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弁護士 青木 亮祐(プロキオン法律事務所)

  • 2022年1月4日

特有財産からの収入は婚姻費用の計算でどう扱われる!?

別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。では、あなたが婚姻関係とは無関係に得た財産(特有財産)から収入を得ている場合には、その特有財産から得た収入も婚姻費用の金額の算定に当たって考慮されるのでしょうか。説明します。

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