- 2024年3月15日
【注意!】離婚後に不貞を知った場合、不貞相手に慰謝料は請求できない?
今回は、離婚後に元配偶者の不貞を知った場合、当然に不貞相手に慰謝料請求できるわけではないことについて解説をします。この件については、専門家でも理解が不足しがちな部分ですので、ぜひ最後までお読みください。
今回は、離婚後に元配偶者の不貞を知った場合、当然に不貞相手に慰謝料請求できるわけではないことについて解説をします。この件については、専門家でも理解が不足しがちな部分ですので、ぜひ最後までお読みください。
今回は、面会交流を拒否された場合に、配偶者(または元配偶者)に対して慰謝料請求ができるかどうか、できるとしてどの程度の金額が認められるのかについて、お話しします。
今回の事件簿は、不貞をした妻からの婚姻費用請求を制限し、有利な離婚条件を獲得するために奮闘した記録(修正を加えたもの)です。離婚やそれに伴う手続の流れがわかると思います。
今回の記事では、現在法務省の法制審議会で進められいる共同親権制度によって、どのような点が改善されるのか、どんな人が救われるのか、ご紹介したいと思います。
今回は、有責配偶者による離婚請求は原則として認めないとする最高裁判決が、変更される可能性はあるのかについて、考察します。
今回は、配偶者のいる男性の精子提供を受けることが(人工授精をすることが)、不貞行為になるのかについて解説します。結論としては、既婚者との間の人工授精も不法行為に該当し得ます。そして、一般的な不貞行為よりも大きな苦痛が認められる可能性があります。また、一般的な不貞行為の相場が100万円前後であることを考えると、人工授精の場合も同程度か、それを超える可能性が高いでしょう。
今回は、夫または妻の不倫の証拠を獲得するために、GPSやボイスレコーダーを使った場合、それらが証拠として認められるのかどうか、弁護士が解説をしたいと思います。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
離婚や、不倫の慰謝料請求の問題では、このまま交渉を継続して妥協していくか、それとも、思いきいって裁判に持っていくかという悩みにぶち当たります。そこで今回は、普段から交渉や裁判を行っている弁護士が、どのようにそれを判断するのかの基準を説明します。