- 2023年12月11日
有責配偶者による離婚請求を認めないとする最高裁。判例変更はされるか?【弁護士の考察】
今回は、有責配偶者による離婚請求は原則として認めないとする最高裁判決が、変更される可能性はあるのかについて、考察します。
今回は、有責配偶者による離婚請求は原則として認めないとする最高裁判決が、変更される可能性はあるのかについて、考察します。
今回は、配偶者のいる男性の精子提供を受けることが(人工授精をすることが)、不貞行為になるのかについて解説します。結論としては、既婚者との間の人工授精も不法行為に該当し得ます。そして、一般的な不貞行為よりも大きな苦痛が認められる可能性があります。また、一般的な不貞行為の相場が100万円前後であることを考えると、人工授精の場合も同程度か、それを超える可能性が高いでしょう。
今回は、夫または妻の不倫の証拠を獲得するために、GPSやボイスレコーダーを使った場合、それらが証拠として認められるのかどうか、弁護士が解説をしたいと思います。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
離婚や、不倫の慰謝料請求の問題では、このまま交渉を継続して妥協していくか、それとも、思いきいって裁判に持っていくかという悩みにぶち当たります。そこで今回は、普段から交渉や裁判を行っている弁護士が、どのようにそれを判断するのかの基準を説明します。
「妻が子供を連れて別居しました。しかも、別居直後に児童相談所に子供の虐待の相談をしたのです。全てデタラメです。どうすれば良いのでしょうか。」残念ながら、このような男性側の相談は実際に存在します。夫はどのような対応を行うべきなのでしょうか。以下、弁護士が解説します。
妻が専業主婦になりたいと言った時、その理由はご家庭によって様々でしょう。妻の精神的な病状が原因であったり、職場でのいじめが存在したり、家事と仕事の両立が不可能な事態であったりなどな […]
婚姻関係が継続したまま別居に至ったとき、次に進むために新しい相手と付き合ったり、同棲をしたりしたいと思われる方もいるのではないでしょうか。 しかし、これが不貞行為とみなされると、自らが有責配偶者となってしまいますし(その結果、離婚するハードルも高くなります。)、慰謝料請求も認められてしまいます。そこで、裁判所の基準も踏まえて、どのように考えれば良いのか、以下で解説していきます。
奥様に不貞をされ、どのように離婚を進めていくべきか悩まれている方々は多くいます。しかし、別居をしたとしても、恐るべき婚姻費用制度によって、下手をすると、被害者である夫側が甚大な二次被害を被ることになりかねません。そこで、今回は、不貞をされた夫側が離婚問題を進める際のステップを弁護士がお伝えします。