家が自分の物だからと言って、配偶者に返還請求ができないのが原則です。

2 特段の事情がある場合は認められる

特段の事情がある場合は認められる

しかし、例外的に返還請求が認められた場合もあります。
東京地裁平成3年3月6日判決は、夫の暴力や不倫関係のために、妻が姻以前から所有していた自宅を転居し、別居状態となった後、妻が夫に対して本件建物の所有権に基づいてその明渡しを求めた事案でした。

このとき、裁判所は、夫と妻の婚姻から現在までのいきさつを認定して、婚姻関係は既に破綻状態にあり、しかもその責任は専ら夫にあるから、このような夫が居住権を主張するのは権利の濫用として許されず、妻の請求には理由があるとしてこれを認容しました。

よって、もっぱら自宅に住んでいる方の暴力や不貞行為といった行為により、もう一方の配偶者が家から出ることを強いられ、婚姻関係も破綻していることが認められれば、自宅に住んでいる側は、同居義務や使用貸借を理由に明け渡し請求を拒否できない可能性が高いということになります。

3 まとめ

まとめ

このように、特段の事情があれば返還請求は認められますが、基本的には、いくら生活が苦しくて、自分の家だからといって配偶者から自宅を返還してもらうことは難しいでしょう。

その場合、もし自宅に住んでいる側の配偶者に婚姻費用(生活費)を払わなければならない立場で、住宅ローンも負担しているのであれば、婚姻費用から、平均的住居費を減額することなどは可能です。これによって、なんとか全体の支出を減らしていくことが考えられます。

なお、住宅ローンと婚姻費用の支払いが負担であるときの対処法については、「住宅ローンと婚姻費用、両方の支払いはできない!と思った時の対処法」で解説しております。

いずれにせよ、別居することで金銭的に問題ないかを確認した上で、別居を開始することが重要ということになるでしょう。

弁護士の本音

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 裁判で離婚が認められるためには、長期の別居期間が必要なため、離婚を成立させたい側はすぐに別居を開始するべきではあります。

しかし、一方で一度別居をしてしまうと、上記のような特段の事情がなければ自分名義の自宅でも返還請求は認められませんし、ローン、家賃、婚姻費用の支払いで金銭的な危機に陥るリスクもあります。

離婚は協議や調停といった話し合いでも成立させることもできるため、離婚のためには絶対別居をしなければならないと考えてすぐに実行するのではなく、まずはどのように動けば良いか弁護士に相談することをおすすめします。

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