- 2024年6月11日
配偶者が破産すると、離婚の慰謝料や財産分与の請求はできない?婚姻費用と養育費は?
今回は、配偶者が破産をすると、離婚に伴う権利・義務(慰謝料、財産分与、婚姻費用・養育費など)はどうなるのかについて、解説します。
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今回は、不貞の証拠としてよく利用される探偵の証拠写真(調査報告書)が、どんなものであれば良いのかについて解説します。
今回の記事では、交際相手として考えている人がいるが、その人が配偶者と別居はしているものの、まだ婚姻中である場合に、交際をしても大丈夫なのかを解説します。
今回は、不貞慰謝料請求で認められる慰謝料額を、令和5年(2023年)の最新裁判例を複数紹介しながらお伝えします。
今回の記事では、もしあなたが不貞(不倫)をしてしまっても、その後配偶者から「宥恕(ゆうじょ)」されれば、その後、婚姻関係が悪化した場合に離婚請求が認められることについて解説したいと思います。なお、宥恕とは、「許された」ということを意味します。
今回は、夫または妻の不倫の証拠を獲得するために、GPSやボイスレコーダーを使った場合、それらが証拠として認められるのかどうか、弁護士が解説をしたいと思います。
今回は、「配偶者のいる人と交際をしていたが、交際当初は配偶者がいることを知らなかった。それでも不倫慰謝料は払わないといけないの?」という相談に対するアドバイスになります。該当する方はぜひ最後までお読みください。
今回は、配偶者(別居中)と同棲している不倫相手に対する慰謝料請求が、時効で消滅しているかもしれないというテーマでお話しします。結論を言うと、別居中の配偶者が他の異性と同棲している場合、・同棲の事実を知ってから3年経つと、慰謝料請求は消滅してしまいます!・同棲がその後も続いていたとしても、慰謝料請求が認められない可能性があります!
離婚や、不倫の慰謝料請求の問題では、このまま交渉を継続して妥協していくか、それとも、思いきいって裁判に持っていくかという悩みにぶち当たります。そこで今回は、普段から交渉や裁判を行っている弁護士が、どのようにそれを判断するのかの基準を説明します。
自ら自宅を出て別居を開始した後、自宅は自分の名義なのだから、やはり自分がそこに住みたいと思われる方もいるのではないでしょうか。また、別居後の家賃と家のローンの支払いを二重に行うことは大変です。その負担を減らすためにも自分の家に住みたいと思い直す方もいるでしょう。では、別居中、どのような場合なら自宅を配偶者から返してもらうことができるかについて、以下で弁護士が解説していきます。