- 2025年6月4日
有責配偶者のため離婚できない!将来の離婚時までに対応すべき?3つのこと
有責配偶者であるあなたが自らの意思で離婚を成立させるのは難しい現状があります。特に、すでに離婚協議や離婚調停を終えて、離婚ができなかったという方は、厳しい状況にあると言えるでしょう。しかし、だからといって、ただ漫然と時が過ぎるのを待つだけでは、あまりにもったいないと思います。この記事では、有責配偶者であるあなたが、将来の離婚に向けて今からできる、具体的な対策について、弁護士の視点から詳しく解説します。
有責配偶者であるあなたが自らの意思で離婚を成立させるのは難しい現状があります。特に、すでに離婚協議や離婚調停を終えて、離婚ができなかったという方は、厳しい状況にあると言えるでしょう。しかし、だからといって、ただ漫然と時が過ぎるのを待つだけでは、あまりにもったいないと思います。この記事では、有責配偶者であるあなたが、将来の離婚に向けて今からできる、具体的な対策について、弁護士の視点から詳しく解説します。
「配偶者が不倫していたけれど、私も不倫してしまっていた。こんな私でも離婚はできるのだろうか?」そんなふうに、自責の念と相手への怒りの狭間で苦しんでる方もいるでしょう。離婚は感情だけでは進みません。特に双方に不貞行為があった場合、法的にはどのように判断されるのか、冷静な視点が必要です。本記事では、実際の事例や判例、そして離婚専門弁護士の現場での実感も交えて解説します。
不貞をした夫からの離婚を受け入れるべきか、拒否すべきか。その判断には、法律的な観点、経済的な観点、そして今後の人生設計を踏まえた冷静な分析が欠かせません。感情の整理がついたら、ぜひ一度、立ち止まって状況を見直してみましょう。
今回は、「不倫されたら離婚するべきか?」という疑問に対して、離婚専門弁護士の視点から、メリットとデメリット、さらに離婚を決断するための重要な要素を解説します。
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回の事件簿は、不貞をした妻からの婚姻費用請求を制限し、有利な離婚条件を獲得するために奮闘した記録(修正を加えたもの)です。離婚やそれに伴う手続の流れがわかると思います。
今回は、妻以外の女性と関係を持ってしまった男性が、妻との離婚を望む際に、別居に踏み切るかどうかを検討する際のポイントを3つ、お伝えしたいと思います。
今回は、有責配偶者による離婚請求は原則として認めないとする最高裁判決が、変更される可能性はあるのかについて、考察します。
婚姻関係が継続したまま別居に至ったとき、次に進むために新しい相手と付き合ったり、同棲をしたりしたいと思われる方もいるのではないでしょうか。 しかし、これが不貞行為とみなされると、自らが有責配偶者となってしまいますし(その結果、離婚するハードルも高くなります。)、慰謝料請求も認められてしまいます。そこで、裁判所の基準も踏まえて、どのように考えれば良いのか、以下で解説していきます。