- 2023年11月27日
離婚する際の連れ子との養子離縁。どのタイミングでどう行うのが適切?
弁護士の青木です。今回は、配偶者と離婚をする際、連れ子との養子離縁(養子縁組の解消)をどのように進めるのが一般的で適切なのか、お伝えします。離婚には、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚と、主に3つの種類がありますので、それぞれの場合に応じて解説します。
弁護士の青木です。今回は、配偶者と離婚をする際、連れ子との養子離縁(養子縁組の解消)をどのように進めるのが一般的で適切なのか、お伝えします。離婚には、①協議離婚、②調停離婚、そして③裁判離婚と、主に3つの種類がありますので、それぞれの場合に応じて解説します。
インデックス米国株式と債券のポートフォリオを構築すると、運用資産の4パーセントを毎年削っても、資産の目減りはほとんどなく、むしろ数倍の資産形成の可能性もあるとされています。そのため、通常の会社員の方々でも、こうした生活を目標にし、日々の節約と、証券会社への可能な限りの入金に勤めている方々が多くいます。ところが、もしその人が家庭を持っている場合、日本の離婚率が3分の1であることを考えると、その達成可能性に重大なリスクがあることがわかります。弁護士が解説します。
誰しも、離婚をすると決めたならば、できるだけ早く話し合いで済まし、裁判などにはもって行きたくないものです。しかし、当事者のどちらかが、パーソナル的に問題があったり、考え方に問題があると、合理的な決断をせず、話し合いで決着しなくなります。今回は、どのような場合に、離婚が話し合いでは決着せず、裁判に移行してしまうのか、お話しします。
奥様に不貞をされ、どのように離婚を進めていくべきか悩まれている方々は多くいます。しかし、別居をしたとしても、恐るべき婚姻費用制度によって、下手をすると、被害者である夫側が甚大な二次被害を被ることになりかねません。そこで、今回は、不貞をされた夫側が離婚問題を進める際のステップを弁護士がお伝えします。
これまで、おびただしい数の依頼者の離婚問題に携わってきましたが(私自身は常に70名ほどの方の離婚・男女問題と対峙しています。)、多くの方々から、「こんなことが罷り通ってるの!?」と驚かれることが多々あります。今回のシリーズでは、それを皆さんに知ってもらい、離婚制度がこのような形のままで良いのか、ぜひ考えるきっかけにしていただければと思い、記述しました。また、実際に離婚問題の当事者の方には、制度のあり方を知ってもらい、それを前提にどのような行動を取るべきか検討する機会にしてくださればと思います。
「離婚について、弁護士にお願いしたいんだけど、いつから入ってもらうと良いんだろう」 離婚について本気で進めようとされている方は、このようなお悩みをお持ちなようです。 そこで、今回は、いつのタイミングで弁護士に依頼するのがベターなのか、お話しします。
民法770条1項3号には離婚原因として、「配偶者の生死が3年以上明らかでないとき。」と規定されています。 これだけでは、どういう場合に生死不明に該当するかわからないかと思います。 […]
妻から子供の将来の分の養育費まで一括で支払うように求められた場合、応じなければならないのでしょうか? 妻から一括払いを求められる場合や、逆に夫としても、今後も妻と接触をしなくて済む […]
婚姻費用を決める際に、最新の源泉徴収票を利用すると聞きましたが、源泉徴収票の金額よりも収入が減っています。 それでも源泉徴収票の金額をもとに婚姻費用が決められてしまうのでしょうか? […]
夫(妻)と離婚したいと思っています。ですが、子供へはできるだけ悪影響を与えないようにしたいです。どのようにしたら良いでしょうか? 夫または妻との離婚を望む一方で、子供への悪影響は最 […]