- 2023年2月10日
【弁護士による書評】『損する結婚 儲かる離婚』(藤沢数希著)
今回は、2017年2月に新潮社から出版され、Amazonでも評価が極めて高い、藤沢数希著『損する結婚 儲かる離婚』について書評をします。発行から5年以上が経過しているにも関わらず、話題に上い書です。私たち離婚弁護士がこの本を読んでどう思ったか。ズバリ結論から言うと、巷に多くの離婚対策本が触れている中、この本以上に、離婚紛争の真実と闇の深さを雄弁に語っているものはない、と言うことです。
今回は、2017年2月に新潮社から出版され、Amazonでも評価が極めて高い、藤沢数希著『損する結婚 儲かる離婚』について書評をします。発行から5年以上が経過しているにも関わらず、話題に上い書です。私たち離婚弁護士がこの本を読んでどう思ったか。ズバリ結論から言うと、巷に多くの離婚対策本が触れている中、この本以上に、離婚紛争の真実と闇の深さを雄弁に語っているものはない、と言うことです。
「私が住宅ローンを払い続けている自宅不動産に妻が住んでいます。婚姻費用も請求されていて、他にも借入があったりして、金銭的に限界です。」こういう相談を受けることが多くあります。今回、妻のために住宅ローン負担しながら婚姻費用を支払うことの何が問題なのかという点と、対処方法について、お話ししたいと思います。
突然、別居した配偶者(妻または夫)から、裁判所や弁護士を通して婚姻費用に関する連絡や通知書が届いて困惑している方がいるかもしれません。今回は、婚姻費用の全体像についてご説明します!
妻に生活費を支払いつつ、妻が住んでいる不動産の住宅ローンも負担するという、キャッシュフローとしては極めてしんどい事態に陥ることがあります。こうした事態を少しでも回避するためにはどのようにすれば良いでしょうか?説明します。
別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。では、あなたが婚姻関係とは無関係に得た財産(特有財産)から収入を得ている場合には、その特有財産から得た収入も婚姻費用の金額の算定に当たって考慮されるのでしょうか。説明します。
ネット上の記事を色々と調べるうちに、あなたはこのような結論に至っているかもしれません。「自分は婚姻費用を支払わなければならないようだ」果たして、本当にそうでしょうか。そもそも婚姻関係が破綻している場合でも、婚姻費用の支払いを延々と続けなければならないのでしょうか。説明いたします。
別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。 この婚姻費用は、別居開始後に別居中の生活費を確保するための手段として問題とな […]
婚姻費用や養育費を決める際には、直近の収入をベースとするとのことですが、交通費についても収入に含まれるのでしょうか? 配偶者(夫または妻)との別居後、高確率で問題となるもの、それが […]
婚姻費用を決める際に、最新の源泉徴収票を利用すると聞きましたが、源泉徴収票の金額よりも収入が減っています。 それでも源泉徴収票の金額をもとに婚姻費用が決められてしまうのでしょうか? […]
プロキオン法律事務所の弁護士青木です。今回は不倫をして出て行った妻から婚姻費用を請求させてしまった男性のケースを素材に、有責配偶者からの婚姻費用請求について注意点をわかりやすく解説 […]