婚姻費用の算定において暗号資産の売却益は収入とみなされない!重要判例解説:福岡高裁令和5年2月6日決定

1 事件の概要

今回ご紹介する判例(福岡高等裁判所令和5年2月6日決定)は、夫が別居直前及び別居後に暗号資産の売却等により得た金員を、課税当局において所得として把握されていたという事情があるとしても、婚姻費用分担額算定上の夫の収入とは認めなかった福岡高裁決定です(ウエストロー・ジャパン搭載)。

2 本決定の判断

婚姻費用については、お互いの収入をもとに標準算定方式で算定するところ、本決定は、以下の理由により、夫が暗号資産の売却等により得た利益を収入と認めませんでした

・夫が婚姻後、暗号資産の売却等により継続的に収益を得ていたとは認められないこと

・暗号資産の売却等は、実質的夫婦共有財産の保有形態を他の暗号資産や現金に変更するものにすぎないこと

(福岡高裁令和5年2月6日決定 ウエストロー・ジャパン搭載)

抗告人(注:夫のこと)が、婚姻後、暗号資産の売却等により継続的に収益を得ていたとは認められないし、その売却等は、実質的夫婦共有財産の保有形態を他の暗号資産や現金に変更するものにすぎないから、仮に課税当局において売却等の額と取得原価との差額を所得として把握したものとしても、これを婚姻費用算定上の収入とみることは相当ではない。

つまり、このような資産はあくまで財産分与で考慮するべきであり、婚姻費用算定における収入とみなすべきではないということになります。

3 賃料収入や株式配当金も同様に考えられる

なお、これと似たような収入として、不動産からの賃料収入や株式配当金があります。これらについては、「その資産自体を継続的に取り崩して夫婦の生活費に充てていたような事情があれば、それらは夫婦の間において生活費の原資とされるべきものといえるから、それらの額も、収入とみなすことが相当であると解される(松本哲泓『婚姻費用・養育費の算定〔改訂版〕』〔新日本法規〕99頁参照)」と考えられています。

そして、例え不動産や株式が特有財産だったとしても、以上のような事情があれば、収入としてみなされています(大阪高裁平成30年7月12日決定)。

なお、特有財産からの収入については「特有財産からの収入は婚姻費用の計算でどう扱われる!?」でご紹介しております。

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別居中の夫婦のうち、収入が多い方は、収入が少ない方に対して、生活費(婚姻費用)を支払う義務を負います。そして、婚姻費用の金額は、双方当事者の収入の金額を基礎として算定されます。・婚姻費用算定表(家庭裁判所公開のもの)https:[…]

このような判断基準は、本決定における判断枠組みと同様のものと考えられます。

そのため、本決定は、婚姻費用算定上の収入認定において、暗号資産についても、不動産からの賃料収入や株式配当金と同様に、継続的に夫婦の生活費に充てられていたかどうかで判断されたという点で意味があると言えるでしょう。

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