幼児教育の無償化を理由として婚姻費用の減額はできない!東京高裁令和元年11月12日決定

1 事案の概要

本件は、別居中の妻が、夫に対し、婚姻費用分担金の支払を求めた事案です。特に、妻とともに生活する子の私立幼稚園の費用(月額2万9360円)及び稽古事の費用を婚姻費用に加算するかが争われました。

一般的には、婚姻費用の中には公立学校の教育費相当額が含まれていますが、私立学校等の学費はその金額を超過するため、超過額の2分の1や、収入に応じて按分した金額を加算すると考えられています。

ただ、本件においては、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されたため、夫側は、同月以降、無償とされる私立幼稚園の費用相当額は婚姻費用から減額されるべきと主張しました

2 原審(東京家庭裁判所令和元年8月29日決定)の判断について

原審は、長女の私立幼稚園の費用(月額2万9360円)及び稽古事の費用について、標準算定方式で考慮済みの学校教育費相当額を超過する額の2分の1相当額である1万6000円を加算して、夫の婚姻費用分担額を定めました。

なお、この時点では幼児教育・保育の無償化は開始されていなかったため、幼児教育・保育の無償化についての判断はされていません。

3 高裁(東京高等裁判所令和元年11月12日決定)の判断について

この原審の判断について、夫は、令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始されたことを理由の一つとして、原審の決定を不服として高裁に抗告を申立てました。

これについて抗告審は、まず、子ども・子育て支援法の趣旨について、「幼児教育の無償化は,子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とするものであり(子ども・子育て支援法1条参照)」と判断しました。

そして、このような子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とする公的支援は、私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないと判断しました。

その上で、幼児教育の無償化開始を理由として婚姻費用分担額は減額されるべきではないと判示し、原審が命じた婚姻費用分担額を維持しました。

(東京高等裁判所令和元年11月12日決定 判タ1479号59頁)

抗告人は,原審判が婚姻費用に加算した月額1万6000円の長女の教育費について,令和元年10月から幼児教育・保育の無償化が開始し,幼稚園についても月額2万5700円までは無償化されるから,教育費の加算に当たっては,同額を控除すべきである旨主張するが,幼児教育の無償化は,子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とするものであり(子ども・子育て支援法1条参照),このような公的支援は,私的な扶助を補助する性質を有するにすぎないから,上記制度の開始を理由として令和元年10月からの婚姻費用分担額を減額すべきであるとする抗告人の主張は採用できない。

4 今回の高裁判断のポイント

本件においては、令和元年10月1日からの子ども・子育て支援法の改正により、長女の私立幼稚園について、市町村から妻側に月額2万5700円が支払われていました。そのため、これにより妻は本来婚姻費用から支出する分の支払いを免れていたといえます。

一方で、婚姻費用算定において、この無償化分を考慮すると、今度は夫が本来負うべき経済的負担を免れることになります。

そのため、夫と妻どちらの経済的負担を軽減するべきかが問題となったといえます。

この点について、裁判所は、「幼児教育の無償化は,子の監護者の経済的負担を軽減すること等により子の健全成長の実現を目的とするもの」として、子ども・子育て支援法の趣旨からは、監護親である妻の経済的負担を軽減するべきと判断しました。

教育費の無償化については、平成22年4月1日から施行された高等学校授業料不徴収制度についても、「これらの公的扶助等(本件では子ども手当の受給も婚姻費用の減額事由となる旨の義務者の主張もあった。)は私的扶助を補助する性質のものである」(福岡高等裁判所那覇支部平成22年9月29日決定)として、高校の授業料不徴収が婚姻費用分担額を減額させるものではないと判断されています。

また、これに対する許可抗告審である最高裁も、「授業料の不徴収が婚姻費用分担額に影響しないとした原審の判断は,十分合理性があり,是認することができる」(最高裁判所第2小法廷平成23年3月17日決定)として、抗告を棄却しました。

これらの判断についても、各無償化制度の趣旨を見ると、監護親の方の経済的負担を軽減するべきといえるため、判断は妥当と考えられます。

しかし、近年では、令和6年度から東京都において、所得制限なく、私立高校含めた高校の事業料について支援を受けられるようになっています。

この東京都の高校の事業料支援については、年額48万4000円ほどにもなり、幼児教育・保育の無償化と比べて高額となっています

そのため、今後は双方の経済的な事情を見て、監護親の経済的負担だけを一方的に減らすことは公平とは言えないという判断がされる可能性も、決して否定はできません。監護親、非監護親の双方が、子供のために経済的な負担をしているからです。

今後、判例の動向についても注視していきたいと思います。

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