裁判官の「個性」を理解しよう!動じないための「タイプ別」対処戦略

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1.はじめに:裁判官の個性が裁判を左右する?

離婚や不貞慰謝料請求の裁判は、人生の岐路に関わる重大な手続きです。そこで判決を下す「裁判官」は、法律のプロフェッショナルですが、一人の人間として、その事件への関わり方や判断の傾向には「個性」があります。

この裁判官のタイプによって、裁判の進め方、和解の提案、さらには判決に至るまでの流れが大きく変わることも珍しくありません。

本記事では、私たちの専門的な経験に基づき、実際に遭遇する特徴的な裁判官のタイプとその傾向を解説します。裁判官のタイプを知り、動じない準備をしましょう。

2. 裁判の現場に存在する「特徴的な裁判官のタイプ」

裁判官の個性は多岐にわたりますが、訴訟指揮や事案への関与の仕方から、以下の4つのタイプに分類できます。

タイプA:とにかく早く解決させたい「和解推進型」

傾向と特徴

  • 早期解決を最優先し、法的な妥当性よりも「落としどころ」を重視した和解を強く勧めてきます。
  • 和解に誘導するため、時に強引な心証開示(「このままだと不利ですよ」という示唆)をすることがあります。

専門家による最適な対処法

  • 弁護士としては、裁判官の心証開示を冷静に見抜き、法的な論理と証拠に基づき「判決になれば必ず勝てる」という確固たる姿勢を維持し、不当な和解案を拒否します。
  • 一方で、本当に裁判官の述べる通りの判断に至る可能性が高い場合は、どこを譲歩すべきかの検討を、依頼者と共に行います。
  • 和解に応じる場合でも、依頼者にとって真にメリットがある条件を引き出すよう、粘り強く交渉します。

タイプB:細部まで徹底的に吟味する「慎重・厳格型」

傾向と特徴

  • 提出された書面、証拠を隅々まで読み込み、矛盾点や不明点を厳しく追及します。
  • 感情論は排除し、「法的に証明されているか」を最も重視します。

専門家による最適な対処法

  • このタイプには、証拠においてこちらが勝てているかが唯一の拠り所になります。
  • 弁護士は、全ての証拠と法的主張を体系的に整理し、矛盾のない「鉄壁の書面」を提出することに力を置きます。

タイプC:独自の価値観を反映させる「信念・職人型」

傾向と特徴

  • 法律や判例に加え、裁判官自身の倫理観や人生観を強く反映させた提案をすることがあります。
  • 不貞慰謝料事件などでも、「夫婦関係の実態」といった抽象的な要素を、独自の解釈で重視する場合があります。

専門家による最適な対処法

  • 裁判官の個人的な価値観に引きずられず、「客観的な事実」と「確立された判例」に立ち返らせることを意識します。
  • 弁護士は、意識的に法律判例に沿った主張を粘り強く行い、法廷の場で法的な正当性を強調することになります。

タイプD:あまり関与しない「傍観・事務処理型」

傾向と特徴

  • 訴訟手続を、弁護士間の書面提出合戦にほぼ任せ、やり取りに深く関与しません。
  • 和解手続でもあまり心証は開示せず、当事者の主体的な対応や譲歩に委ねる傾向が強いです。

専門家による最適な対処法

  • 裁判官が能動的でない分、弁護士側が「事件をどう進めるか」という明確な戦略を持ち、能動的に進行をコントロールできるよう努めます

3.すべての裁判官に適応するための「鉄則」

様々なタイプの裁判官が存在しますが、どのような裁判官を引いたとしても、裁判を有利に進めるために共通して必要な「鉄則」があります。

それは、法的に練り上げられた主張と、それを裏付ける強固な証拠を用意することです。そして、提出された証拠に基づいて、裁判官が判断するであろう判決内容をできる限り正確に予測することです。

裁判官の個性によって手続きは変わりますが、最終的な「判決」は、法律と証拠に基づかざるを得ません。この鉄則を徹底することで、「判決になれば必ずこうなるはず」という指針を持ち、不当な和解勧告には動じなかったり、あるいは柔軟で合理的な譲歩を行うことができるようになります。

弁護士のホンネ

プロキオン
法律事務所
弁護士のホンネ – 裁判官も人間

正直にお話しすると、私たち弁護士も、裁判官の個性を前にして、いろいろな感情を持ちます。裁判官の考えを聞き、事件に対する深い理解があることに感心したり、強引な訴訟指揮や強権的な手法に反感を感じたり。

でも、依頼者の方自身が、裁判官のちょっとした態度や言葉に不安になったり、腹を立てたりする必要は一切ありません。その不安や感情は全て弁護士に預けてください

弁護士は、目の前の裁判官がどんなタイプであろうと、冷静に、戦略的に、依頼者の利益を最大化するために尽力する使命があります。

もし、現在裁判中で、裁判官に対する不安から、弁護士に依頼することを考えている方や、これから予定される裁判に対して不安を抱えている方がいらっしゃいましたら、遠慮なく弁護士に相談いただければと思います。

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