【最新判例情報!】離婚・不倫・婚姻費用・養育費・面会交流・親権など盛り沢山!

リコネットがお送りする、離婚・不倫・婚姻費用・養育費・親権などを網羅した最新の判例情報です。日本全国の家庭裁判所・地方裁判所・高等裁判所・最高裁判所が判断した、離婚・男女問題に関する最新判例を発信しています。皆様の離婚調停対策、不倫慰謝料交渉対策、弁護士との作戦会議などにご活用ください。一般の方でも分かりやすく理解できるよう、弁護士が丁寧に解説しています。

1.婚姻費用・養育費に関する最新判例

婚姻費用は、離婚が達成するまでの別居期間中にもらえる金額です。この金額が多いか少ないかにより、夫婦間の交渉力が決定づけられるといっても過言ではありません。そのため、婚姻費用に関する裁判所の考えは非常に重要です。したがって、まずは婚姻費用についての裁判所の運用を正確に知っておく必要があるでしょう。
一方、養育費も、離婚後の子供の生活水準を決定づけるものとして同様に重要です。
どうぞご参照ください。

  1. 平成30年3月19日東京高等裁判所決定(WLJ(ウエストロージャパン)搭載)
    前妻の再婚相手と子供たちが養子縁組をした場合において、その世帯収入額に関わらず、実父は扶養義務が消失するとした事案。
  2. 平成29年9月4日東京高等裁判所決定(WLJ(ウエストロージャパン)搭載)
    不貞をした妻からの婚姻費用請求について、婚姻関係の破綻を前提としないでも、自身固有の生活費分については権利の濫用であるとした事案。
  3. 平成28年8月10日東京家庭裁判所決定(WLJ搭載)
    夫がローンを全額完済済みの自宅に居住していることから、夫が負担すべき婚姻費用を相場より割高に認定した事案。
  4. 平成28年8月9日東京家庭裁判所決定(WLJ搭載)
    養育費の算定の際、元夫の総収入はどんなに高くても年収2000万円を限度として計算すべきと判断した事案。
  5. 平成26年8月27日大阪高等裁判所決定(LLI/DB 判例秘書登載)
    子供の私立学校の費用は、按分割合ではなく、夫と妻が半分ずつ負担すべきとした事案。
  6. 平成26年7月18日大阪家庭裁判所決定(判例タイムズ1416号385頁)
    婚姻費用を減額できる事由にあたるかが争われた事案。他の女性との間の子供を認知したこと、仕事を退職勧奨により退職したこと、妻の監護している子が成人に達したことなどが、いわゆる「事情の変更」に該当するかどうかについて判断された事案。
  7. 平成26年6月30日福岡高等裁判所決定(判例タイムズ1410号100頁)
    離婚後の「自らの意思に基づく」養子縁組であっても、事情変更の原則にあたり、養育費を減額できるとした事案。
  8. 平成26年5月29日東京地方裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    夫婦間で養育費の金額を合意した場合は、通常の金銭債権と同じように、地方裁判所において請求ができるとした事例。また、将来の養育費にかかる部分についても認容した事案。

2.離婚原因に関する最新判例

裁判では法律(民法)に列挙された離婚原因がなければ離婚は認められません。もっとも、その法律には「婚姻を継続し難い重大な事由」が挙げられているため、裁判所が「もはや婚姻を継続させることは無理だ」と判断をすれば、離婚が認められることになります。長期の別居期間があるものなどはこれに当たります。
ただし、有責配偶者(婚姻関係の破綻の原因を作った側)からの離婚請求は簡単には認められないのが通例となっています。

  1. 平成27年5月21日札幌家庭裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    いわゆる「有責配偶者からの離婚請求」において、別居期間1年半で、離婚を認容した事案。
  2. 平成26年12月5日大阪高等裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    いわゆる有責配偶者からの離婚請求。2年半の同居期間、12年間の別居期間で、原審の家庭裁判所は離婚を認容したものの、それを覆した高裁判決。

