1 はじめに
配偶者から突然離婚を求められたとき、自分は離婚したくないと考えるのは当然のことです。しかし、現実には復縁は相手の意思次第の面もありますので、どの時点で復縁を諦めるべきか悩まれる方は少なくありません。
復縁に固執し続けることで結果的に不利な条件で離婚せざるを得なくなるケースもありますので、復縁を諦めるべき基準を把握しておくことは大事でしょう。
本記事では、離婚を望んでいない方が、どの時点で復縁を諦めるべきかについて、法律と実務の観点から判断基準を解説します。
2 まずは別居が始まっているかが重要
復縁を考えるうえで、最も重要なポイントの一つが別居が始まっているかどうかです。
実務上、別居が始まっている場合、その後の離婚は時間の問題となるケースが多く見られます。たとえ、不貞行為などの明確な離婚原因がなくても、別居期間が長期にわたれば、裁判では婚姻関係は破綻していると判断されます。一般的には3年から5年程度の別居で離婚が認められることになります。
また、法律上、同居を強制することはできません。相手に戻ってきてほしいと求めることはできても、実際に同居させる手段はなく、最終的には相手の意思に委ねられます。
そのため、まだ別居が開始されていない段階であれば、別居に至らないよう関係改善を図ることが重要です。ただし、相手の気持ちを縛ったり、強引に引き止めたりすることはできません。あくまで冷静な話し合いや環境調整によって、別居を回避できるかがポイントとなります。
夫婦の同居義務については、以下をご覧下さい。
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3 提示されている離婚条件は裁判の判決より有利か
復縁を諦めるかどうかの判断において、もう一つ極めて重要なのが条件面です。つまり、相手が提示している離婚条件が、裁判で得られる結果より有利かどうかという視点です。
例えば、以下の点を慎重に検討すべきです。
- 財産分与が相場よりも有利に設定されているか
- 養育費が算定表よりも有利な水準で提示されているか
- 面会交流について有利で柔軟な条件が示されているか
特に面会交流については、裁判や審判になると、月1回・1時間〜1時間半程度といった限定的な内容になることが少なくありません。しかし、あなたが面会交流を求めている側の場合、協議であればより高頻度で柔軟で現実的な条件で合意できる可能性があります。
また、見落としがちなのが婚姻費用です。裁判において離婚が認められる3〜5年分の別居期間の婚姻費用と養育時の差額がどの程度になるかを試算することが重要です。なぜなら3年〜5年離婚が成立しないと、その期間の婚姻費用と養育時の差額の総額が、今すぐ離婚した場合より余計にかかることになるからです。
そのため、提示されている財産分与の条件に、婚姻費用と養育費の差額の総額も組み込んで検討する必要があります。
このように、裁判の判決において想定される財産分与、養育費及び面会交流などの条件よりも、有利な条件が相手から提示されている場合には、離婚に応じることが合理的な選択となることもあります。
4 それでも復縁を望む場合の対応
もっとも、条件面で合理的であっても、それでも復縁したいという気持ちが残ることは当然です。
そのような場合には、法的に取り得る手段として、円満調停を申し立てる方法があります。これは、夫婦関係の改善を目的とした手続であり、裁判所を通じて話し合いの機会を持つことができます。
円満調停を通じて、
- 関係改善の意思を継続的に示す
- 冷静な第三者を介して話し合いを行う
- 一定期間関係修復を試みる
といった対応を取ることも可能です。
もっとも、繰り返しになりますが、同居そのものを強制することはできません。したがって、これらの取り組みはあくまで復縁の可能性を探る手段であり、結果が保証されるものではない点には注意が必要です。
関係修復を図る手段については、こちらの記事もご覧下さい。
プロキオン法律事務所(https://rikon-procyon.com/)(横浜で離婚に特化した法律事務所として2015年に設立。翌年東京にも事務所開設。)の代表弁護士の青木です。離婚や男女問題に特化した弁護士として、年間20[…]
5 最終的には自分が納得できるか
復縁を目指すか、離婚に応じるかという判断に絶対的な正解はありません。最終的に重要なのは、自分が納得できるかどうかです。
- 感情として本当に受け入れられるか
- 条件面で将来の生活に不安がないか
- 子どもにとって適切な選択といえるか
これらを総合的に考え、自分なりに納得できる形を見つけることが大切です。復縁を諦めることは決して敗北ではなく、現実を踏まえた前向きな選択である場合もあります。
6 まとめ
- 別居が始まると離婚は時間の問題となることが多い
- 同居を強制することはできず、最終的には相手の意思に依存する
- 裁判より有利な条件が提示されていれば応じるのも合理的
- 面会交流や婚姻費用も含めて総合的に判断する必要がある
- 円満調停などで復縁を試みる方法もあるが限界はある
- 最終的には自分が納得できるかが最も重要
弁護士のホンネ
法律事務所
正直に申し上げると、離婚したくないという一方の意思だけで婚姻関係を維持し続けることは、現実には非常に難しい場面が多いのが実情です。
特に別居が始まっている場合、時間が経過するほど法的にも離婚が認められやすくなります。そのため、復縁に固執し続けることで、結果的に財産分与や養育費などの条件面で不利になってしまうケースも少なくありません。
もちろん、可能性がある限り復縁を目指すこと自体は否定されるものではありません。しかし一方で、どこで現実的な判断に切り替えるかを見極めることも、今後の生活を考えるうえで非常に重要です。
当事務所では、単に離婚を勧めるのではなく、復縁の可能性と条件面のバランスを踏まえたうえで、最も納得できる選択ができるようサポートしています。迷われている方は、一度専門家にご相談いただくことをおすすめします。
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