横浜の弁護士の青木です。
さて、離婚相談に乗っていると、「この段階でお話していいものなのかどうか・・・」などとお話されるお客様がおられます。
離婚相談といっても、「離婚するための相談」だけではなく、当然、「離婚を避けるための相談」になることも多くあります。
ですので、現在の状況がどのようなものであれ、「弁護士に相談してみようかな・・・」と思われたら、法律事務所のドアを叩いてほしいと思います。
特に、早い段階での法律相談は、その後離婚に向けての、あるいは離婚を回避するための準備を行うことにもつながります。
ご自分の中で結論がついてから相談、ということでも良いですが、その結論を導くためにも弁護士は力強い味方になれるでしょう。
もっとも、どのような段階でも弁護士に相談する形でも遅くはありません。
ここでは、それぞれの段階で弁護士に相談した場合のメリットや注意点についてお話したいと思います。
1. 離婚をしようか離婚を回避しようか迷っている段階
この段階で相談に来られる方も多くいらっしゃいますが、この段階ではまだ相談するのは早過ぎると考えている方々も多くいらっしゃいます。
しかし、早すぎるということは決してありません。
今後離婚を考えるのであれば、別居後の生活費をどのように確保すべきか、親権を獲得するためにはどのような別居体制を築くべきか、相手の責任を追及するための証拠資料をどのように集めるべきかなどについて、有意義なアドバイスを受けられるでしょう。
また、離婚を回避したいということであれば、別居にならないためにどのような措置をとるべきか、離婚になる場合のデメリットをどのように相手に伝えるべきか、はたまた、妻の気持ちを取り戻すためにどんなプレゼントを渡せば良いのか、なんてことにも相談になることがあります。
どちらにしても、離婚という可能性がよぎった段階で、弁護士に相談するメリットはあります。もっと前に知っておけば・・・ということが良くあります。時
に、取り返しがつかない失態をしてから、あとで弁護士に相談をして後悔する方々もいらっしゃいますので、法律相談は積極的に利用しましょう。
2. 離婚をしようと思って調停を申し立てる段階
昨今は調停の申立て段階では弁護士を付けている方が多いと言えるでしょう。
調停の待合室を除いてみればお分かりになるかと思いますが、多くの方が、横に弁護士(代理人)を置いて、調停の対応をしている姿が見られると思います。
調停の申立書を始めとする書類作成で弁護士が役に立つことはもちろんですが、そのほか、調停をおこなっている最中に調停委員や裁判官に対して受け答えをしなければならないことがあります。
その時、調停を数多くこなしている弁護士は最強の盾となってくれます(調停を数多くこなしている弁護士であることが大事ですので、ご注意を。)。
その場で法律知識を瞬時に出して調停委員を説得できるか、あるいは臨機応変な戦略変更ができるかどうかは、強い味方がいてこそ可能でしょう。
弁護士にお願いした方が良いのかという悩み相手から離婚を切り出されてしまった、離婚調停を申し立てられてしまった、そういたケースで弁護士の元に飛び込んでくる方が多くいらっしゃいます。一刻も早く弁護士に依頼するつもりで来られる方もいらっしゃ[…]
3. 裁判になった段階
調停が不成立となり、いよいよ裁判になる、という段階で弁護士をつける方も多くいらっしゃいます。
この時点では、さすがに弁護士でなければ対応が困難です。
ただし、ここでは、より一層、離婚に強い弁護士を選べるかどうかが大事になってきます。
というのは、仮に交渉や調停段階で頼んだ弁護士が頼りなく、裁判では他の弁護士にお願いしたいという場合は、弁護士を選ぶ目も肥えてきていますので、しっかりとした弁護士を選べる可能性は高いでしょう。
しかし、裁判になった段階で初めて弁護士を選ぶとなると、失敗が許されない段階ですので、相当に慎重に事を運ぶ必要があります。
裁判の途中で弁護士を変更しようとしても、裁判のまっただ中にそうした引き継ぎをしたくないという弁護士が多いので、なかなか代わりを見つけられないということも良くあります。
この段階で弁護士を選ぶときには、複数の弁護士と法律相談をし、あるいは前もってその弁護士や法律事務所の実力を調べた上で、依頼するようにしましょう。
昨今は離婚のみならず、法律相談については無料で受ける弁護士が増えています。
法律相談をすることの億劫さを乗り越えられるかどうかで、その後の流れがガラっと変わってしまうことがあります。
そういう意味で、法律相談が無料になりつつある現在の状況は大変喜ばしいことと言えるでしょう。
皆様にも、離婚の可能性が頭に浮かんだだら、離婚をする方向であれ、離婚を回避する方向であれ、弁護士の知恵や知識を積極的に利用していただきたいと思います。
最も多い離婚原因は、「性格の不一致」と言われています。しかし、性格が一致する人がいるはずはありませんから、当然といえば当然です。
結局、性格の不一致という説明は、何の説明にもなっていないのでしょう。
今回はそうしたことから、実際の離婚相談を通じて、特に目立つ離婚の原因・きっかけとなるものを3つほど挙げさせていただきました。
本文にも書かせていただきましたが、少しでも結婚生活の在り方を見直すきっかけとしていただければ幸いです。