- 2025年3月4日
不倫されたら離婚するべき?離婚を決断するべき重要な要素を離婚専門弁護士が解説!
今回は、「不倫されたら離婚するべきか?」という疑問に対して、離婚専門弁護士の視点から、メリットとデメリット、さらに離婚を決断するための重要な要素を解説します。
今回は、「不倫されたら離婚するべきか?」という疑問に対して、離婚専門弁護士の視点から、メリットとデメリット、さらに離婚を決断するための重要な要素を解説します。
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回の事件簿は、不貞をした妻からの婚姻費用請求を制限し、有利な離婚条件を獲得するために奮闘した記録(修正を加えたもの)です。離婚やそれに伴う手続の流れがわかると思います。
今回は、妻以外の女性と関係を持ってしまった男性が、妻との離婚を望む際に、別居に踏み切るかどうかを検討する際のポイントを3つ、お伝えしたいと思います。
今回は、有責配偶者による離婚請求は原則として認めないとする最高裁判決が、変更される可能性はあるのかについて、考察します。
婚姻関係が継続したまま別居に至ったとき、次に進むために新しい相手と付き合ったり、同棲をしたりしたいと思われる方もいるのではないでしょうか。 しかし、これが不貞行為とみなされると、自らが有責配偶者となってしまいますし(その結果、離婚するハードルも高くなります。)、慰謝料請求も認められてしまいます。そこで、裁判所の基準も踏まえて、どのように考えれば良いのか、以下で解説していきます。
プロキオン法律事務所の弁護士青木です。今回は不倫をして出て行った妻から婚姻費用を請求させてしまった男性のケースを素材に、有責配偶者からの婚姻費用請求について注意点をわかりやすく解説 […]
今回投稿するのは、第1回リコネット座談会−有責配偶者からの離婚請求−について、最後の記事となります。 こちらのテーマに関するこれまでの記事は、【第1回リコネット座談会】−有 […]
今回は、第1回リコネット座談会−有責配偶者からの離婚請求−について、後半の記事を投稿いたします。 前回、前々回につきましては、【第1回リコネット座談会】−有責配偶者からの離 […]