話し合いと離婚調停、どちらを選ぶべき?弁護士が教える後悔しない選択肢

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離婚を考え始めたとき、多くの方が最初に悩むのが「まずは二人で話し合うべきか、それとも裁判所の手続き(調停)を利用すべきか」という点です。

「裁判所を通すと大ごとになりそう」「相手を怒らせてしまうかも」と不安に思う方も少なくありません。しかし、弁護士の視点から見ると、実は早い段階で調停に踏み切ったほうが、結果的に心身の負担を減らし、有利な条件で解決できるケースも非常に多いのです。

本記事では、協議(話し合い)と調停のどちらを選ぶべきかの判断基準と、意外と知られていない離婚調停の大きなメリットについて解説します。

1. 「話し合い」と「調停」の違いとは?

まずは、それぞれの基本的な仕組みを整理しましょう。

協議離婚(話し合い)

夫婦間で直接、あるいは弁護士を代理人として交渉し、離婚届を提出する方法です。日本の離婚の約9割がこの形ですが、双方が合意しない限り成立しません。話し合いで解決できる最低限の信頼関係があるケースが大半です。

離婚調停(夫婦関係調整調停)

当事者での解決が難しい場合に、家庭裁判所で、男女2名の「調停委員」を介して話し合う手続きです。裁判官が白黒つける「裁判」とは異なり、あくまで話し合いの延長ですが、法的なルールに則って進められます。

2. なぜ「離婚調停」がおすすめなのか?4つの大きなメリット

「まだ話し合いの余地があるから」と調停を後回しにする方は多いですが、調停には協議離婚にはない強力なメリットがあります。

「婚姻費用」が申立て時から保障される

別居して離婚協議を始める際、最も切実な問題が生活費(婚姻費用)です。 実は、生活費の支払いを相手に求めても、相手が応じない場合、過去に遡って請求することは困難です。実務上、婚姻費用は「調停を申し立てた月」から認められるのが原則となっています。

つまり、話し合いが長引けば長引くほど、本来もらえるはずだった生活費を失ってしまうリスクがあるのです。「まずは話し合いで」と数ヶ月粘るよりも、先に調停を申し立てて「生活費を受け取る権利」を確定させておくことが、生活を守るための賢い戦略といえます。

数年の膠着状態が「数ヶ月」で解決する

「もう3年も話し合っているけれど、一歩も進まない」 このようなご相談をよくいただきます。当事者同士だと、感情が優先されて堂々巡りになったり、相手がわざと返信を遅らせたりして、時間だけが過ぎていくことが多々あります。

しかし、調停は裁判所がスケジュールを管理するため、強制的に「話し合いの場」がセットされます。 第三者である調停委員が法的な見通しを提示してくれるため、相手も「これ以上粘っても無駄だ」と客観的に判断しやすくなります。実際、個人間の交渉で何年も解決しなかった案件が、調停を申し立てた途端に数ヶ月でスピード解決するケースは珍しくありません。

手間なく「年金分割」の手続きができる

離婚後の生活設計において重要な「年金分割」ですが、協議離婚の場合は注意が必要です。 合意分割を行う場合、原則として二人揃って公証役場へ行き、公正証書を作成するか、二人で年金事務所へ行く必要があります。離婚を考えている相手とスケジュールを合わせ、一緒に窓口へ行くのは、精神的に大きな負担です。

一方、調停であれば、調停条項の中に年金分割の合意を盛り込むことができます。 調停成立後に送られてくる「調停調書」を持っていけば、後日お一人で年金事務所の手続きが完了します。相手と顔を合わせるストレスを最小限に抑えられるのは、調停ならではの利点です。

④ 相手と顔を合わせる必要がない

人によっては、これが一番大きなメリットかもしれません。相手と顔を合わせて離婚条件を決めていくことは、とても大きな精神的なストレスがかかります。実際、離婚の話し合いによってうつ症状を発症する方もいらっしゃいます。調停委員が間に入って話し合いを取り持ってくれることのメリットは、実はこんなところにもあるのです。

3. 「話し合い」を選んでもよいケース・選んではいけないケース

もちろん、すべてのケースで調停が必要なわけではありません。ケースバイケースのところもあります。参考までに、話し合いで進めても良いケースと、すぐに調停を検討した方が良いケースを挙げてみます。

話し合い(協議)で進めてもよい場合

  • 双方が離婚自体に同意しており、財産分与や親権の条件もほぼ固まっている。
  • 相手が冷静に話し合いに応じる姿勢があり、隠し財産の疑いなどがない。
  • 公証役場へ一緒に行くこと(公正証書作成)に抵抗がない。

すぐに「調停」を検討すべき場合

  • 相手が不倫などを認めず、話し合いにならない。
  • 相手の気性が激しく、二人で会うと威圧されてしまう。
  • 「離婚はしない」の一点張りで、議論が進まない。
  • 別居中で、生活費(婚姻費用)を十分に支払ってもらえていない。

ご自身の状況に鑑みて、専門家の意見を借りながら、最適な方針を選択していただければと思います。

弁護士のホンネ

弁護士 青木
弁護士のホンネ

離婚の手続きは、人生の新しいスタートを切るための準備期間です。 「話し合いで解決できないのは自分の努力不足だ」と自分を責める必要はありません。法的な制度である「調停」を正しく利用することは、あなた自身の権利を守り、一日も早く平穏な日常を取り戻すための前向きな選択です。

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