妻が夫の不倫相手の職場に連絡したことが不法行為に当たるとされた事例!(平成27年6月3日東京地方裁判所判決)

この判決(平成27年6月3日東京地方裁判所判決)は、既婚者男性と不貞をした女性が、その男性の妻に対して、名誉毀損に基づく損害賠償請求をした事案です。男性の妻は、不倫があったことをその女性の務めている会社に対して、内容証明郵便による手紙を出したというものでした。
その手紙の内容は、

会社においても,女性の使用者としての責任に鑑み,女性に厳正な処分をするほか,女性が公的にも私的にも夫と今後一切関係を持たず,夫の会社に出入りせず,自分,自分の家族,自宅及び夫の会社に近づいたり連絡したり危害を加えたりせず,法人会に出入りしないことを誓約するよう,会社として誠実な対応をお願いしたい

という趣旨のものであったことが判決文から分かります。

裁判所は、次のように述べて、この妻の行為が、女性に対する不法行為に該当し、慰謝料を支払わなければならないものであると判断しました。

被告(妻)は,(本件)内容証明は特定人に対する文書である旨主張(する。)確かに(本件)内容証明はF支社長という特定人宛ての封書であるが,会社としての対応を要求している以上,原告(女性)の不貞の事実が社内の必要な部署に伝播することは当然に想定されていたといえる上,現実に伝播していることは上記説示のとおりである。また,被告(妻)は,(女性の務める会社)の保有する被告(妻の)家族の個人情報が心配であり,かつ,原告(女性)の勤務先を通じてしか不貞関係を断つことができないと考えて勤務先に(本件)内容証明を送付した旨述べるが,被告(妻)は,G弁護士を通じて原告(女性)宛てに(本件)内容証明を発送しながら,その回答や対応を確認することなく,同日のうちに,自分自身で原告(女性)の勤務先に宛てて内容証明を発送していることなどからすると,勤務先に不貞の事実を認識させることにより原告(女性)に社会的制裁を加える意図も有していたことがうかがわれる。そうすると,原告(女性)とB(夫)の不貞関係が事実であることや,原告(女性)とB(夫)の関係がA(女性の務める会社)の営業担当者と取引先という関係であって,A(女性の務める会社)に対し管理監督責任を追及したり会社としての対応を求めたりすること自体は直ちに不当とはいえないことなどを考慮しても,被告(妻)による内容証明の送付は方法として相当性を欠くものであり,原告の名誉を毀損する不法行為を構成するというべきである。

注目されるべきは、勤務先に不貞の事実を認識させることにより社会的制裁(報復)を加えることが、違法性を帯びるものであることを示している点です。
夫の浮気相手の職場に対して連絡をして報復を図る妻は世の中に多くいますが、そうした行動は違法行為になりうるわけです。

もっとも、結果として、裁判所は慰謝料額として10万円しか認めませんでした。この額が適正であるかは多いに議論がありうるところと言えそうです。

なお、この裁判では、妻の方も、その女性に対して、婚姻生活を平穏に維持する権利を害されたとして慰謝料請求をしています。
裁判所は、次のように述べ、この点については150万円の慰謝料を認めています。

もともと被告(妻)とB(夫)の夫婦関係が悪かったといった事情は見当たらず,被告(妻)は,原告(女性)との不貞関係の発覚を機にB(夫)と家庭内別居状態となり,今後B(夫)との離婚を考えていること,被告(妻)とB(夫)の婚姻期間(結婚15年)や家族構成(20前後の子2人),不貞行為の期間(約半年)や回数(4回程度)など,本件において認められる一切の事情を考慮すると,原告の不法行為により被告が被った精神的損害を慰謝するに足る金額としては,150万円が相当である。

本件の不貞により離婚に至る可能性を示していますが、不貞の責任は第一次的には配偶者にあるというのが裁判所の考えです。その意味で、2次的に責任を負うに過ぎない女性に対する慰謝料を150万円にとどめたのは、そうした裁判例の趨勢に則ったものといえるでしょう。

 

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