お子様を連れ去られた方必見!相手の住所が不明でも調停や審判を申し立てる方法!

妻(夫)が子どもを連れて出て行ったんです。子どものことが心配ですが、住所もわからず、どうしたらよいかわかりません。

奥様または旦那様がお子様を連れて出て行ってしまい住所もわからず連絡も取れないという相談者の方は数多くいらっしゃいます。

突然お子様と引き離され、連絡も取れず、住所もわからずどこで暮らしているかもわからないため、お子様のことをとても心配されるお気持ちは痛いほどに伝わってきます。お子様の安否確認や、自身の元にお子様を連れ戻すこと、お子様と一刻も早く会うことなど、相談者の方のご希望は多岐にわたります。

しかし、インターネット上の情報から、相手(奥様または旦那様)の住所がわからなければ、裁判上の手続を利用できないと、半ば諦めの気持ちを抱いていらっしゃる相談者の方が多数いらっしゃいます

今回は、相手の住所がわからない場合にも、お子様のためにとることのできる対処法をご紹介いたします。

【前提知識】〜なぜ住所が必要なのか〜

前提として、相手の住所がなぜ必要とされているのかについて簡単にご説明いたします。

裁判所の手続きを利用する際には、相手にも裁判所に来てもらう必要があり、相手に裁判所に来てもらうためには、相手の住所にできるだけ近い裁判所を利用することが効果的です。

以上のような理由から、裁判所の手続を利用する際は、相手の住所、より正確に言えば、相手が現在生活をしている場所の情報が必要とされています。

このように、相手の住所というのは、どこの裁判所を利用するのか、その裁判所に相手に来てもらうことが期待できるかという観点から必要とされているのです。

以上の記載からすると、相手の住所がわからなければ何もできないのではないかと思われるかもしれませんが、ご安心ください。相手の住所がわからないままでも、対処が可能な場合があります。

以下では、相手の住所がわからない場合に取ることのできる対処法をご紹介いたします。

【対処法】〜有効な対処法を伝授〜

連れ去り後に相手から調停の申立てを受けた段階での対処法

以下は、連れ去り後、相手から先に調停の申立て(離婚についてや婚姻費用についてなど)を受けた場合の対処法になります。

裁判所から送付される書面の中に、調停の申立書というものが存在しており、その中には、先方が裁判所に対して伝えた住所が記載されています。

このため、申立書に記載してある相手の住所をそのまま自身の申立書にも記載すれば、相手に対して有効に面会交流の調停やお子様を自身の元に連れ戻すための審判の申立てをすることが可能になります。

調停の申立書の相手の住所が同居当時の住所である場合は意味がないのではないかと疑問に思われるかもしれませんが、ご安心ください。

相手の住所が同居当時の住所であっても、相手は、調停の期日にはほぼ確実に裁判所に来ることになります。ですので、裁判所にお願いをして、調停や審判の申立書を期日上で相手へ直接渡してもらうという対応が可能になります。

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段階を問わずにできる対処法

相手から調停の申立てを受けた段階での対処法をご紹介いたしましたが、相手から調停の申立てを受ける前に行動したいという方も多いと思います。そのような方のために、段階を問わずに可能な対処法を3つご紹介いたします。

転送設定を期待する

1つ目は、相手の従前の住所、大抵の場合は同居をしていた住所になりますが、こちらを相手の住所として調停や審判の申立てを行うことです。

相手としても、従前の住所に自分宛の郵便物等が届く状態にしておくと不都合が生じますので、郵便局に依頼をして転送設定をしている可能性があります。相手が転送設定をしていれば、裁判所から相手へ書面を郵送する場合も、転送先に届くことになりますので、調停や審判手続きを行うことが可能になります。

もっとも、こちらの方法は、相手が転送設定をしていなければ意味がない方法になるため、一度試してみないと結果がわからないという点で安定性には欠ける方法です。

実家に住んでいる可能性に期待する

2つ目は、相手の実家など、相手が居住している可能性がある場所を住所として調停や審判の申立てを行うことです。

特に、相手の実家と従前の住所が近い場合には、相手が実家に居住している可能性も上がりますので、有効な方法です。

もっとも、相手が居住していることが確実ではない場合には、相手のご両親などの親族とはいえ、第三者に状況が知られてしまうリスクがありますので、慎重な判断が必要になります。

相手の弁護士の事務所

3つ目は、相手の依頼した代理人弁護士が判明している場合に、弁護士の事務所所在地を相手の住所として調停や審判の申立てを行うことです。

相手の代理人弁護士は、当然相手の現住所を知っており、連絡方法も確立しているため、申立書を受け取った後に相手へ渡すことが可能です。また、裁判所も、相手の住所を知ることができず、相手の代理人弁護士の事務所所在地を住所として申し立てることを聞けば、適切な対応を取ってくれます。

こちらの方法は、安定性や有効性も高い方法と言えます。

弁護士のホンネ

弁護士であれば、今回ご紹介した方法は知っていてしかるべき方法になりますが、ご相談に来られるお客様はご存知でない方が多いと思います。

今回お伝えしたかったことは、相手の住所がわからなくとも、すぐに諦める必要はないということです。

ただし、事案によっては、今回ご紹介した方法で使えるもの、使えないものがあり得るところですので、お困りの方は、まずはご相談にいらしてくださればと思います。

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