不倫に関する基礎知識

【保存版】これで完璧!不倫・浮気と慰謝料に関する基礎知識

3 不倫・浮気があった場合の手続き

⑴ 不倫相手に対する請求をしたい

 

実際にあなたの夫または妻が不倫・浮気をした場合で、不倫相手に何らかの請求をしたい場合、まずは何を求めたいのかを確認しましょう。

 

ア 交際の停止要求

まずは不倫・浮気をストップさせるという場合は、自分が配偶者であり、不倫・浮気の事実を知っていること、今後も関係を続けるのであれば、法的措置を辞さない旨を記載した通知書を不倫相手に送るのが効果的です

 

できれば、相手に強いインパクトを与えるという意味でも、弁護士に依頼した上で弁護士名義で送付すると、より一層の効果が期待できます。

通知書を受け取った不倫相手は、不毛な争いに巻き込まれることを望まず、すっと手を引くということが多くあります。

 

イ 慰謝料請求

また、不倫・浮気によって自身が受けた苦痛を、なんとかお金という形でもいいから不倫相手に請求をしたいという場合も、慰謝料を請求する旨を記載した通知書を、不倫相手に送るべきです

ここでも、弁護士名義であるとより一層の効果が期待できます。通知書を無視すれば、裁判沙汰になることが現実として分かるからです。

 

その後、不倫相手とあなた(または弁護士)が交渉を行います。

その上で、次のような内容で合意書を取り交わすことがよくあります。

  • 慰謝料として金200万円を支払うこと
  • 今後二度と配偶者と連絡を取り合わないこと
  • もし今後連絡を取り合うなどした場合は、連絡を取り合うごとに、違約金として10万円を支払うこと

 

ウ 裁判

協議がまとまらなければ、残るは裁判となります。裁判となる場合は弁護士に依頼することになるでしょう。

裁判所に訴訟を提起してから、判決が出るまで、約半年から1年程度かかります。

 

⑵ 配偶者に対して離婚請求・慰謝料請求をしたい

 

ア 協議の開始

配偶者に対して離婚請求・慰謝料請求をする場合は、まずは夫婦間で話し合いをすることから始めましょう。

 

それでも全く話し合いの余地がなければ、弁護士を入れることが多くあります。

同居であれば、当事者間で話し合いをした方がスムーズですが、別居となってしまった場合は、弁護士を入れることで相手も緊張感をもって話し合いに応ずる可能性が高まります。

 

また、今後の養育費や別居中の生活費が絡む場合、弁護士を入れるかどうかで、長期的には数百万円のメリットが出てくることもあります

可能であれば、弁護士に入ってもらうべきでしょう。

 

イ 公正証書の作成

話し合いがまとまれば、公正証書を作成して離婚と慰謝料について合意することがベターです。

慰謝料が仮に分割払いになっている場合、途中で支払いが滞ることがあります。

 

合意をしただけでは、支払いが滞れば別途裁判を起こさなければならなくなります。

裁判を行う労力や費用をかけないためにも、公正証書を作成しておくべきでしょう。

それがあれば、支払いが滞った場合に直ちに強制執行ができるからです

 

ウ 調停の申立て

話し合いがまとまらない場合は、別居を経て、家庭裁判所に対して調停を申し立てることになるでしょう。

 

調停は、相手配偶者が住んでいる地域を管轄する家庭裁判所で申し立てをします。

二人の調停委員が話し合いを仲介します。話し合いの場が設定されるのは、1ヶ月半に一度、4、5回程度です。

 

話し合われる内容は、離婚、慰謝料、財産分与、親権、養育費の金額など、多岐にわたります。

離婚調停においても、弁護士が付き添った方が結果として望ましいものになることが多いでしょう。詳しくは、「離婚調停は弁護士と望むべき本当の理由」をご覧ください。

 

エ 裁判

調停は、調停委員が話し合いの仲介をしてくれるとはいえ、あくまでも”合意”がなければ成立しません。

特に、慰謝料の金額は非常にもめやすい内容の一つです。

これ以上調停を続けても無意味であると裁判所が判断した場合、調停手続きは終了します。

 

その後は、裁判でもって離婚と慰謝料請求などを求めていくことになります。

この場合は、弁護士の支援が不可欠でしょう。

 

裁判所に裁判を提起してから判決がくだされるまで、約1年間かかります。

ですが、裁判手続中に、裁判上の和解で慰謝料金額に合意して離婚に至るということも多くあります。

 

また、この裁判のとき、同じ手続きの中で不倫相手に対して慰謝料の支払いを求める裁判を提起することも可能です。

その場合は、配偶者とその不倫相手が共同被告という立場になります。

 

それぞれの手続きの違いについては、「協議離婚・調停離婚・裁判離婚・和解離婚・審判離婚・・・いったい何がどう違うの?」をご参照ください。

 

⑶ 離婚をしないという手段

 

不倫相手に対する慰謝料請求はするけれども、配偶者に対しては、別居はしても離婚はしないということも往々にしてあります。

 

この場合、配偶者が夫であれば、その夫から婚姻費用という名目の生活費を受領できるというメリットがあります。

不倫をした側である夫から離婚請求をしても、現在の裁判所の運用では簡単には離婚が認めません。

したがって、半永久的に生活費を受領し続けるということが可能になります。

 

ただし、あなた自身も、他に素晴らしい人を見つけて新たな人生を歩む道を閉ざしてしまうことになりかねませんので、この手段を選択すべきかは慎重に判断するべきでしょう。

 

4 不倫・浮気による慰謝料の相場

 

それでは、具体的に不倫や浮気があった場合の慰謝料金額について述べます。

 

慰謝料の金額は画一定期に定まっているわけではなく、そのケースに応じて、裁判所が個別的に判断します。

ですので、以下の分類はあくまでも目安としてお考えいただきたいと思います。

 

また、金額については、不倫をした配偶者が他方配偶者に支払う場合を想定しています。

不倫相手自身が支払う金額は、その二次的責任性ゆえ、相応に割り引いて考えることになります。

 

⑴ 慰謝料金額が300万円を超えるもの(ケースによっては500万円)

 

  •  結婚期間が20年以上
  •  不倫期間が3年以上
  •  不倫相手との性交渉の様子を動画に取るなどして保存
  •  虚偽の離婚届を提出
  •  不倫相手との間に子を数人設ける
  •  不倫相手との性交渉の頻度が週に1回近く
  •  不倫をきっかけとして離婚

 

⑵ 慰謝料金額が150万円〜300万円のもの

 

  •  結婚期間3年以上
  •  不倫期間半年以上
  •  不倫相手との性交渉の様子を画像にして保存
  •  子供あり

 

⑶ 慰謝料金額が150万円を下回るもの

 

  •  結婚期間が3年以内
  •  不倫期間が数ヶ月以内
  •  子供なし
  •  肉体関係までは認められない(数十万円程度)

 

次ページで不倫の証拠について解説!

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