- 2024年6月14日
本当は自分の子供ではない!認知を無効にする手続の解説【7年以内の期間制限に注意!】
今回は、配偶者や交際相手の子供を認知した男性が、本当は自分の子でない場合に、認知の無効を求める方法について解説します。
今回は、配偶者や交際相手の子供を認知した男性が、本当は自分の子でない場合に、認知の無効を求める方法について解説します。
本来、子供ができるということはこの上なく嬉しい事柄です。 しかし、悲しいことに、交際相手が既婚であるということを隠して交際し、その結果として子供ができてしまうこともあり、そのような事情の方がご相談に来られることもあります。 今回は、交際相手に未婚であると騙されていた場合に、子供を認知してもらう際のリスクや対策を説明します。
交際相手の男性との間に子供ができたのですが、交際相手が認知をしてくれません。なにか有効な方法はないでしょうか? 男女関係が多様化している現代社会において、交際相手との間に結婚前に子 […]
ある男性との間に子供ができましたが、その男性と結婚をすることなく、1人で子供を育てようと思っています。 認知という制度があることは知っていますが、認知の際に男性と取り決めをしておく […]
男女関係が多様化している現代社会において、交際相手との間に結婚前に子供ができることも多いです。 交際相手との間に子供ができることは、幸せを実感することができる極めて喜ばしいことであ […]
認知した子供の養育費について、いつまで遡ってから支払わなければならないのでしょうか? 養育費は、法律上の親子関係のある子供に対して支払うべき費用です。 認知をした子供についても、養 […]
プロキオン法律事務所の弁護士の青木です。 私たちの元には、時々、次のようなご相談も入ります。 私自身は結婚しているのですが、、、過去の不倫相手から、子供を認知してほしいという連絡が […]