3.財産分与に関する最新判例

財産分与の方法は、夫婦財産として考えられる資産が無数にあることから、一定程度裁判官の裁量に委ねられている部分が大きいと言えます。しかし、裁判官も先例を参考にし、それを踏襲するのが通例ですから、判例が重要であることには変わりません。
どうぞご参照ください。

  1. 平成29年4月10日横浜家庭裁判所相模原支部判決(WLJ搭載)
    弁護士費用・別居費用の共有財産からの支出、過分な住居費用負担、別居後婚姻費用調停申立前の未払い婚姻費用の取り扱いについて財産分与の枠組みで判断をした事案。
  2. 平成29年3月2日東京高等裁判所決定(判例タイムズ1446号114頁)
    宝くじで獲得した2億円の当選金で形成した財産について、特有財産性が争われた事案。原審は特有財産性を認めたが、それを覆した高裁判決。

4.慰謝料に関する最新判例

慰謝料といっても、離婚関係で問題となるのは不貞慰謝料だけとは限りません。暴力やモラハラも当然慰謝料の発生原因になりますし、思いも寄らないものが慰謝料を発生させることもあります。ご参照ください。

  1. 平成27年7月16日東京地方裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    妻が夫に対して以前に訴訟提起をしたことが、夫への不法行為(慰謝料の発生原因)に該当するとして、15万円の慰謝料支払いを命じられた事案。
  2. 平成27年6月19日東京地方裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    不倫や暴力。離婚後に元夫に対して慰謝料請求をし、200万円が認められた事案。
  3. 平成27年6月3日東京地方裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    妻が夫の不倫相手の職場に連絡をしたことが不法行為(慰謝料の発生原因)に当たるとされた事案。
  4. 平成27年3月27日熊本地方裁判所判決(判例時報2260号85頁)
    夫が、別居中の妻とその代理人弁護士に対し、同人らが不当に面会交流を拒否したなどと主張して、慰謝料を請求した事案。認容。
  5. 平成27年1月7日東京地方裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    未婚女性が独身と偽られて交際した既婚者男性を訴えて慰謝料を請求した事案。認容。
  6. 平成26年9月5日東京地方裁判所判決(判例時報2259号75頁)
    ニューヨーク在住の妻(日本人)による不倫慰謝料請求において、準拠法がニューヨーク州法とされたために、不倫女性に対する慰謝料請求が棄却された事例。

5.子供に関する最新判例

子供が関係する事案は非常にセンシティブなものです。しかし、子供の権利・利益を守るため、裁判所は様々な判断を下しています。大事なのは、裁判所は夫や妻の利益よりも、子供の利益を最優先して判断をしているという点です。
どうぞご参照ください。

  1. 平成29年1月26日東京高等裁判所判決(判例時報2325号78頁)
    親権者を決定する際、面会交流に対する許容性は判断の一事情にすぎず、その他の事情よりも優先すべきものではないとした事案。
  2. 平成28年3月18日福岡家庭裁判所判決(WLJ搭載)
    親権者を決定するに際して、10歳の子供の意向を重視して判断を下した事例。
  3. 平成26年12月24日東京地方裁判所判決(LLI/DB 判例秘書登載)
    夫と妻が、その子供を現に監護している妻の母親と父親に対して、人身保護請求に基づいて子供の引き渡しを請求した事例。認容。
  4. 平成26年12月4日福岡家庭裁判所審判(判例時報2260号92頁)
    面会交流を拒否していたことにより、親権者の地位が母親から父親へと移った事例。
  5. 平成26年7月17日最高裁判所判決(最高裁判所裁判集民事247号79頁)
    親子関係が推定される嫡出子については、DNA鑑定上親子関係がないことが明らかであっても、親子関係不存在確認の訴えによって父子関係を争うことは認められないとした事案。
  6. 平成26年1月14日最高裁判所判決(最高裁判所民事判例集68巻1号1頁)
    女性の子を、自分の子ではないと知りつつ認知した後でも、認知無効確認請求は認められるとされた事案。
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