金価格が上昇中!保有している場合、離婚の時どうなるの?

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近年、歴史的な高騰を見せている「金(ゴールド)」の価格。世界情勢の不安やインフレへの懸念から、資産防衛の一環として金地金や金貨を購入する方が増えています。中には「将来のために」と、夫婦の貯蓄を金に換えて保有しているご家庭も少なくないでしょう。

しかし、いざ離婚という局面を迎えたとき、この「金」の扱いに悩まれるケースが目立ちます。預貯金のように金額がはっきり決まっているわけではなく、日々価値が変動する金は、どのように分け合えばよいのでしょうか。

今回は、金価格の上昇という背景を踏まえ、離婚時の財産分与において金がどのように扱われるのか、実務的な視点から詳しく解説します。

離婚時の「財産分与」とは何か

まず基本となるのが、離婚時の財産分与の考え方です。財産分与とは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた財産を、離婚の際に公平に分け合う制度を指します。

この際、名義が夫であっても妻であっても、婚姻後に取得したものであれば、原則として「共有財産」とみなされます。金地金(インゴット)や純金積立、金貨なども、結婚した後に購入したのであれば、そのすべてが財産分与の対象となります。

一方で、結婚前から各自が持っていた金や、婚姻中であっても親から相続したり贈与を受けたりした金は「特有財産」と呼ばれ、財産分与の対象にはなりません。まずは、手元にある金がいつ、どのような原資で購入されたものかを整理することが第一歩となります。

金価格の高騰が財産分与に与える影響

現在、金価格は数年前と比較しても非常に高い水準にあります。これが財産分与において何を意味するかというと、「購入した時の価格」ではなく、現在の価値」で評価しなければならないという点です。

例えば、数年前に100万円で購入した金地金が、現在は200万円の価値になっているとしましょう。この場合、分与の対象となるのは購入額の100万円ではなく、現在の価値である200万円です。

金は株や債券と同様に価格変動が激しい資産です。そのため、いつの時点の価格を採用するかによって、受け取れる金額に大きな差が出てしまいます。

評価の基準となるタイミング

実務上、金の評価額をいつの時点の価格で計算するかについては、原則として「離婚時(あるいは直近)」の市場価格を採用します。

正確には、夫婦の話し合いで決める場合は「合意した時点の価格」になりますし、裁判所の手続き(訴訟)に至った場合は「口頭弁論終結時(訴訟が終わる直近の時点)」の価格が基準となります。

つまり、金価格が右肩上がりの状況では、離婚の話し合いが長引けば長引くほど、評価額が上がっていく可能性があるということです。逆に、価格が急落すれば、受け取れる期待値も下がります。

具体的にどうやって分けるのか

金を分ける方法には、大きく分けて二つのパターンがあります。

一つ目は、金を売却して現金化し、その現金を分け合う方法です。これを「換価分割」といいます。現在の金価格で売ってしまえば、端数まで正確に折半できるため、最も公平でトラブルが少ない方法といえるでしょう。

二つ目は、現物はどちらか一方が所有し続け、もう一方はその価値の半分に相当する「現金」を受け取る方法です。これを「代償分割」といいます。 例えば、夫が金をそのまま持ち続けたい場合、現時点での評価額が200万円であれば、夫は妻に対して100万円を支払うことで解決を図ります。金の評価額としては、貴金属店(田中貴金属など)の公表している当日価格のスクリーンショットなど、客観的な証拠をもとに価格を算出することが不可欠です。

稀に「現物を半分に切って分ける」といった極端な発想を持たれる方もいらっしゃいますが、金の価値は重量だけでなく、インゴットとしての刻印や形状にも左右されるため、物理的に分割することは現実的ではありません。

注意すべき「隠し財産」の問題

現物で金を保管している場合の最大の特徴は、預貯金と違って「匿名性が高い」という点です。したがって、配偶者がその存在を知らなければ、財産分与の対象から漏れてしまうリスクがあります。

もし、配偶者が密かに金を購入している疑いがある場合は、過去の銀行口座の履歴から大きな出金がないか、自宅の金庫や貸金庫に保管されていないかを確認する必要があります。

貴金属やジュエリーとしての金はどうなる?

「金」といっても、資産としての地金だけでなく、指輪やネックレスといった宝飾品として保有している場合もあります。

一般的に、日常的に身につけているジュエリーなどは、その人の「身の回り品」として財産分与の対象外とされることが多いです。しかし、資産価値が非常に高いハイジュエリーや、投資目的で購入した大粒のダイヤモンド、金の工芸品などは、家財や資産として分与の対象に含まれることがあります。

特に金価格が高騰している現在は、古いデザインのジュエリーであっても、金の重量だけでかなりの価値がつくケースが増えています。「自分へのご褒美に買ったものだから」と考えていても、婚姻期間中の収入から購入した高価なものであれば、相手から分与を主張される可能性があることは念頭に置いておくべきでしょう。

適正な財産分与のために弁護士ができること

金のような価格変動資産を含む財産分与は、専門的な知識がないと損をしてしまう場面が多々あります。

「相手が提示してきた評価額が、数ヶ月前の古い価格だった」

「特有財産だと言い張られているが、実は共働きの給与から購入された形跡がある」

こうした問題は、法的知識と実務経験を持つ弁護士が介入することで、適正に解決しやすくなります。特に現在は金価格の動きが激しいため、タイミングを逃さず、客観的なデータに基づいて主張を組み立てることが、納得のいく離婚への近道となるでしょう。

弁護士のホンネ

弁護士 青木
弁護士のホンネ

金も一種の投資商品です。そのため、株式と同じように、その時価評価額というのが極めて重要になります。毎日のように金価格が変動していますので、注意が必要です。

また、別居後も引き続き金を保有している場合は、直近の評価額が基準となりますが、別居後に金を売却した場合は、株式と同様に、売却時点の評価額が基準になります。

このように、金も投資商品である以上、裁判例上のルールが多くあります。
金が財産分与の対象になっている場合は、まずは法律相談などを受けて知識を整理していただくことを強くお勧めしたいと思います。

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