今回は、埼玉県内で離婚調停を申し立てる予定の方のために、どこの裁判所に申し立て手続きを行えば良いのかの解説をします。埼玉県の家庭裁判所は、さいたま家裁本庁、さいたま家裁久喜出張所、さいたま家裁越谷支部、さいたま家裁川越支部、さいたま家裁熊谷支部、さいたま家裁秩父支部の6拠点を持ちます。裁判所のホームページよりも一見しやすくまとめましたので、どうぞご確認ください。
1 管轄とは?
管轄というのは、どこの裁判所で手続きをすべきかという問題です。
離婚調停は家庭裁判所で手続きをすべきことは知っていても、実際にどこの家庭裁判所で手続きをすべきかということを把握している方は少ないでしょう。
家事事件手続法で定められています。
家事事件手続法
(管轄等)
第二百四十五条 家事調停事件は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所又は当事者が合意で定める家庭裁判所の管轄に属する。
つまり、離婚調停は、配偶者である相手の住所地を管轄する(いわば、「最寄りの」)家庭裁判所に申し立てをする必要があるということです。また、当事者が合意で、どこの家庭裁判所で調停をするかということを決めれば、その裁判所で手続きをすることも可能です。
以下、埼玉県内の家裁の管轄を一覧しておきましょう。
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2 埼玉県の家庭裁判所の管轄一覧
裁判所 | 相手の住所地 |
さいたま家庭裁判所(本庁) 場所:埼玉県さいたま市大宮区高鼻町3丁目140 | さいたま市 蕨市 戸田市 朝霞市 志木市 和光市 新座市 川口市 鴻巣市 上尾市 桶川市 北本市 蓮田市 北足立郡(伊奈町) |
さいたま家庭裁判所 久喜出張所 場所:埼玉県久喜市久喜東1丁目15−3 | 久喜市 加須市 幸手市 白岡市 南埼玉郡(宮代町) |
さいたま家庭裁判所 越谷支部 場所:埼玉県越谷市東越谷9丁目2−8 | 越谷市 春日部市 草加市 八潮市 三郷市 吉川市 北葛飾郡(杉戸町 松伏町) |
さいたま家庭裁判所 川越支部 場所:埼玉県川越市宮下町2−1−3 | 川越市 富士見市 坂戸市 鶴ヶ島市 ふじみ野市 所沢市 狭山市 入間市 飯能市 日高市 飯能市 日高市 三芳町 川島町 越生町 毛呂山町 鳩山町 |
さいたま家庭裁判所 熊谷支部 場所:埼玉県熊谷市宮町1丁目68 | 熊谷市 行田市 東松山市 羽生市 深谷市 滑川町 嵐山町 小川町 吉見町 ときがわ町 東秩父村 大里郡(寄居町) 本庄市 美里町 神川町 上里町 |
さいたま家庭裁判所 秩父支部 場所:埼玉県秩父市上町2丁目9−12
| 秩父市 横瀬町 皆野町 長瀞町 小鹿野町 |
3 間違えて他の裁判所に申し立てをした場合は・・・
申立ては郵送でも可能ですので、間違えて他の支部などに申し立てをするなどの事態もあるかもしれません。しかし、その場合は、裁判所の方で、正しい管轄の裁判所に手続書類の送付をするなどの対応もしてくれます。ただし、申し立てをした人の意思確認が必要であったり、手続きに余分な日程がかかってしまうということがありますので、正しい管轄の裁判所に申し立てをするよう努めると良いでしょう。
弁護士の本音
埼玉県は人口が多いだけでなく、広い面積に人口があちこちに分布しています。
そのため、家庭裁判所も県内に拠点を6つも用意しています。どこの家庭裁判所で手続きを行うべきかの問題は切実なものと言えますね。
ところで、さいたま家裁の本庁は、浦和駅から徒歩で行けますが、そのほかの支部は、主要駅から歩いていくのは現実的ではありません。バスやタクシーを利用することになると思います。その点も注意しておきましょう。
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