- 2023年9月8日
自分が家を出て別居を開始した場合、配偶者から家を取り戻すことはできる?
自ら自宅を出て別居を開始した後、自宅は自分の名義なのだから、やはり自分がそこに住みたいと思われる方もいるのではないでしょうか。また、別居後の家賃と家のローンの支払いを二重に行うことは大変です。その負担を減らすためにも自分の家に住みたいと思い直す方もいるでしょう。では、別居中、どのような場合なら自宅を配偶者から返してもらうことができるかについて、以下で弁護士が解説していきます。
自ら自宅を出て別居を開始した後、自宅は自分の名義なのだから、やはり自分がそこに住みたいと思われる方もいるのではないでしょうか。また、別居後の家賃と家のローンの支払いを二重に行うことは大変です。その負担を減らすためにも自分の家に住みたいと思い直す方もいるでしょう。では、別居中、どのような場合なら自宅を配偶者から返してもらうことができるかについて、以下で弁護士が解説していきます。
家庭裁判所の手続きとして、面会交流調停、面会交流審判手続というものがあることは、ご存知の方も多いでしょう。裁判所に対して、我が子と会う頻度や条件を決めることを申し立てるものです。しかし、その手続きは極めて不十分であり、限界があると言わざるを得ません。弁護士が解説します。
今回は、2017年2月に新潮社から出版され、Amazonでも評価が極めて高い、藤沢数希著『損する結婚 儲かる離婚』について書評をします。発行から5年以上が経過しているにも関わらず、話題に上い書です。私たち離婚弁護士がこの本を読んでどう思ったか。ズバリ結論から言うと、巷に多くの離婚対策本が触れている中、この本以上に、離婚紛争の真実と闇の深さを雄弁に語っているものはない、と言うことです。
弁護士の書面を見て、「ムカつく!」と感じてしまった場合でも、落ち着いていただければと思います。なぜ弁護士の書面は請求額が跳ね上がっていて、また、高圧的なのでしょうか。理由が分かれば対処法も見えてきます。
いざ離婚問題に直面したとき、配偶者の暴言や振る舞いを証明するものが何もないことで、配偶者に対して慰謝料を請求できなかったり、逆にこちらの問題点を示されたりしてしまう場合があります。そうした悔しい事態を回避するために、別居や離婚を見据えて、同居時から配偶者のモラハラ行動を記録できる方法はないでしょうか。いくつか方法がありますので、今回はその方法を三つご紹介します。
合理的な理由のない性交拒否、セックスレスにより夫婦が離婚に至った場合、慰謝料の請求が認められることがあります。それではどのような場合にセックスレス、性交拒否の慰謝料請求が認められ、いくらくらいもらえるのでしょうか?
裁判ではこれらのクレカ明細、領収書(レシート)は不貞の事実を証明することができる証拠として取り扱われているのでしょうか。結論から言うと、不貞の証拠になります。ただし、クレカ明細、領収書(レシート)単独では不貞を認定できると言えるケースはなかなか少なく、他の証拠と併せてはじめて不貞が認定されるケースが多いです。弁護士が説明します。
今や1人1台スマホの時代であり、インターネットは出会いの手段の1つとして完全に定着しています。 怪しげな出会い系サイトもありますが、真剣な交際相手の検索サイトもあります。 さ […]
不貞の慰謝料は、どのような時に高額になるのでしょうか? 今回は、不貞慰謝料の増額事由について、3つのポイントに分けて紹介します。 ・こんな場合は増額されるかも。増額事由の紹介 ・ど […]
不貞や離婚について裁判をする時、事実の裏付けとなる証拠を保存することは大切なことです。 今回は、LINEアプリを利用した証拠の保存方法について、3つのポイントに分けて紹介します。 […]