今回は、東京で離婚調停を申し立てる予定の方のために、どこの裁判所に申し立て手続きを行えば良いのかの解説をします。東京の家庭裁判所は、東京家裁本庁、東京家裁立川支部、東京家裁八丈島出張所、東京家裁伊豆大島出張所の4拠点を持ちます。裁判所のホームページよりも一見しやすくまとめましたので、どうぞご確認ください。
1 管轄とは?
管轄というのは、どこの裁判所で手続きをすべきかという問題です。
離婚調停は家庭裁判所で手続きをすべきことは知っていても、実際にどこの家庭裁判所で手続きをすべきかということを把握している方は少ないでしょう。
家事事件手続法で定められています。
家事事件手続法
(管轄等)
第二百四十五条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
つまり、離婚調停は、配偶者である相手の住所地を管轄する(いわば、「最寄りの」)家庭裁判所に申し立てをする必要があるということです。また、当事者が合意で、どこの家庭裁判所で調停をするかということを決めれば、その裁判所で手続きをすることも可能です。
以下、東京家裁の管轄を一覧しておきましょう。
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2 東京の家庭裁判所の管轄一覧
裁判所 | 相手の住所地 |
東京家庭裁判所(本庁) <場所> | 東京23区内 三宅村 御蔵島村 小笠原村 |
東京家庭裁判所 立川支部 <場所> | 立川市 府中市 昭島市 調布市 国分寺市 国立市 狛江市 東大和市 武蔵村山市 武蔵野市 三鷹市 小金井市 小平市 東村山市 西東京市 清瀬市 東久留米市 青梅市 福生市 羽村市 瑞穂町 奥多摩町 町田市 多摩市 稲城市 八王子市 日野市 あきる野市 日の出町 檜原村 |
東京家庭裁判所 八丈島出張所 <場所> | 八丈町 青ヶ島村 |
東京家庭裁判所 伊豆大島出張所 <場所> | 大島町 利島村 新島村 神津島村 |
3 間違えて他の裁判所に申し立てをした場合は・・・
申立ては郵送でも可能ですので、間違えて他の支部などに申し立てをするなどの事態もあるかもしれません。しかし、その場合は、裁判所の方で、正しい管轄の裁判所に手続書類の送付をするなどの対応もしてくれます。ただし、申し立てをした人の意思確認が必要であったり、手続きに余分な日程がかかってしまうということがありますので、正しい管轄の裁判所に申し立てをするよう努めると良いでしょう。
弁護士の本音
実は、弁護士でも、思い込みで他の裁判所に申し立てをしてしまった、というケースがあると聞きます。それによって何か致命的な問題は生じることは少ないと思いますが、時効や異議申し立て期間が絡む場合は、大変なことになりかねません。管轄の問題は十分に注意すべき問題と言えるでしょう。
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