- 2024年2月22日
妻が離婚に応じてくれない。そんな時は資産運用で将来の財産分与に備えるのもアリ?
今回は、妻が離婚に応じてくれない場合に、支払うべき金融資産を一旦資産運用した上で、実際に離婚する時に支払うやり方について考察します。この場合、相場が良ければ運用益を自分に帰属させることが可能です(ただし、損失が生じる場合は自分が負担する必要があります。)。以下、解説します。
今回は、妻が離婚に応じてくれない場合に、支払うべき金融資産を一旦資産運用した上で、実際に離婚する時に支払うやり方について考察します。この場合、相場が良ければ運用益を自分に帰属させることが可能です(ただし、損失が生じる場合は自分が負担する必要があります。)。以下、解説します。
今回は、妻以外の女性と関係を持ってしまった男性が、妻との離婚を望む際に、別居に踏み切るかどうかを検討する際のポイントを3つ、お伝えしたいと思います。
今回は、特に単身赴任中の方を念頭に、なぜ別居の事実が重要なのか、そして、別居とみなされるためにどのような行動をとるべきか、解説します。
離婚を念頭においた別居の場合でも、配偶者と連絡を取ったり、会ったりしても良いのか、注意するべき点は何かについて弁護士が解説します。
自ら自宅を出て別居を開始した後、自宅は自分の名義なのだから、やはり自分がそこに住みたいと思われる方もいるのではないでしょうか。また、別居後の家賃と家のローンの支払いを二重に行うことは大変です。その負担を減らすためにも自分の家に住みたいと思い直す方もいるでしょう。では、別居中、どのような場合なら自宅を配偶者から返してもらうことができるかについて、以下で弁護士が解説していきます。
「妻が子供を連れて別居しました。しかも、別居直後に児童相談所に子供の虐待の相談をしたのです。全てデタラメです。どうすれば良いのでしょうか。」残念ながら、このような男性側の相談は実際に存在します。夫はどのような対応を行うべきなのでしょうか。以下、弁護士が解説します。
婚姻関係が継続したまま別居に至ったとき、次に進むために新しい相手と付き合ったり、同棲をしたりしたいと思われる方もいるのではないでしょうか。 しかし、これが不貞行為とみなされると、自らが有責配偶者となってしまいますし(その結果、離婚するハードルも高くなります。)、慰謝料請求も認められてしまいます。そこで、裁判所の基準も踏まえて、どのように考えれば良いのか、以下で解説していきます。
今の夫婦生活に耐えきれず、別居を決意した時、最初に考えることは、「いつ」別居を始めるべきかということです。タイミングによって財産分与・婚姻費用・養育費に差が出てくる場合があります。これは、数百万円から、数千万円の差に広がる可能性を秘めています。今回は、将来的に離婚を見据えた場合にいつ別居を開始すべきかということについて3つのポイントに分けて解説します。
当事務所に相談にいらっしゃる方の中には、子供が進学した私立の医学部、歯学部、薬学部などの高額な学費を養育費(又は婚姻費用)として請求されて困っているという方がいらっしゃいます。 私 […]