離婚に応じない妻に伝えてみる価値アリの「3つの言葉」!

妻と離婚をしたいが、全く応じてくれない。別居はしてくれても生活費を請求されるだけで、離婚自体には応じてくれないんです。

このように悩みをお持ちな方は非常に多いようです。

今日はこうした悩みをお持ちの方にアドバイスできることをお話します。

つまり、こうした妻に、どのような言葉を投げかけるべきなのかということです。

妻がなぜ離婚をしたくないのかを考えていると、自ずと見えてきます。

早速見ていきましょう。

「離婚をすれば母子手当(児童扶養手当)がもらえるからお金的には楽になると思う。」

妻が離婚に応じない理由の第一位は、経済的に不利になるからです。特に子供の面倒をみている妻はその傾向がぐっと強くなります。

離婚をしなければ、夫と別居をしても、婚姻費用という名の生活費を請求できます。この婚姻費用の中には、子供の養育費分と、自分の生活費分も含まれています。

しかし、離婚をしてしまえば、養育費は請求できますが、他人になる自分の生活費までは請求できません。

そういうわけで、婚姻費用・生活費をもらうために離婚に応じないという妻は多くいます。

 

そのような妻に対しては、まずは離婚した方が経済的に得となる可能性を示してあげると良いでしょう。

そして、経済的に得となる理由として最も挙げるべきものが、母子手当(児童扶養手当)です。

原則として母子手当(児童扶養手当)は離婚しなければもらえないものです。

そして、もらえる金額ですが、決して低いものではありません。子供がまだ生まれたばかりで仕事に就けない場合などは、一月4万円以上の額になりますので、馬鹿になりません。

離婚が先になればなるほどその分がもらえなくなるわけです。

ケースによっては、婚姻費用と養育費の差額よりも、母子手当(児童扶養手当)の金額の方が上回ることがあるでしょう。

そうした状況にある妻としては早期に離婚した方が経済的にも得です。

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男性が離婚で絶対に気をつけるべき4つのこと

「今の時代、まだまだ次の新しい人を見つけられるはず。」

妻が離婚に応じない次の理由として、「もう次がない」という点もあります。

ですが、今の時代、年齢関係なく女性がキレイでいられることは男性が特に実感していることですよね。女性の方が年上の姉さん女房というのも、今では当たり前ですね。

もちろん、この言葉、若ければ若いほど効果があります。特に、若い方の離婚であると、もめるときに、妻の親御さんが介入してくることも多いです。

そして実は、こういう親御さんにこそ効く言葉でもあります。

娘をもつ親として、誰よりもその娘の幸せを願っています。離婚で揉めて少しでも経済的に得をすることが、その娘の幸せに繋がるなんて思ってはいません。

お金だけの問題であれば、その親御さんが娘さんに援助すればいいだけですし、ほとんどの場合、それはできます。

むしろ、親御さんとしては、できるだけ早く離婚を済ませ、次の新しい人と出会ってくれることを誰よりも望んでいるのです。

ですから、そうした状況であれば、この言葉は特に効果があります。

私も交渉で、娘を代理して交渉に臨んできたお父様に対して使うことが多いですね。

「頼むから自由にさせてほしい。解放させてほしい。」

女性は加害者になることを嫌うと言われます。

それは女性が特に協調性に長けていて、協調を害することをひどく恐れることからも説明できるでしょう。

そうですから、離婚をどうしてもしたい夫としては、自分が「被害者」であるような言葉を使ってみると効果を発揮することがあります。

その一つが、「自分を解放してほしい」という言葉ですね。

ただし、効き目があるのは、妻があなたに対して恨みが無い時だけかもしれません。

離婚の原因があなたの不貞だったりすると、逆効果の恐れ大です。

弁護士のホンネ
人の気持ちを変えさせるということは、交渉の中でも非常に難易度の高いことです。
通常の交渉は、お互いに譲歩をしながら、妥結点を探っていくものです。
しかし、気持ちを変えるということは、妥結点を探るものではなく、基本的なスタンスを転換させることですから、非常に高度にならざるを得ません。
何度話しても離婚に応じてくれないという場合は、裁判所に調停を申し立てたり、弁護士を間に立てて交渉に臨んだりすることを検討されると良いでしょう。
 

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