さらに、離婚のピークは結婚4年目という調査結果もあるように、20代・30代の若年層の離婚も増加傾向にあります。
そして、若いカップルの離婚問題には、注意しなければいけない「揉めがちなポイント」が3つほどあります。
それでは、一体、若い方特有の揉めがちポイントとは何でしょうか。
子どもがまだ小さい!
若いカップルが離婚する場合、特に揉めがちなのが、子どもの問題です。
父親・母親が20代・30代だと子どももまだ小さく、しっかりと意思表示できる年齢ではありません。
子どもが小さいと両親の離婚のことなどわかりませんし、子どもの意見を直接聞くわけにもいきません。
そうですから、夫と妻が子どもを取り合って、子どもの泥沼の親権争いに発展することも珍しくありません。
さらに、親権問題が片付いたとしても、子どもとの面会交流をどうするのかという問題は残ります。
特に子どもが幼いと、長時間の面会交流は負担になるので、その方法や頻度について揉めがちです。
住宅ローンがいまだオーバーローン!
結婚して、念願のマイホームを購入したものの、徐々に夫婦仲が悪化し、離婚の話し合いに・・・というケースは多いです。
さらに、最悪の場合、妻が家を出たり、夫が家を追い出されたりなどと、住宅ローンが残っている状態で、別居状態になることも。
ところが、この住宅ローンが困りものなんです。
住宅ローンを組んで支払い続けて数年程度では、自宅を売却したとしても、売却金額よりも残ローン金額の方が多く、残債務が残ってしまう状態です。
そうですから自宅を売るわけにもいかず、住宅ローンと自宅をどうするのか、財産分与などで揉めがちです。
場合によっては、自宅を売却して、残りのローンについては自己破産でチャラに・・・というケースもありえます。
自宅を残す場合には、住宅ローンは誰が払うのか、自宅には誰が住み続けるのか、しっかりと話し合いをする必要があります。
プロキオン法律事務所東京事務所の弁護士青木です。夫が別居したけど、家に残された私物はどうすればいいの?家具や家電は処分していいの?当事務所にはこのような相談がよくあります。私物の引き取りや共有財産である動産の分与などの動[…]
お金がない!
そして、一番の問題は、若いカップルの離婚では皆さんお金がないことが多いのです。
夫や妻に対して、慰謝料を請求したい!財産分与をふんだくりたい!という方も多いでしょう。
しかし、ない袖はふれないので、50代以上の熟年離婚のケースに比べて、財産分与も慰謝料も少なくなりがちなのが、若年層の離婚なのです。
あまりお金の問題で話し合いがズルズルと伸びてしまうと、貴重な時間を浪費していまいます。
早く離婚すれば、その分早く自由になれて、もしかしたら再婚など新しいチャンスもあるかもしれません。
ですから、夫婦にお金がない場合、お金の問題にこだわり続けない一種の「潔さ」も求められるのかもしれません。
以上のように、20代・30代の若い世代の離婚には、熟年離婚とは違う難しさや揉めがちのポイントがあります。
この記事を読まれているあなたが、これらの落とし穴にはまらず、円満に離婚して、1日も早く新しいスタートを切ることを願ってやみません。